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都教委が漏洩事件の氏名公表拒否

2008年09月28日 | 暴走する都教委
 ◆ 都教委が漏洩事件の氏名公表拒否
  理由は政治家の「権益を害する恐れ」


 東京都教育委員会が都情報公開条例を恣意的に悪用し、教員採用と教育管理職昇任
の選考結果漏洩事件の漏洩側職員と依頼者(政治家)の氏名公表を全面拒否した。

 都教委部課長級職員8名が2006年度以降の選考結果を「正式発表の概ね1時間程度前」から、都議・国会議員・国会議員秘書に連絡していた情報漏洩に対し、「職員・政治家の氏名公表」を要求し拒否された都民が行なった、情報開示請求(8月8日号本欄で既報)に、都教委総務部教育政策室は9月上旬、全面拒否した通知文を送付し、黒塗りの調査用紙を示した。

 都教委は開示拒否の理由として、
 (1)職員については「職員の所属、氏名及び回答内容を公表することとなると、同種の調査の際に、率直な意見が寄せられず、正確な状況を把握することができなくなるおそれがあり、適正な事務の遂行に支障をきたすおそれがあると認められるため」(根拠規定は都情報公開条例第7条第2号)、
 (2)政治家については「職員の所属、及び氏名を公にした場合、職員に問い合わせた者を特定することはできないが、この職員に対して合格発表前に問い合わせをしたという事実が明らかになり、職員に問い合わせをした者の権利利益を害するおそれがあるため」(根拠規定は都情報公開条例第7条第6号)と明示した。

 これに対し都民は9月17日、
 「(1)で『同種の調査』というのは、権力者の言いなりの不正行為の再発を都教委が前提にしていることになり、再発防止への決意に欠けている。
 (2)は、都教委は『君が代』裁判では教員や子どもたちの個人の権利(人権)よりも公共の利益の方を優先させる主張をしているのに、今回は公人たる政治家個人の権利利益優先を主張してかばっており、矛盾

 と反論し、異議申立書を提出した。
 都教委が再度開示を拒否した場合、この問題は都情報公開審査会にかけられることになる。

 黒田浩利・都教委教育情報課長は「事前の合否連絡は不適切だが、不正でなく違法行為でもないと考えており懲戒処分にしない。ただ、木村孟教育委員長から当該の職員らに厳重注意した。7月24日、教育委員長名の都民の皆様へのお詫びのコメントも出した」と弁明した。
(永野厚男・教育ライター)

『週刊金曜日』(2008/09/26)

http://www.kinyobi.co.jp/KTools/antena_pt?v=vol720
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