★ “リフレッシュ休暇”裁判、全面勝訴!(というか和解成立!)
(概要)
私たち「君が代」裁判原告仲間の渡辺厚子さんが“永年勤続リフレッシュ休暇”を取ろうと申請したところ「『君が代』被処分者は取れない」と校長・事務長から言われた。
不満ながら「そういう二重処分的システムか?」と思っていたところ、同じような原告から「取れるはず」と聞き、調べて申請し直したところ、校長・事務長の間違いであったことが判明。
当初は校長・事務長もその非を認め、付与時期は外れたが何とか二人で解決しようと校長裁量で休暇を与える。それで解決のはずだが校長が都教委に相談したのが間違いで、都教委から「付与期間が過ぎておりまかりならぬ」との回答に校長・事務長は脅え、態度を一変させ「年休に切り替えろ!嫌なら裁判でも何でもするがよい!」と強硬姿勢で年休に切り替えを執拗に迫る。
納得いかない本人は仕方なく(かな?)裁判に訴えたもの。
裁判では都教委側も事実関係までは否定しようがなく認めるものの「損害賠償までは必要ない」「ただし、年休切り替え分の9万何がし(4日分の給料)は支払うことは吝かではない」と主張。
こちら側は納得できず「年休切り替えは5日間であること、訴訟まで起こさなければ認めず弁済しないのは納得がいかない。これまでの慰謝料と都からの謝罪を要求する」と主張。
双方に対し裁判長は「事実関係で争いはないのだから何とか和解してはどうなのか」との問いに都教委から「和解のテーブルに着くことまでは拒否しない」との持って回った言い方を得て和解協議に入っていたものです。
ようやくその和解協議も4回目にして下記のような決着をみました。
その和解条項
*裁判官: 田中 隆
*裁判所書記官:捧 直樹
*原告:渡辺 厚子
*原告代理人:加藤 晋介弁護士(新宿辰巳法律事務所)
*被告指定代理人:小嶋 稔
〃 澁澤貴行 *(一人はよく見かける都職員と判るがもう一人は弁護士か都職員か不明。)
(別紙1)
裁判官
本件が係争に至ったのは、都立北養護学校(現特別支援学校)○○元事務長、○○校長の事務処理上のミスによるものである。
↑(原文は実名)↑
(別紙2)
和 解 条 項
1、被告は原告に対し、本件解決金として金25万円の支払義務のあることを認め、これを平成21年4月5日限り原告の指定する銀行口座(・・・・)に振り込む方法により支払う。
2、原告と被告は、原告が別紙を受領したことを確認する。
3、原告は、その余の請求を放棄する。
4、原告と被告は、原告と被告の間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。
5、訴訟費用は各自の負担とする。
以上
(別紙)
東京都教育委員会は、東京都教育委員会における事務処理上の過程で生じた件について本件訴訟に至ったことにつき、遺憾の意を表明するとともに、長期勤続休暇制度の適正な運用に向けて一層の指導の徹底に努めるものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(個人的感想)
和解協議なるものに初めて付添いましたが(正確には渡辺さんの一方的?)、結構面倒なもので、都教委側がその都度「持ち帰らせてくれ」と言うためか4回も足を運びました。そのほとんどが謝罪文の内容に関してです。
(主語をぼかしたり、誰に謝罪しているのかを曖昧にした文のため)
その際判明したことですが、本来「長期勤続休暇制度」は全都職員対象の制度につき、総務局管轄のはずです。しかし今回の件に関して総務局は、「俺たちは何にも間違えたことをした訳でない。間違えたのは教育庁だからお前たちが責任取れ」と言わんばかりの対応とみえ(想像ですが)、教育委員会代理人は右往左往するばかりでいつもその場で判断できず、持ち帰っておりました。
その教育委員会も責任を取りたくないため、別紙1のように裁判官が両者に配慮した文面で、現場の事務長・校長の責任を明確にして決着をみました。
むしろこちら側はそこまで明確にしたものを要求したものではありませんが「瓢箪から駒」といったところでしょうか。+都教委の謝罪文まで付きました。
評判の悪い民事36部と聞いておりましたが、当訴訟の田中 隆裁判官は温和で理解?があるのか、こちら側の主張をほぼ全面的に認めてくれました。
「和解協議というのも何回も行うので裁判官も大変ですね」と言うと、「私は基本的に当事者同士で解決出来ることを望んでいますので…」との答えが返ってきました。当り前の事か?中西裁判長の考えははたしてどうなのでしょうか・・・。
ところでこのような(リフレッシュ休暇が取れなかった)事例が他にもあるかも知れません。皆さんの周りでも確認をしていただければと思います。万一同様な事例があれば、今回の和解条項が役立つはずです。
以上です。
(I・H)
(概要)
私たち「君が代」裁判原告仲間の渡辺厚子さんが“永年勤続リフレッシュ休暇”を取ろうと申請したところ「『君が代』被処分者は取れない」と校長・事務長から言われた。
不満ながら「そういう二重処分的システムか?」と思っていたところ、同じような原告から「取れるはず」と聞き、調べて申請し直したところ、校長・事務長の間違いであったことが判明。
当初は校長・事務長もその非を認め、付与時期は外れたが何とか二人で解決しようと校長裁量で休暇を与える。それで解決のはずだが校長が都教委に相談したのが間違いで、都教委から「付与期間が過ぎておりまかりならぬ」との回答に校長・事務長は脅え、態度を一変させ「年休に切り替えろ!嫌なら裁判でも何でもするがよい!」と強硬姿勢で年休に切り替えを執拗に迫る。
納得いかない本人は仕方なく(かな?)裁判に訴えたもの。
裁判では都教委側も事実関係までは否定しようがなく認めるものの「損害賠償までは必要ない」「ただし、年休切り替え分の9万何がし(4日分の給料)は支払うことは吝かではない」と主張。
こちら側は納得できず「年休切り替えは5日間であること、訴訟まで起こさなければ認めず弁済しないのは納得がいかない。これまでの慰謝料と都からの謝罪を要求する」と主張。
双方に対し裁判長は「事実関係で争いはないのだから何とか和解してはどうなのか」との問いに都教委から「和解のテーブルに着くことまでは拒否しない」との持って回った言い方を得て和解協議に入っていたものです。
ようやくその和解協議も4回目にして下記のような決着をみました。
その和解条項
*裁判官: 田中 隆
*裁判所書記官:捧 直樹
*原告:渡辺 厚子
*原告代理人:加藤 晋介弁護士(新宿辰巳法律事務所)
*被告指定代理人:小嶋 稔
〃 澁澤貴行 *(一人はよく見かける都職員と判るがもう一人は弁護士か都職員か不明。)
(別紙1)
裁判官
本件が係争に至ったのは、都立北養護学校(現特別支援学校)○○元事務長、○○校長の事務処理上のミスによるものである。
↑(原文は実名)↑
(別紙2)
和 解 条 項
1、被告は原告に対し、本件解決金として金25万円の支払義務のあることを認め、これを平成21年4月5日限り原告の指定する銀行口座(・・・・)に振り込む方法により支払う。
2、原告と被告は、原告が別紙を受領したことを確認する。
3、原告は、その余の請求を放棄する。
4、原告と被告は、原告と被告の間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。
5、訴訟費用は各自の負担とする。
以上
(別紙)
東京都教育委員会は、東京都教育委員会における事務処理上の過程で生じた件について本件訴訟に至ったことにつき、遺憾の意を表明するとともに、長期勤続休暇制度の適正な運用に向けて一層の指導の徹底に努めるものとする。
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(個人的感想)
和解協議なるものに初めて付添いましたが(正確には渡辺さんの一方的?)、結構面倒なもので、都教委側がその都度「持ち帰らせてくれ」と言うためか4回も足を運びました。そのほとんどが謝罪文の内容に関してです。
(主語をぼかしたり、誰に謝罪しているのかを曖昧にした文のため)
その際判明したことですが、本来「長期勤続休暇制度」は全都職員対象の制度につき、総務局管轄のはずです。しかし今回の件に関して総務局は、「俺たちは何にも間違えたことをした訳でない。間違えたのは教育庁だからお前たちが責任取れ」と言わんばかりの対応とみえ(想像ですが)、教育委員会代理人は右往左往するばかりでいつもその場で判断できず、持ち帰っておりました。
その教育委員会も責任を取りたくないため、別紙1のように裁判官が両者に配慮した文面で、現場の事務長・校長の責任を明確にして決着をみました。
むしろこちら側はそこまで明確にしたものを要求したものではありませんが「瓢箪から駒」といったところでしょうか。+都教委の謝罪文まで付きました。
評判の悪い民事36部と聞いておりましたが、当訴訟の田中 隆裁判官は温和で理解?があるのか、こちら側の主張をほぼ全面的に認めてくれました。
「和解協議というのも何回も行うので裁判官も大変ですね」と言うと、「私は基本的に当事者同士で解決出来ることを望んでいますので…」との答えが返ってきました。当り前の事か?中西裁判長の考えははたしてどうなのでしょうか・・・。
ところでこのような(リフレッシュ休暇が取れなかった)事例が他にもあるかも知れません。皆さんの周りでも確認をしていただければと思います。万一同様な事例があれば、今回の和解条項が役立つはずです。
以上です。
(I・H)
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