◎ 葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁期日取り消し!
葛飾ビラ配布弾圧事件で最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は、弁論を開くことなく判決期日を19日に指定したこと(9月28日付)を取り消す決定を9日付けで行いました。
10日、同事件をたたかう荒川庸生さんに「判決期日取消決定」が送付されました。
言論・表現の自由を守る会として最高裁への抗議文送付をお願いし、抗議していただきました全国の個人・団体の皆様に心から感謝いたします。
すみやかな抗議行動へのご参加、大変ありがとうございました。
これを力に、すべてのビラ配布弾圧事件の逆転無罪勝利判決と言論の自由を勝ち取るためにさらに連帯を広げてがんばりましょう!
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2009/10/11)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/8133173.html
◎ 政党ビラ配布事件:判決期日取り消し--最高裁
共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は、19日の判決期日を取り消した。期日は改めて指定される。
弁護側は9月28日、上告趣意書に主張を補足する上告趣意補充書を提出したが、この日に小法廷が判決期日を指定。弁護側が「最終審として公正な判断をするため、補充書を十分に検討すべきだ」として期日の取り消しを申し立てていた。
小法廷は期日取り消しの理由を明らかにしていないが、補充書の内容を検討するためとみられる。弁護団事務局長の西田穣弁護士は「表現の自由という憲法上の権利を行使したに過ぎない。最高裁はもう一度事件を見直し無罪判決を言い渡してほしい」と話した。
小法廷は当初、2審の結論を変更する際に必要な弁論を開かないまま判決期日を指定したため、1審の無罪判決を破棄して罰金5万円とした2審・東京高裁の逆転有罪判決(07年12月)が確定する見通しとなっていた。【銭場裕司】
『毎日新聞』(2009年10月11日 朝刊)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091011ddm041040067000c.html
10月10日付速報 公判期日取消決定出る!!
◎ 最高裁が判決期日を取り消す!
今度は、「大法廷に回付し、口頭弁論を開け」の緊急要請をお願いします!
葛飾ビラ配布弾圧事件に対する日頃のご支援に感謝いたします。
本日、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は、葛飾ビラ配布弾圧事件について、先に決めた10月19日の判決宣告期日について、これを取り消す旨通知してきました。
決定は、以下のとおり。
「主任弁護人後藤寛から判決宣告期日の取消請求があったので、当裁判所は、検察官の意見を聴いた上、次のとおり決定する。
これは、理不尽で社会常識から著しく逸脱した最高裁の判決期日指定に対して、荒川さんと弁護団が行った「判決日の指定を取り消し、本件を大法廷に回付して、慎重に審理し、口頭弁論を開け」という申し立てと私たち国民救援会とビラ配布の自由を守る会の要請、全国からの怒りの抗議の成果です。
そのうえで、これからは、「大法廷に回付して、さらに慎重に審理し、事件の真相と本質および司法の果たすべき任務を明らかにするために、口頭弁論を開き、国際自由権規約に関する総括所見での勧告にも明快に応える憲法判断を行え」との要請を行っていきたいと思います。
また、この新たな緊急要請を最高裁に集中する運動を、各界・各分野(本部、支部、分会等)の友好団体のみなさんにもよびかけてください。
みなさんのご支援、ご協力を心から訴えます。
■要請先
〒102-8651 東京都千代田区隼町4-2
最高裁第二小法廷 今井 功 裁判長 宛
FAX 03(3221)8975 最高裁事務総局秘書課
電文例 葛飾ビラ配布弾圧事件を大法廷に回付し、口頭弁論を開け!
■最高裁への宣伝・要請行動を下記のように行います。
ご参加をお願いします。
10月15日(木)午前8時15分最高裁西門にて宣伝 午前10時要請
同19日(月)午前8時15分、最高裁西門にて宣伝行動
『ビラ配布の自由を守る会HP』
http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/index.htm
葛飾ビラ配布弾圧事件で最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は、弁論を開くことなく判決期日を19日に指定したこと(9月28日付)を取り消す決定を9日付けで行いました。
10日、同事件をたたかう荒川庸生さんに「判決期日取消決定」が送付されました。
言論・表現の自由を守る会として最高裁への抗議文送付をお願いし、抗議していただきました全国の個人・団体の皆様に心から感謝いたします。
すみやかな抗議行動へのご参加、大変ありがとうございました。
これを力に、すべてのビラ配布弾圧事件の逆転無罪勝利判決と言論の自由を勝ち取るためにさらに連帯を広げてがんばりましょう!
2009年10月11日
言論・表現の自由を守る会
言論・表現の自由を守る会
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2009/10/11)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/8133173.html
◎ 政党ビラ配布事件:判決期日取り消し--最高裁
共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は、19日の判決期日を取り消した。期日は改めて指定される。
弁護側は9月28日、上告趣意書に主張を補足する上告趣意補充書を提出したが、この日に小法廷が判決期日を指定。弁護側が「最終審として公正な判断をするため、補充書を十分に検討すべきだ」として期日の取り消しを申し立てていた。
小法廷は期日取り消しの理由を明らかにしていないが、補充書の内容を検討するためとみられる。弁護団事務局長の西田穣弁護士は「表現の自由という憲法上の権利を行使したに過ぎない。最高裁はもう一度事件を見直し無罪判決を言い渡してほしい」と話した。
小法廷は当初、2審の結論を変更する際に必要な弁論を開かないまま判決期日を指定したため、1審の無罪判決を破棄して罰金5万円とした2審・東京高裁の逆転有罪判決(07年12月)が確定する見通しとなっていた。【銭場裕司】
『毎日新聞』(2009年10月11日 朝刊)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091011ddm041040067000c.html
10月10日付速報 公判期日取消決定出る!!
◎ 最高裁が判決期日を取り消す!
今度は、「大法廷に回付し、口頭弁論を開け」の緊急要請をお願いします!
09年10月10日
日本国民救援会中央本部 同東京都本部
ビラ配布の自由を守る会
日本国民救援会中央本部 同東京都本部
ビラ配布の自由を守る会
葛飾ビラ配布弾圧事件に対する日頃のご支援に感謝いたします。
本日、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は、葛飾ビラ配布弾圧事件について、先に決めた10月19日の判決宣告期日について、これを取り消す旨通知してきました。
決定は、以下のとおり。
「主任弁護人後藤寛から判決宣告期日の取消請求があったので、当裁判所は、検察官の意見を聴いた上、次のとおり決定する。
主 文
平成21年10月19日午前10時30分の判決宣告期日を取り消す。」これは、理不尽で社会常識から著しく逸脱した最高裁の判決期日指定に対して、荒川さんと弁護団が行った「判決日の指定を取り消し、本件を大法廷に回付して、慎重に審理し、口頭弁論を開け」という申し立てと私たち国民救援会とビラ配布の自由を守る会の要請、全国からの怒りの抗議の成果です。
そのうえで、これからは、「大法廷に回付して、さらに慎重に審理し、事件の真相と本質および司法の果たすべき任務を明らかにするために、口頭弁論を開き、国際自由権規約に関する総括所見での勧告にも明快に応える憲法判断を行え」との要請を行っていきたいと思います。
また、この新たな緊急要請を最高裁に集中する運動を、各界・各分野(本部、支部、分会等)の友好団体のみなさんにもよびかけてください。
みなさんのご支援、ご協力を心から訴えます。
■要請先
〒102-8651 東京都千代田区隼町4-2
最高裁第二小法廷 今井 功 裁判長 宛
FAX 03(3221)8975 最高裁事務総局秘書課
電文例 葛飾ビラ配布弾圧事件を大法廷に回付し、口頭弁論を開け!
■最高裁への宣伝・要請行動を下記のように行います。
ご参加をお願いします。
10月15日(木)午前8時15分最高裁西門にて宣伝 午前10時要請
同19日(月)午前8時15分、最高裁西門にて宣伝行動
『ビラ配布の自由を守る会HP』
http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/index.htm
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