=2012 日本に国際人権の風を=
◎ 今こそ、個人通報制度の実現を!大集会
個人通報制度の実現をマニュフェストに掲げた新政権が誕生し、2年半余りが過ぎました。私たちは、新政権に期待を寄せその実現を求めてきましたが、未だ批准の運びとはなっていません。
日本の人権状況改善のため、広く市民、NGO、国会議員などが手を繋ぎ、個人通報制度の早期実現を求める集会を開催いたします。国際人権条約を扱った国内外の事例や今後の課題を取り上げ、個人通報制度の早期実現に向けた機運をさらに盛り上げていきたいと思います。
多数のみなさまの御参加をお待ちしております。
日時 2012年4月5日(木)18時~20時30分
場所 弁護士会館2階講堂「クレオ」
(千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
内容 ディスカッション
パネリスト ・安藤仁介氏(国連自由権規約委員会元委員長)
・林陽子氏(国連女性差別撤廃委員会委員)
・土屋美明氏(共同通信社論説委員)
・国会議員(要請中)
NGO報告
参加費無料・事前申し込み
※事前の参加申込みは必須ではありませんが、資料作成の都合上、宜しければ添付のチラシに必要事項を御記入の上、FAXにてお申込みください。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/event/data/2012/event_120405.pdf
主催 日本弁護士連合会
共催 国際人権活動日本委員会、国内人権機関と選択議定書を実現する共同行動、自由人権協会、日本国民救援会、日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク、ヒューマンライツ・ナウ、関東弁護士会連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、横浜弁護士会、埼玉弁護士会、千葉県弁護士会
問い合わせ先 日本弁護士連合会国際課 電話03-3580-9741(直)
国内の救済手段を尽くしても条約上の人権侵害の救済がなされない場合に,被害者個人が,各条約の定める国連機関に救済措置を求めることができる制度を,個人通報制度といいます。
個人通報制度は,自由権規約,女性差別撤廃条約,拷問等禁止条約,人種差別撤廃条約等に設置されていますが,日本は,これらのどの条約の個人通報制度も導入していません。
G8サミット参加国においては唯一,またOECD(経済協力開発機構)34加盟国のうち日本及びイスラエルの2カ国のみが何らの個人通報制度も有しない国であるという状況です。
そのため,各人権条約の日本国内での実施は,甚だ不十分な水準にとどまっています。
このような事態は,「国際社会において名誉ある地位を占めたい」との憲法前文の精神に反し、日本の外交政策の柱である人権外交にも背を向けるものです。
日本国内の人権状況の改善のためには,国内人権機関の設置とともに,個人通報制度を日本で実現することが極めて有効です。
人権理事会をはじめ,各国連機関も,日本に対してこの個人通報制度の実現を強く求めています。
『日弁連HP』
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2012/120405.html
◎ 今こそ、個人通報制度の実現を!大集会
個人通報制度の実現をマニュフェストに掲げた新政権が誕生し、2年半余りが過ぎました。私たちは、新政権に期待を寄せその実現を求めてきましたが、未だ批准の運びとはなっていません。
日本の人権状況改善のため、広く市民、NGO、国会議員などが手を繋ぎ、個人通報制度の早期実現を求める集会を開催いたします。国際人権条約を扱った国内外の事例や今後の課題を取り上げ、個人通報制度の早期実現に向けた機運をさらに盛り上げていきたいと思います。
多数のみなさまの御参加をお待ちしております。
日時 2012年4月5日(木)18時~20時30分
場所 弁護士会館2階講堂「クレオ」
(千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
内容 ディスカッション
パネリスト ・安藤仁介氏(国連自由権規約委員会元委員長)
・林陽子氏(国連女性差別撤廃委員会委員)
・土屋美明氏(共同通信社論説委員)
・国会議員(要請中)
NGO報告
参加費無料・事前申し込み
※事前の参加申込みは必須ではありませんが、資料作成の都合上、宜しければ添付のチラシに必要事項を御記入の上、FAXにてお申込みください。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/event/data/2012/event_120405.pdf
主催 日本弁護士連合会
共催 国際人権活動日本委員会、国内人権機関と選択議定書を実現する共同行動、自由人権協会、日本国民救援会、日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク、ヒューマンライツ・ナウ、関東弁護士会連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、横浜弁護士会、埼玉弁護士会、千葉県弁護士会
問い合わせ先 日本弁護士連合会国際課 電話03-3580-9741(直)
国内の救済手段を尽くしても条約上の人権侵害の救済がなされない場合に,被害者個人が,各条約の定める国連機関に救済措置を求めることができる制度を,個人通報制度といいます。
個人通報制度は,自由権規約,女性差別撤廃条約,拷問等禁止条約,人種差別撤廃条約等に設置されていますが,日本は,これらのどの条約の個人通報制度も導入していません。
G8サミット参加国においては唯一,またOECD(経済協力開発機構)34加盟国のうち日本及びイスラエルの2カ国のみが何らの個人通報制度も有しない国であるという状況です。
そのため,各人権条約の日本国内での実施は,甚だ不十分な水準にとどまっています。
このような事態は,「国際社会において名誉ある地位を占めたい」との憲法前文の精神に反し、日本の外交政策の柱である人権外交にも背を向けるものです。
日本国内の人権状況の改善のためには,国内人権機関の設置とともに,個人通報制度を日本で実現することが極めて有効です。
人権理事会をはじめ,各国連機関も,日本に対してこの個人通報制度の実現を強く求めています。
『日弁連HP』
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2012/120405.html
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