『都政新報』から
▲ 教員免許失効で失職相次ぐ
~都教委 注意喚起、国に救済策要望も
今年4月から7月にかけて、都で教員免許の失効により、7人が相次いで失職した。7人のうち6人は規定の講習を終えていたが、勘違いなどから都教委への免許更新申請を行わなかったため、改正教育職員免許法に基づき免許を失効し、失職したという。都教委は国に対し、規定の講習を修了しながらも失効・失職した場合には、何らかの救済策を講じるよう求めていく方針だ。
都では、今年4月に区部の小学校の時間講師の免許失効が判明したのを始め、7月までに計7人が免許失効で失職した。失職した7人の内訳は、4人が正規教員で3人が非常勤教員。
免許更新のためには、規定の30時間以上の更新講習を大学などで受講した上で、都教委に更新を申請する必要がある。7人中、再雇用の非常勤教員1人を除いた6人は規定の講習は受けていた。しかし、講習の修了を管理職に報告したり、大学が発行した免許状更新講習修了証明書を管理職に手渡したことで更新手続きが完了したと思うなどの勘違いがあり、都教委への免許更新の申請を行っていなかった。
都教委は、教員免許更新制度が導入された09年度から、毎年の年度初めの5月から6月ごろにかけて、都立学校は直接学校長に、各区市町村立学校は区市町村教委を通じて各学校長に、その年度に免許更新が必要な教員を把握し、確実に更新手続きをするよう通知を行ってきた。
しかし、今年度に入って、免許失効による失職が相次ぎ、5月7日に2件目と3件目の失職が出たのを受けて、各学校長に全部の正規教員や非常勤教員の免許の原本確認を行うよう求める再発防止策を取った。その確認調査の過程で失効が明らかになったケースもある。
都教委は「免許更新は基本的には本人責任」とするが、都教職員組合は「失効した本人も制度を十分分かっていなかったのだろうが、管理職も免許更新をきちんと済ませたのか最終チェックができていなかった」と問題点を指摘する。
都教委では、「講習を終えていながら、更新手続きの申請をしなかったために職を失うのはもったいない話」として、講習を受けている人が都教委への申請をせずに失効、失職した場合の救済策を制度に盛り込めないか、国に対して求めていきたいとする。
また、今後、更新時期を迎える教員のため、都教委は9月中旬に国公私立学校に、教員免許更新制度を分かりやすく紹介したリーフレットを送付し、その中で更新講習修了後の手続きを呼び掛けた。
特に、講習の修了で発行される「免許状更新講習修了証明書」と、教育委員会での手続き完了で出される「更新講習修了確認証明書」が似た名称で勘違いの元になりやすいため、リーフレットでは、両者の見本を掲載し、大学等から更新講習修了証明書が届いたら速やかに教育委員会で免許更新の手続きをし、次回の更新期限が記載されている更新講習修了確認証明書が届いたら免許状と一緒に保管するよう促している。
都教組では「更新講習は多忙な教員の負担を増している」と話し、「そうした中で発生してしまった失効に対しては講習をきちんと受けていれば手続き期間を延長するなど法的救済策を講じてほしい」としている。
※ 教員免許更新制度
07年、安倍内閣の時に教育関連3法案の一つとして、改正教職員免許法が成立し、09年4月から10年に1度の教員免許の更新を求める新制度が導入された。
旧免許を持つ人は35歳、45歳、55歳で更新が必要となる。
新制度の下で免許を取得した教員は取得時から数えて10年に1回の更新が必要。
『都政新報』(2012年10月9日)
▲ 教員免許失効で失職相次ぐ
~都教委 注意喚起、国に救済策要望も
今年4月から7月にかけて、都で教員免許の失効により、7人が相次いで失職した。7人のうち6人は規定の講習を終えていたが、勘違いなどから都教委への免許更新申請を行わなかったため、改正教育職員免許法に基づき免許を失効し、失職したという。都教委は国に対し、規定の講習を修了しながらも失効・失職した場合には、何らかの救済策を講じるよう求めていく方針だ。
都では、今年4月に区部の小学校の時間講師の免許失効が判明したのを始め、7月までに計7人が免許失効で失職した。失職した7人の内訳は、4人が正規教員で3人が非常勤教員。
免許更新のためには、規定の30時間以上の更新講習を大学などで受講した上で、都教委に更新を申請する必要がある。7人中、再雇用の非常勤教員1人を除いた6人は規定の講習は受けていた。しかし、講習の修了を管理職に報告したり、大学が発行した免許状更新講習修了証明書を管理職に手渡したことで更新手続きが完了したと思うなどの勘違いがあり、都教委への免許更新の申請を行っていなかった。
都教委は、教員免許更新制度が導入された09年度から、毎年の年度初めの5月から6月ごろにかけて、都立学校は直接学校長に、各区市町村立学校は区市町村教委を通じて各学校長に、その年度に免許更新が必要な教員を把握し、確実に更新手続きをするよう通知を行ってきた。
しかし、今年度に入って、免許失効による失職が相次ぎ、5月7日に2件目と3件目の失職が出たのを受けて、各学校長に全部の正規教員や非常勤教員の免許の原本確認を行うよう求める再発防止策を取った。その確認調査の過程で失効が明らかになったケースもある。
都教委は「免許更新は基本的には本人責任」とするが、都教職員組合は「失効した本人も制度を十分分かっていなかったのだろうが、管理職も免許更新をきちんと済ませたのか最終チェックができていなかった」と問題点を指摘する。
都教委では、「講習を終えていながら、更新手続きの申請をしなかったために職を失うのはもったいない話」として、講習を受けている人が都教委への申請をせずに失効、失職した場合の救済策を制度に盛り込めないか、国に対して求めていきたいとする。
また、今後、更新時期を迎える教員のため、都教委は9月中旬に国公私立学校に、教員免許更新制度を分かりやすく紹介したリーフレットを送付し、その中で更新講習修了後の手続きを呼び掛けた。
特に、講習の修了で発行される「免許状更新講習修了証明書」と、教育委員会での手続き完了で出される「更新講習修了確認証明書」が似た名称で勘違いの元になりやすいため、リーフレットでは、両者の見本を掲載し、大学等から更新講習修了証明書が届いたら速やかに教育委員会で免許更新の手続きをし、次回の更新期限が記載されている更新講習修了確認証明書が届いたら免許状と一緒に保管するよう促している。
都教組では「更新講習は多忙な教員の負担を増している」と話し、「そうした中で発生してしまった失効に対しては講習をきちんと受けていれば手続き期間を延長するなど法的救済策を講じてほしい」としている。
※ 教員免許更新制度
07年、安倍内閣の時に教育関連3法案の一つとして、改正教職員免許法が成立し、09年4月から10年に1度の教員免許の更新を求める新制度が導入された。
旧免許を持つ人は35歳、45歳、55歳で更新が必要となる。
新制度の下で免許を取得した教員は取得時から数えて10年に1回の更新が必要。
『都政新報』(2012年10月9日)
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