《コントラタック2014》
◆ 岸田さん裁判 第7回 10月9日 527法廷
=岸田静枝さんから=
「君が代」修正処分裁判の傍聴に来てくださいありがとうございます。人事委員会の裁決、『停職一カ月処分を減給一カ月処分に修正する』を認めることはできないと東京地裁に提訴したのは、昨年の8月8日でした。
前回の□頭弁論では、原告側からは、日本聖公会奈良基督教会の井田泉司祭の意見書と、第4準備書面を提出しました。被告の東京都側からは、準備書面(2)が提出されました。
本日は、第7回ロ頭弁論です。原告側からは、準備書面(2)の反論として、第5準備書面を提出済みです。東京都側から、特に「信教の自由」に対して、何らかの反応があるかどうかが侍たれます。
準備書面(2)で東京都側は、『本件の唯一ともいうべき争点は、原告に対しなされた「1月間減給10分の1」という懲戒処分が、懲戒権者である被告都教委に与えられた裁量権の範囲内であるか否かの点にある』と結論づけています。
他の「君が代」裁判と同じように、職務命令の取り消し、処分の取り消しを求め、憲法第19条、第26条で争ってはいますが、憲法第20条については再三言及しているのに、東京都側はまったく無視をしています。もう一つ、この裁判は処分が「修正」されていることが重要な問題であるのに、東京都側は争点になることを避けています。
私は教員生活最後の卒業式で、「君が代」ピアノ伴奏を断りました。職務命令違反が累積され、3月30日に停職一カ月処分になりましたが、定年退職だったので、実際には翌日31日一日だけの停職でした。つまり、私の教員最後の-日は、「停職」が実行された一日だったのです。
退職2年半後に、納得できる説明もなく、減給一カ月処分に「修正」されたのは、二度処分された気持ちです。「悪いことをしたんだから」と牢屋に-日入れられて、だいぶ経ってから平然と、「罰金だった」と言われた気持ちです。
だったらまず、誤った判断をしたことへの謝罪があるべきです。きちんと説明もしてもらわなければなりません。
しかし東京都側は、「修正」はなかったことにしたいようです。それどころか準備書面(2)の最後では、次のように述べています。
『そもそも人事委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ人事行政に関し識見を有する者から選任されている』。
だから間違いはない、と言うのでしょうか。
私も人のことは言えないけれど、このあまりにも乱暴な弁解には、呆れてしまいました。
準備書面(2)の大半は、私が年次有給休暇を申し出る時に、理由を言ったはずだと過敏に反応したり、他の教員が自発的にピアノ伴奏をするはずはないとか、そんな本筋でないことで長々と反論しています。
東京都側からの準備書面は、いつものことだけど、全く判らない部分が多いです。ひとえに私の読解力の低さに依るのかと、「これが主語で、これが動詞かな?」と、外国語学習よろしく構文を分解してみたりもするのですが、けれど裁判所には、通じるのでしょうか。
※次回 12月22日(月)10:30~ 527法廷 古久保正人裁判長
◆ 岸田さん裁判 第7回 10月9日 527法廷
「君が代」不当処分撤回を求める会(事務局:東京都公立学校教職員組合内)
千代田区一ツ橋2-6-2 tel 03-5276-1311
千代田区一ツ橋2-6-2 tel 03-5276-1311
=岸田静枝さんから=
「君が代」修正処分裁判の傍聴に来てくださいありがとうございます。人事委員会の裁決、『停職一カ月処分を減給一カ月処分に修正する』を認めることはできないと東京地裁に提訴したのは、昨年の8月8日でした。
前回の□頭弁論では、原告側からは、日本聖公会奈良基督教会の井田泉司祭の意見書と、第4準備書面を提出しました。被告の東京都側からは、準備書面(2)が提出されました。
本日は、第7回ロ頭弁論です。原告側からは、準備書面(2)の反論として、第5準備書面を提出済みです。東京都側から、特に「信教の自由」に対して、何らかの反応があるかどうかが侍たれます。
準備書面(2)で東京都側は、『本件の唯一ともいうべき争点は、原告に対しなされた「1月間減給10分の1」という懲戒処分が、懲戒権者である被告都教委に与えられた裁量権の範囲内であるか否かの点にある』と結論づけています。
他の「君が代」裁判と同じように、職務命令の取り消し、処分の取り消しを求め、憲法第19条、第26条で争ってはいますが、憲法第20条については再三言及しているのに、東京都側はまったく無視をしています。もう一つ、この裁判は処分が「修正」されていることが重要な問題であるのに、東京都側は争点になることを避けています。
私は教員生活最後の卒業式で、「君が代」ピアノ伴奏を断りました。職務命令違反が累積され、3月30日に停職一カ月処分になりましたが、定年退職だったので、実際には翌日31日一日だけの停職でした。つまり、私の教員最後の-日は、「停職」が実行された一日だったのです。
退職2年半後に、納得できる説明もなく、減給一カ月処分に「修正」されたのは、二度処分された気持ちです。「悪いことをしたんだから」と牢屋に-日入れられて、だいぶ経ってから平然と、「罰金だった」と言われた気持ちです。
だったらまず、誤った判断をしたことへの謝罪があるべきです。きちんと説明もしてもらわなければなりません。
しかし東京都側は、「修正」はなかったことにしたいようです。それどころか準備書面(2)の最後では、次のように述べています。
『そもそも人事委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ人事行政に関し識見を有する者から選任されている』。
だから間違いはない、と言うのでしょうか。
私も人のことは言えないけれど、このあまりにも乱暴な弁解には、呆れてしまいました。
準備書面(2)の大半は、私が年次有給休暇を申し出る時に、理由を言ったはずだと過敏に反応したり、他の教員が自発的にピアノ伴奏をするはずはないとか、そんな本筋でないことで長々と反論しています。
東京都側からの準備書面は、いつものことだけど、全く判らない部分が多いです。ひとえに私の読解力の低さに依るのかと、「これが主語で、これが動詞かな?」と、外国語学習よろしく構文を分解してみたりもするのですが、けれど裁判所には、通じるのでしょうか。
※次回 12月22日(月)10:30~ 527法廷 古久保正人裁判長
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