『岡山県の公立中学校教諭が指導力不足で分限免職』が、
☆ 最高裁でも取り消し判決。
相川哲弥ブログ。 http://blog.goo.ne.jp/jp280 2010年9月24日。
1節。ニュース。
岡山県教育委員会が、『岡山県の公立中学校教諭が指導力不足で分限免職』したことに対して、その元・教諭が『分限免職の取り消しを求める』裁判を起こして、岡山地裁が、『取り消しを命ずる』判決を出した。
岡山県教育委員会が、広島高裁岡山支部に控訴したら、岡山高裁が、『取り消しを命ずる』判決を出した。
岡山県教育委員会が、最高裁に上告したら、9月24日に、最高裁が、退ける判決(決定)を出した。
これで、事実上、岡山県教育委員会が、『岡山県の公立中学校教諭が指導力不足で分限免職』を取り消しを命じた地裁・高裁の判決が確定した。
この上告却下のニュースは、9月24日午後6時50分の、NHK岡山放送局の、ラジオ第1放送のニュースによる。
まだ、インターネットニュースには、見当たらない。
NHK岡山放送局の、ラジオ第1放送のニュースの午後7時台、以後のニュースにも出ることが予想されるので、注意して聞いてください。
インターネットニュースにあらわれたら、この記事を加筆します。
男性(元・教員)は「大変長かったが、非常にうれしい。ブランクがあるので生徒や同僚との人間関係をうまく築いていきたい」と話した。
県教委の門野八洲雄教育長は「これまでの県教委の主張が認められなかったことは、残念だが、最高裁の判断を厳粛に受け止めたい。訴訟の結果を踏まえ、真摯(しん・し)に対応したいと考えている」などとするコメントを発表した。
2節。このブログの記事
『岡山市教員分限免職処分を、2審高裁も取り消し命令』 2009年12月24日
クリック http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/a07f6fb40a2ed34a4123ac1cc9577030
『教員分限免職裁判。1審、控訴審とも敗訴した岡山県知事が上告』 2010年01月08日
クリック http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/a91bb3603150cef449efe0d2ee22b392
『県議2名海外視察と教員分限免職の裁判で岡山県が払った弁護士費用』 2010年02月25日
クリック http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/133ec5f0bc953e4e3354ac627a433140
3節。相川の意見。
元・教員にとっては、自腹で高額の弁護士報酬を払うことになった。
岡山教育委員会幹部や岡山県知事は、自分個人のカネを払わないで、県民税金予算に付けまわして、高裁と最高裁の弁護士報酬を払った。
地裁判決に、少し不満がある程度なら、『高裁に控訴』や『最高裁に上告』は、やめるべきです。
『最高裁に上告』出来るのは、『憲法違反』『重大な法令違反』『重大な事実誤認』が、ある場合に限られる。
今回は、どれにも当たりそうに無いから、『負ける可能性が高い』ことを、良心的な弁護士は、この点を口で説明し、文書でも要点を書いて渡すような気がする。
元・教員に、『金銭出費』と『長期間の生活不安』を与えるだけの『控訴』『上告』です。
9節。資料出典。
別の記事『インターネット版のニュース記事を、記憶容量が最小のファイルに保存・整理』(2010年02月19日)
クリック http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/689fd636c0a4725377727198c9e9e7f0
を使って、(記事がインターネットから削除されないうちに)ファイル保存・整理してください。
NHK岡山 『元教諭の免職を取り消し確定』 2010年9月24日
クリック http://www.nhk.or.jp/okayama/lnews/4024181601.html
☆ 最高裁でも取り消し判決。
相川哲弥ブログ。 http://blog.goo.ne.jp/jp280 2010年9月24日。
1節。ニュース。
岡山県教育委員会が、『岡山県の公立中学校教諭が指導力不足で分限免職』したことに対して、その元・教諭が『分限免職の取り消しを求める』裁判を起こして、岡山地裁が、『取り消しを命ずる』判決を出した。
岡山県教育委員会が、広島高裁岡山支部に控訴したら、岡山高裁が、『取り消しを命ずる』判決を出した。
岡山県教育委員会が、最高裁に上告したら、9月24日に、最高裁が、退ける判決(決定)を出した。
これで、事実上、岡山県教育委員会が、『岡山県の公立中学校教諭が指導力不足で分限免職』を取り消しを命じた地裁・高裁の判決が確定した。
この上告却下のニュースは、9月24日午後6時50分の、NHK岡山放送局の、ラジオ第1放送のニュースによる。
まだ、インターネットニュースには、見当たらない。
NHK岡山放送局の、ラジオ第1放送のニュースの午後7時台、以後のニュースにも出ることが予想されるので、注意して聞いてください。
インターネットニュースにあらわれたら、この記事を加筆します。
男性(元・教員)は「大変長かったが、非常にうれしい。ブランクがあるので生徒や同僚との人間関係をうまく築いていきたい」と話した。
県教委の門野八洲雄教育長は「これまでの県教委の主張が認められなかったことは、残念だが、最高裁の判断を厳粛に受け止めたい。訴訟の結果を踏まえ、真摯(しん・し)に対応したいと考えている」などとするコメントを発表した。
2節。このブログの記事
『岡山市教員分限免職処分を、2審高裁も取り消し命令』 2009年12月24日
クリック http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/a07f6fb40a2ed34a4123ac1cc9577030
『教員分限免職裁判。1審、控訴審とも敗訴した岡山県知事が上告』 2010年01月08日
クリック http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/a91bb3603150cef449efe0d2ee22b392
『県議2名海外視察と教員分限免職の裁判で岡山県が払った弁護士費用』 2010年02月25日
クリック http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/133ec5f0bc953e4e3354ac627a433140
3節。相川の意見。
元・教員にとっては、自腹で高額の弁護士報酬を払うことになった。
岡山教育委員会幹部や岡山県知事は、自分個人のカネを払わないで、県民税金予算に付けまわして、高裁と最高裁の弁護士報酬を払った。
地裁判決に、少し不満がある程度なら、『高裁に控訴』や『最高裁に上告』は、やめるべきです。
『最高裁に上告』出来るのは、『憲法違反』『重大な法令違反』『重大な事実誤認』が、ある場合に限られる。
今回は、どれにも当たりそうに無いから、『負ける可能性が高い』ことを、良心的な弁護士は、この点を口で説明し、文書でも要点を書いて渡すような気がする。
元・教員に、『金銭出費』と『長期間の生活不安』を与えるだけの『控訴』『上告』です。
9節。資料出典。
別の記事『インターネット版のニュース記事を、記憶容量が最小のファイルに保存・整理』(2010年02月19日)
クリック http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/689fd636c0a4725377727198c9e9e7f0
を使って、(記事がインターネットから削除されないうちに)ファイル保存・整理してください。
NHK岡山 『元教諭の免職を取り消し確定』 2010年9月24日
クリック http://www.nhk.or.jp/okayama/lnews/4024181601.html