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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

明けない夜はない(67)<第五次東京「君が代」裁判、第一回口頭弁論(2)>

2021年08月02日 | 日の丸・君が代関連ニュース
<転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」、・「新芽ML」、・「ひのきみ全国ネット」、・「戦争をさせない杉並1000人委員会」の渡部です。
 ▲ 前回の続きです。
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 ② 田中聡史さん
   (原告団で一番若いです。少し長いですが、是非お読みください)


 私は、教員という仕事を通じて、差別のない社会を作りたい、
 誰もが平和に生きることのできる社会を作りたい、と願ってきました。
 そのような私にとって、2003年に発出された「10・23通達」に基づく
 校長からの職務命令は、耐えがたいものがありました。・・

 「日の丸」や「君が代」は、かつての日本政府によるアジアに対する
 侵略戦争や植民地支配のシンボルです。「君が代」斉唱時に、「日の丸」
 に向って起立し、それらに敬意を表すという所作は、私にとっては、
 平和に生きる権利を否定し民族差別を肯定する行為なのです。

 そんな中で、私も原告となった「国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟」
 (予防訴訟:渡部注)では、2006年9月の東京地裁判決が
 「起立斉唱の職務命令は違憲・違法である」と判示しました。
 私はこの判決文を読み、起立斉唱の職務命令に従う必要はないのだ、
 と確信しました。

 それ以降も、私は、「日の丸」や「君が代」が強制される式の現場に
 生徒を置き去りにして自分だけが逃げてはいけない、と考え、
 卒業式・入学式に参加してきましたが、私自身の歴史観と良心とに照らして、
 どうしても起立斉唱することはできず、
 結果として職務命令に違反し、繰り返し処分を受けることになりました。

 東京都教育委員会は「教師が生徒に対して起立斉唱する姿を見せること、
 範を示すことが大切である。」と言います。
 しかし、私が決して敬意を抱けないと考えている
 「日の丸」や「君が代」に対して、私自身が起立斉唱することで
 敬意を表す姿を生徒に見せることは、私の良心が痛むのです。

 私は、2014年3月に、それまで受けた戒告処分3件と減給処分2件の
 撤回を求めて・・第四次訴訟を提訴しました。・・その後も、
 2014年に2件、2015年に2件、2016年に1件の減給処分を受けました。
 (戒告3件+減給7件=10件。後に+2件の再処分が述べてある:渡部注)
 2012年の1月、・・最高裁判決で「減給処分は裁量権の逸脱乱用」
 との判決が出たにもかかわらず、東京都教育委員会は、
 私に対して減給処分を出し続けました。

 また、処分を受けた年度は、何度も再発防止研修を受講させられました。
 私が、自らの思想及び良心を守るために、やむに止まれぬ気持ちで
 不起立をしたことが、再発防止研修では「非違行為」と呼ばれ、
 繰り返し反省することを求められ、大変な苦痛を味わいました。

 さらに、処分を発令される前には、毎回、「事情聴取」を行う、
 として都庁に呼び出されました。この「事情聴取」は、
 「処分を行う前に弁明の機会を与える」との名目でしたが、
 毎回、私が代理人弁護士の立ち合いを求めても、
 東京都教育委員会はこれを認めず、
 代理人弁護士不在の「事情聴取」を強行しました。
 これは、1966年のILO/UNESCO「教員の地位に関する勧告」
 に示された「教員が弁護準備に十分な時間を与えられ、
 自らを弁護し、または自己の選択する代理人によって弁護を
 受ける権利」を侵害し、「すべての教員は、一切の懲戒手続きの
 各段階で公平な保護を受けなければならない。」
 との勧告内容を無視したものです。
 また、これらの再発防止研修や事情聴取の時には、
 東京都教育委員会は、現場で働く私たち教員の実情を顧みず、
 児童・生徒の在校中時間中に「事情聴取」に呼び出したり
 再発防止研修を実施したりしたので、
 日常の生徒指導に支障を来たしました。

 昨年、2020年12月、私は、さらに戒告処分を2件受けました。
 この戒告処分は2013年3月と4月の卒業式・入学式での
 不起立に対して出されたものです。
 2019年3月に・・第四次訴訟の最高裁検定で、
 それらの・・減給処分が取り消された後、1年9か月後に
 改めて発令された、いわゆる「再処分」です。
 この再処分の前にも、私が
 「事情聴取を行う際は代理人を同席させてほしい」
 と要請していたにもかかわらず、
 結局、東京都教育委員会は「事情聴取」すら行わず、
 再処分を発令しました。

 この戒告処分により2021年4月の定期昇給は、
 4号昇給されるべきところを2号昇給に減らされました。
 さらに、6月の勤勉手当は36%の減額とされ、
 およそ17万円が減額されています。
 減給処分と本質的な違いはありません。

 「10・23通達」に基づいた起立・斉唱の職務命令から、
 私自身の思想及び良心を守る為に不起立をしたことが、
 「非違行為」である、とされたことで、私は処分を受け、
 数々の不利益を被りました。
 これは、思想・信条によって差別的取り扱いがなされた、
 というこです。

 私は、教育行政が卒業式・入学式で「日の丸」や「君が代」を
 押し付けるべきではない、起立斉唱の職務命令に反したからといって
 懲戒処分をしてはいけない、と考えます。

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 田中聡史さんは言っています。
・「日の丸」や「君が代」は、かつての日本政府によるアジアに対する侵略戦争や植民地支配のシンボルです。
・「日の丸」や「君が代」が強制される式の現場に生徒を置き去りにして自分だけが逃げてはいけない、と考え、・・
・1966年のILO/UNESCO「教員の地位に関する勧告」・・・・・を無視したものです。

・・・起立・斉唱の職務命令から、私自身の思想及び良心を守る為に不起立をしたことが、「非違行為」である、とされたことで、私は処分を受け、数々の不利益を被りました。
 これは、思想・信条によって差別的取り扱いがなされた、というこです。
 田中さんはあくまで、「日の丸・君が代」が持つ過去の歴史的な役割に対する自覚から、度重なる処分にも屈せず闘い抜き、今回の第五次訴訟に至りました。
 前回、私は「東京五輪を前後して、世界や日本社会の古い体質が暴露されてきた。」
と書きましたが、最近、西欧帝国主義の過去の植民地支配も問題にされています。

 田中さんが言うように、「日の丸・君が代」は過去の日本帝国主義の植民地支配と戦争のシンボルでした。また日本の「古い体質」のシンボルだったとも言えます。
 したがって、この第五次訴訟の持つ意味・役割は、こうした日本の「古い体質」を暴き、日本社会を「新しい体質」に変える基本的なテコの一つになるのではないかと思います。
 次回公判は11月8日です。

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 ◎ 再々々度の都教委要請行動
 <日時・場所>
   8月5日(木)

   15:30 集合 都庁第一庁舎正門前(2階)
   16:00 都教委要請行動 都庁第二庁舎16階都教委総務部
 <内容>
   ・回答に対する抗議・再質問
   ・東京五輪即刻中止(パラリンピックが主になるかも)
   ・子どもたちのパラリンピック動員反対

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 闘いは続きます。お集まりください。

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  【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
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  東京五輪に 【国旗も国歌も必要ない】(ビートたけし)
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