◆ 全国学習・交流集会 神奈川からの報告(2024.7.21)
教育と個人情報保護を考える会(旧個人情報保護条例を活かす会) 報告者 外山
◆ Ⅰ 「日の丸・君が代」強制関係
(1) 県教委交渉
県教委;「生徒・保護者には強制しない」
市民 ;交渉の場だけで言うのではなく、各学校へそれを伝えよ。
※ 不起立情報の収集は「思想信条情報」の収集であることは、県教委自身が2007年に個人情報保護審議会に諮問したときに文書で認めている。それさえも当初は認めなかった。
毎年こちら側から言い続けないと、歴史が改ざんされてしまう。交渉の継続の重要性。
(2) 不起立者調査
県教委が毎年行っている「不起立調査(経過説明書)」の開示をめぐって、不可解な動き。
・県教委は全校長に対し「経過説明書」を持参するよう通知。開示請求に対し「不存在」。
・再度の開示請求に対し「口頭報告」したものを公開。あちこち「墨塗」。
・今後どう対応するか検討。
(3) 子どもの権利条約を踏まえた教育(生徒指導提要の改訂2022.12)
学校に従わせる教育(校則、「日の丸・君が代」強制etc)の見直しについて。
Ⅱ 昨年の文科省回答に関して
◆ プロファイリングについて
・昨年の文科省回答は「今後論点として必ず留意していくポイントと考えている」としているが、全く議論のかけらも見られない。
・実態はすでにAI ドリルを使った学習を取り入れている教育委員会が全国にでてきている。Qubena(Compass Inc)の利用。すでにプロファイリングは実行されているのではないか。
◆ PDS(パーソナルデータストア)が総務省で検討されている。
・昨年の文科省交渉で、収集された生徒のデータが生涯教育を口実に一生のデータとして蓄積される可能性。現在総務省が検討している。
Ⅲ 個人情報保護法さえ守られていない実態
・読売新聞(3 月13 日)が東京23 区や政令市など74 自治体に、児童生徒の情報の利活用にあたって利用目的を定めているか取材。
・改正個人情報保護法は個人情報を取得する場合は、利用目的を具体的に定め、本人に知らせるよう義務づけられた。
◆ 実態
・2割強の17自治体が「定めていない」
・50自治体が定めていると回答したが、単に「教育」や「アカウント登録」とするなど利用目的が抽象的で情報保護が不十分。
・利用目的を児童生徒や保護者に明示しているか聞いたところ、33 自治体(45%)は「明示していない」と回答。
・業者と契約する際に利用目的外の使用を禁じているかという問いには、18 自治体(24%)が「禁じていない」。
Ⅳ プライバシー保護のための特別法の必要性
「子どもにもプライバシー権が保障されていることを忘れてはならない。特に、子どもが意識しないうちに自動的、網羅的に収集されていくデータは、教師と子どもとの信頼関係の上でやりとりされる情報よりも格段にリスクが高い」
「わが国も、教育のもつ特別な性質を踏まえた特別法を検討する必要があるのではないか」
(堀口悟郎 岡山大准教授 2023.3.12 読売新聞より)
Ⅴ 学習e ポータル標準モデルVer4.00 より
「個別最適な学び」を可能とさせる基本構造。学習e ポータルをハブとし、個々のデータはLRSに蓄積される。そのデータをAIで分析されたものがダッシュボードに可視化される。
Ⅵ 2027 年度より全面オンライン化(全国学力テスト)
学習e ポータルとMEXCBT を利用した学習スタイルの実験(図は共同通信より)
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