たんぽぽ舎です。【TMM:No2963】2016年12月21日(水)地震と原発事故情報
▼ 原告2人の陳述を聞いて「去るも地獄、残るも地獄」と思う
▼ 奥さんとお子さん2人とともに長野県松本市に避難している原告は、「しゃべりたいことは陳述したことの何十倍もある」と言いました。
事故直後、福島県須賀川市の自宅の庭の放射線量は3マイクロシーベルト/時を超えていました。何よりも子ども達の健康被害への不安から避難することを決めました。避難生活で全財産を使い果たしました。松本の農家を借りたのですが、古いので改修工事に300万円かかりました。毎日毎日がぎりぎりの生活で今もしんどい思いをしています。ブドウを収穫してやっと一息ついたそうです。
子どもたちが「マスクをとって、花や土に触って」元気に思いっきり遊べるところで生活できる、そのことの代償は決して小さくなかったのです。
本来はこうした避難・移住は自己責任ではなく、東電・国の責任で実施すべきことです。
▼ もう1人の原告は郡山に住んでいます。学習塾をやっていたので、震災後父兄の要望で、学習塾を再開しましたが、その当時は放射能がどの程度危険なのかという情報はありませんでした。その後自分で自宅の線量を測定して、3から10マイクロシーベルト/時あることに気が付きましたが、県や市からはまったく情報はなかったそうです。
薪ストーブの灰は16000ベクレル/kgもありました。
町内会を中心にした除染活動に被ばくしながら参加しました。除染で出た汚染土は子供たちの遊び場である公園に埋められました。息子に被ばくさせないように、食料は遠くから取り寄せました。
夏休みに子供を保養に行かせましたが、帰ってきた子どもは「部活動をさぼった」と先生に怒られ、友達にいじめられました。
ホールボディーカウンターで測ってもらったら、セシウム137が420ベクレル検出されました。いつ甲状腺がんになるのかと心配です。
こうした状態は、情報を知らせてくれなかった国・県・東電に責任があります。
▼ 郡山に残っている原告は毎日が辛く、子供の健康が心配です、生活も楽でありません。
松本に避難した原告は、日々の生活費を稼ぐのが大変です。
事故後、空間放射線量が高かったから避難したわけですが、被告の市町村は今は放射線量は年間1ミリシーベルトを下回っているから、避難する必要ないと主張しています。
原告が避難したときの放射線量は言わず、その時情報を隠ぺいした責任を放棄しています。そうした居直り主張に対して、原告弁護団は丁寧な反論をしています。
本来しなくて良い作業にどれだけ時間と労力をかけているか、弁護団にはご苦労様と言いたいですが、被告の国・県・自治体に対しては本当に腹が立ちます。
被告側は「子どもたちが安全な環境で教育を受ける権利の根拠が不明確」と反論しているが、それに対して井戸弁護士らは、憲法に定められた権利であるとともに「学校保健安全法ではホルムアルデヒドやトルエンなど有害物質ごとに詳細な基準値が定められ、年2回、教室などで測定する事になっている。子どもたちを安全な環境で教育を受けさせる義務がある」と反論しました。
2011年4月5日から7日に福島県内の全ての学校で実施された測定で、山木屋中学校(川俣町)で6.6μSv/h、渡利中学校(福島市)では5.4μSv/hと軒並み高濃度汚染が確認されていたにもかかわらず授業は再開され、同年4月19日の文科省通知が年20mSv以下での学校教育を追認した。一定の制限はあったものの、子どもたちは高い被曝リスクの中で登校した。
弁護団は情報公開請求などを利用して情報を集め、各自治体教育委員会の授業再開決定に当時、文科省や福島県がどのように関与したかについても明らかにしていきます。
専門家の証言も準備しており、当分こうした攻防が続くと思いますが、負けるわけにはいかない裁判です。
※次回期日は2017年2月15日です。ご参加をぜひお願い致します。
▼ 原告2人の陳述を聞いて「去るも地獄、残るも地獄」と思う
冨塚元夫(たんぽぽ舎ボランティア)
▼ 奥さんとお子さん2人とともに長野県松本市に避難している原告は、「しゃべりたいことは陳述したことの何十倍もある」と言いました。
事故直後、福島県須賀川市の自宅の庭の放射線量は3マイクロシーベルト/時を超えていました。何よりも子ども達の健康被害への不安から避難することを決めました。避難生活で全財産を使い果たしました。松本の農家を借りたのですが、古いので改修工事に300万円かかりました。毎日毎日がぎりぎりの生活で今もしんどい思いをしています。ブドウを収穫してやっと一息ついたそうです。
子どもたちが「マスクをとって、花や土に触って」元気に思いっきり遊べるところで生活できる、そのことの代償は決して小さくなかったのです。
本来はこうした避難・移住は自己責任ではなく、東電・国の責任で実施すべきことです。
▼ もう1人の原告は郡山に住んでいます。学習塾をやっていたので、震災後父兄の要望で、学習塾を再開しましたが、その当時は放射能がどの程度危険なのかという情報はありませんでした。その後自分で自宅の線量を測定して、3から10マイクロシーベルト/時あることに気が付きましたが、県や市からはまったく情報はなかったそうです。
薪ストーブの灰は16000ベクレル/kgもありました。
町内会を中心にした除染活動に被ばくしながら参加しました。除染で出た汚染土は子供たちの遊び場である公園に埋められました。息子に被ばくさせないように、食料は遠くから取り寄せました。
夏休みに子供を保養に行かせましたが、帰ってきた子どもは「部活動をさぼった」と先生に怒られ、友達にいじめられました。
ホールボディーカウンターで測ってもらったら、セシウム137が420ベクレル検出されました。いつ甲状腺がんになるのかと心配です。
こうした状態は、情報を知らせてくれなかった国・県・東電に責任があります。
▼ 郡山に残っている原告は毎日が辛く、子供の健康が心配です、生活も楽でありません。
松本に避難した原告は、日々の生活費を稼ぐのが大変です。
事故後、空間放射線量が高かったから避難したわけですが、被告の市町村は今は放射線量は年間1ミリシーベルトを下回っているから、避難する必要ないと主張しています。
原告が避難したときの放射線量は言わず、その時情報を隠ぺいした責任を放棄しています。そうした居直り主張に対して、原告弁護団は丁寧な反論をしています。
本来しなくて良い作業にどれだけ時間と労力をかけているか、弁護団にはご苦労様と言いたいですが、被告の国・県・自治体に対しては本当に腹が立ちます。
被告側は「子どもたちが安全な環境で教育を受ける権利の根拠が不明確」と反論しているが、それに対して井戸弁護士らは、憲法に定められた権利であるとともに「学校保健安全法ではホルムアルデヒドやトルエンなど有害物質ごとに詳細な基準値が定められ、年2回、教室などで測定する事になっている。子どもたちを安全な環境で教育を受けさせる義務がある」と反論しました。
2011年4月5日から7日に福島県内の全ての学校で実施された測定で、山木屋中学校(川俣町)で6.6μSv/h、渡利中学校(福島市)では5.4μSv/hと軒並み高濃度汚染が確認されていたにもかかわらず授業は再開され、同年4月19日の文科省通知が年20mSv以下での学校教育を追認した。一定の制限はあったものの、子どもたちは高い被曝リスクの中で登校した。
弁護団は情報公開請求などを利用して情報を集め、各自治体教育委員会の授業再開決定に当時、文科省や福島県がどのように関与したかについても明らかにしていきます。
専門家の証言も準備しており、当分こうした攻防が続くと思いますが、負けるわけにはいかない裁判です。
※次回期日は2017年2月15日です。ご参加をぜひお願い致します。
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