皆様へ、日中友好と教育の自由のために〈中国通信2528〉を送ります。Pdfを添付しています。重複お許しください。ご意見ご批判をお願いします。転送OK。
*記事の中国語原文については大幅に(略)しています。全文を読みたい方はご連絡ください。
【国連の勧告を受け、国旗・国歌法を改正し、《10・23通達》を撤回すること】
《自由権規約委員会総括所見 「日の丸君が代」に関する勧告》(11月3日発表)
パラグラフ39(抜粋)
It should bring its legislation and practices into conformity with article 18 of the Covenant.
締約国は、自国の法令及び実務を規約第 18 条に適合させるべきである。(日本語訳: 「市民会議」)
《国旗及び国歌に関する法律》1999年8月9日成立
(国旗)
第1条 国旗は日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第1の通りとする。
(国歌)
第2条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第2の通りとする。
付則(略)
小渕首相や野中官房長官は『強制・義務付けしない』と答弁し、官僚には『職務命令・懲戒処分できる』と答弁させた。
・・1999年8月に《国旗・国歌法》が成立して以来、政府は9月に直ちに全国都道府県・政令指定都市教育長を招集し国会答弁を含む《国旗・国歌法》を伝達し、文部科学省初等中等教育局長・矢野重典は平成14(2002)年7月31日付で《学校における国旗及び国歌に関する指導について(通知)》を発している。
これが翌年のいわゆる都教委2003年《10・23通達》への流れとなった。(『日の丸・君が代』永続闘争論2021年6月17日発行)
上記のように、このほど国連からの勧告が出された。その中で legislation and practices(法令・立法及び実務)を変えることを勧告している。
法令とは《国旗・国歌法》であろう。そこで、次のような改正案を提示する。
◆ 《国旗及び国歌に関する法律》 改正私案
(国旗)
第1条 国旗は日章旗としてもよい。
2 日章旗の制式は、別記第1の通りとする。
(国歌)
第2条 国歌は、君が代としてもよい。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第2の通りとする。
付則
公務員等に対し、職務命令等によって、国旗・国歌に向かって一律起立・斉唱を求めてはならない。
*《日章旗・君が代》を受容する国民が存在すると同時に、さまざまな理由からそれを拒否する者もいる。また、日本には、現在、多様な国籍・民族が存在することも実態である。(近藤)
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