▲ 君が代処分取り消しの再審請求を却下:北海道
北海道倶知安町立中学校で2001年、男性教諭(51)が卒業式で「君が代のカセットテープの入ったCDデッキを卒業式会場から持ち去って、再生演奏を妨害した」として戒告処分になり、その後教諭の不服申立を受けて北海道人事委員会が処分を取り消した問題がありました。
北海道教育委員会は処分取り消しを不服として再審請求を求めていましたが、道人事委員会は再審請求を却下しました。
この問題は元をたどれば、生徒や教職員の同意なく、また式次第にも明記せずに、校長が独断でカセットテープを持ち込んで一方的にテープ再生を強行したことにあります。これでは校長が卒業式を実力で妨害し、教諭は卒業式妨害者に対する最小限の対応をとっただけだと見なせます。処分が必要ならば、校長こそ処分されるべきだったといえます。
だいたい、国旗・国歌法でも「強制は望ましくない」という政府見解が出ています。「日の丸・君が代」強要派が根拠としている学習指導要領ですら、卒業式などの学校行事の運営は生徒の自主性を尊重する趣旨が明記されていて、強制の根拠はありませんし強制こそが学習指導要領に反する行為です。
再審請求の却下は当然ですが、その一方で道人事委員会では教諭の行動について「町教委による訓告などを妨げるものではない」とています。このことについては全く不十分な認識で、残念に思います。
◆きょういくブログ 2007/11/19(月)
http://edugarden.blog50.fc2.com/blog-entry-799.html#more
▲ 卒業式の国歌妨害教諭への懲戒処分取り消し確定(北海道)
倶知安町の中学校卒業式で、男性教諭(51)がカセットテープによる国家演奏を妨害した問題で、道人事委は16日、戒告処分を取り消した裁決について、道教委が行っていた再審請求を、「再審事由に該当しない」として却下した。これで、教諭の懲戒処分取り消しが確定した。
男性教諭は2001年3月、卒業式で国歌演奏用のCDデッキを持ち去り、演奏を中止させた。道教委は同年7月、地方公務員法の信用失墜行為に当たるとして戒告処分にしたが、教諭側が「卒業式での君が代強制は憲法と教育基本法に違反する」などとして道人事委に不服を申し立てた。
道人事委は昨年10月の裁決で、教諭の行為は公務員の信用失墜行為に該当するとした。しかし、「国歌斉唱などは教職員の共通理解を得て実施する」とした後志教育局と北海道教職員組合(北教組)の小樽市、後志両支部との「労使確認」を道教委が長年に渡って容認していたうえ、校長が学校方針の正式な決定をせず、抜き打ち的に国歌演奏をしたのは「手続き上の瑕疵(かし)があった」などとして処分取り消しの結論を導いた。
昨年12月、道教委は、「判断に遺漏がある」として道人事委に再審請求を行っていた。
◇道人事委、異例の会見
却下決定を、道人事委は異例の記者会見で発表した。稲垣利彰事務局長は「道議会などでも議論となった。内容を正確に伝えたかった」と理由を述べた。
裁決内容が昨年10月に報道された後、抗議や問い合わせの電話が相次いだことから道人事委はウェブサイトに裁決全文を掲載する異例の措置をとっていた。
◇北教組「裁決を評価」
北教組の中山和則委員長は記者会見で、「教職員と子供の意思の疎通をはかりなさいという裁決で、高く評価する」としたが、教諭の行動が「信用失墜行為」とされたことなどについては「不満がある」とした。来春以降の卒業・入学式については「(裁決の確定を)テコにして、どうこうは考えていない」と述べた
◇倶知安町教委に訓告を要請
道人事委の再審請求却下を受けて道教委は16日、倶知安町教委に対して、文書訓告の措置を講ずるよう通知した。町教委は今月19日の教育委員会で決定する。
道教委は通知で、「教諭の行為は生徒や保護者等の学校および学校教育に対する信用を失墜させる行為にほかならない」と指摘した。道人事委は、裁決の確定は「町教委による訓告などを妨げるものではない」としている。
道教委によると、01年3月の卒業式では式典前などに、国旗を撤去するなどした教職員計16人が訓告となった。02年度以降、国旗国歌をめぐる懲戒処分は道内ではない。
また、吉田洋一・道教育長は「国旗掲揚、国家斉唱については、今後も学習指導要領に基づき、入学式や卒業式などにおいて、適切に実施されるよう市町村教委や校長会に指導の徹底に努めていく」との談話を出した。
(2007年11月19日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news2/20071119wm02.htm
北海道倶知安町立中学校で2001年、男性教諭(51)が卒業式で「君が代のカセットテープの入ったCDデッキを卒業式会場から持ち去って、再生演奏を妨害した」として戒告処分になり、その後教諭の不服申立を受けて北海道人事委員会が処分を取り消した問題がありました。
北海道教育委員会は処分取り消しを不服として再審請求を求めていましたが、道人事委員会は再審請求を却下しました。
この問題は元をたどれば、生徒や教職員の同意なく、また式次第にも明記せずに、校長が独断でカセットテープを持ち込んで一方的にテープ再生を強行したことにあります。これでは校長が卒業式を実力で妨害し、教諭は卒業式妨害者に対する最小限の対応をとっただけだと見なせます。処分が必要ならば、校長こそ処分されるべきだったといえます。
だいたい、国旗・国歌法でも「強制は望ましくない」という政府見解が出ています。「日の丸・君が代」強要派が根拠としている学習指導要領ですら、卒業式などの学校行事の運営は生徒の自主性を尊重する趣旨が明記されていて、強制の根拠はありませんし強制こそが学習指導要領に反する行為です。
再審請求の却下は当然ですが、その一方で道人事委員会では教諭の行動について「町教委による訓告などを妨げるものではない」とています。このことについては全く不十分な認識で、残念に思います。
◆きょういくブログ 2007/11/19(月)
http://edugarden.blog50.fc2.com/blog-entry-799.html#more
▲ 卒業式の国歌妨害教諭への懲戒処分取り消し確定(北海道)
倶知安町の中学校卒業式で、男性教諭(51)がカセットテープによる国家演奏を妨害した問題で、道人事委は16日、戒告処分を取り消した裁決について、道教委が行っていた再審請求を、「再審事由に該当しない」として却下した。これで、教諭の懲戒処分取り消しが確定した。
男性教諭は2001年3月、卒業式で国歌演奏用のCDデッキを持ち去り、演奏を中止させた。道教委は同年7月、地方公務員法の信用失墜行為に当たるとして戒告処分にしたが、教諭側が「卒業式での君が代強制は憲法と教育基本法に違反する」などとして道人事委に不服を申し立てた。
道人事委は昨年10月の裁決で、教諭の行為は公務員の信用失墜行為に該当するとした。しかし、「国歌斉唱などは教職員の共通理解を得て実施する」とした後志教育局と北海道教職員組合(北教組)の小樽市、後志両支部との「労使確認」を道教委が長年に渡って容認していたうえ、校長が学校方針の正式な決定をせず、抜き打ち的に国歌演奏をしたのは「手続き上の瑕疵(かし)があった」などとして処分取り消しの結論を導いた。
昨年12月、道教委は、「判断に遺漏がある」として道人事委に再審請求を行っていた。
◇道人事委、異例の会見
却下決定を、道人事委は異例の記者会見で発表した。稲垣利彰事務局長は「道議会などでも議論となった。内容を正確に伝えたかった」と理由を述べた。
裁決内容が昨年10月に報道された後、抗議や問い合わせの電話が相次いだことから道人事委はウェブサイトに裁決全文を掲載する異例の措置をとっていた。
◇北教組「裁決を評価」
北教組の中山和則委員長は記者会見で、「教職員と子供の意思の疎通をはかりなさいという裁決で、高く評価する」としたが、教諭の行動が「信用失墜行為」とされたことなどについては「不満がある」とした。来春以降の卒業・入学式については「(裁決の確定を)テコにして、どうこうは考えていない」と述べた
◇倶知安町教委に訓告を要請
道人事委の再審請求却下を受けて道教委は16日、倶知安町教委に対して、文書訓告の措置を講ずるよう通知した。町教委は今月19日の教育委員会で決定する。
道教委は通知で、「教諭の行為は生徒や保護者等の学校および学校教育に対する信用を失墜させる行為にほかならない」と指摘した。道人事委は、裁決の確定は「町教委による訓告などを妨げるものではない」としている。
道教委によると、01年3月の卒業式では式典前などに、国旗を撤去するなどした教職員計16人が訓告となった。02年度以降、国旗国歌をめぐる懲戒処分は道内ではない。
また、吉田洋一・道教育長は「国旗掲揚、国家斉唱については、今後も学習指導要領に基づき、入学式や卒業式などにおいて、適切に実施されるよう市町村教委や校長会に指導の徹底に努めていく」との談話を出した。
(2007年11月19日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news2/20071119wm02.htm
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