4教総広第251号の2
令和4年9月20日
日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団 御中
東京都教育庁総務部広報統計課長
徳 田 哲 吉
「要請・質問書」に対する回答について
貴団体から令和4年9月9日付けで提出された標記要請等及び要請書提出時の口頭質問について、別紙のとおり回答します。
【お問合せ先】
東京都教育庁総務部広報統計課広聴担当
電話03-5320-6733(直通)
別 紙
<要請・質問事項>
1 上記<要請の趣旨1>の事実経過に相違ないか。
(回答)
東京都総務局作成の各局あての事務連絡による周知内容を、都立学校に情報提供のため、送付したところです。(所管 総務部総務課、都立学校教育部高等学校教育課)
2 都総務局総務部の「安倍晋三元総理の葬儀等における半旗の掲揚について」と題する「事務連絡」の写し及び教育庁都立学校教育部の各都立学校校長宛の「事務連絡」の写しを渡すこと。
(回答)
総務局総務部の事務連絡については別紙のとおりです。
都立学校教育部の各都立学校校長宛の「事務連絡」はありません。(所管 総務部総務課、都立学校教育部高等学校教育課)
3 上記<要請の趣旨2>の新聞等の報道における総務局担当者及び教育庁担当者(都立学校教育部担当者と思われる人物)の発言は事実に相違ないか。
(回答)
教育庁担当者については新聞報道のとおりです。総務局担当者については承知していません。(所管 都立学校教育部高等学校教育課)
4 安倍家の私的葬儀である家族葬に際し都立学校長宛に「半旗掲揚」を求める「事務連絡」を発出したことは「弔意」を強制するものであり、憲法が保障する思想・良心の自由を侵害し、教育の政治的中立を定めた教育基本法に反するのではないか。強く抗議すると共に、都教育委員会の見解を問う。
(回答)
「東京都総務局作成の各局あての事務連絡による周知内容を、都立学校に情報提供のため、送付した」ことが教育基本法に反するとは考えていません。(所管 都立学校教育部高等学校教育課)
5 安倍元首相の国葬にあたり、都立学校校長宛に、「半旗の掲揚」などを求める「通知」など(事務連絡を含む)を発出しないこと。
(回答)
国葬における対応については、現時点では何も決まっていません。(所管 都立学校教育部高等学校教育課)
6 安倍元首相の「国葬」にあたり、都立学校での「半旗の掲揚」「黙祷」「生徒集会や放送による弔意の表明」など一切の弔意の強制を行なわないこと。
(回答)
国葬における対応については、現時点では何も決まっていません。(所管 都立学校教育部高等学校教育課)
<口頭質問事項>
1 この要望書を教育長に見せたときの教育長のコメントの有無及び有の場合の教育長からの指示の内容を教えてほしい。
(回答)
「要望の内容については確認した。所管課に送付するように。」とのことでした。(所管 総務部広報統計課)
2 安倍元首相の7月 11 日の家族葬において、都立学校で半旗を掲げた学校の数はいくつか。
(回答)
把握していません。(所管 都立学校教育部高等学校教育課)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/kaito220920.pdf
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