○ 夏淑琴さん名誉段損裁判を
傍聴してください!
控訴審期日決定!
3月17日(月)午後1時15分~
東京高等裁判所824号法廷
☆傍聴券が交付される予定です。高裁に30分前には来て並んでください。
☆戦争被害者・証言者の名誉を守り、歴史の事実を正しく伝えるためにも、控訴審でも勝たなくてはなりません。
☆裁判終了後、弁護士会館1002で約1時間程度の報告集会を開きます。お時間がある方は、ぜひ、報告集会にもご参加ください
1937年12月13日、南京市内に侵入してきた日本兵によって、夏淑琴さんは家族7人を殺害されました。当時南京在住のアメリカ人宣教師ジョン・マギーは事件の現場を調査し撮影フィルムとその解説文(英文)を残しています。
しかし、亜細亜大学教授・東中野修道氏は著書の『「南京虐殺」の徹底検証』(展転社)の中で、事件の生存者と夏さんは別人であろうと記しました。つまり夏さんは偽の証言者であると、記述したことになります。しかしこれは事実を無視した誹諦中傷に過ぎません。
夏さんは東中野修道氏と展転社を訴えましたが、昨年11月2日の第一審判決は夏さんの名誉の毀損と名書感情の侵害を認める勝訴判決でした。
判決理由の中で東中野修道の著書ぱ「論理に破綻を来たしている」「学問研究の成果というに値しない」と認定されました。
この第一審判決に危機感を持った、東中野らを支援する右翼側は、最近、「支援する会」なるものを発足させ、集会などを行なっています。彼らは、西村修平ら街宣右翼を裁判当日に動員し、裁判所を威圧することでこの裁判を歪めることをねらっています。
そのようなことを許さず、公正な判決を控訴審でも勝ち取るために、裁制の傍聴、および開廷前の裁判所前宣伝行動に是非ともご参加ください!
一回結審の可能性が高く、この日が最後の口頭弁論ということになりそうです。(つまり、夏淑琴さんの東中野修道らに対する裁料の審理を直接見ることのできる最後の機会ということになりそうです。これを見逃すと、もう後がありません。)
※傍聴券が交付されますので、30分前までに裁判所前の傍聴券交付所に来て並んでください。
※12時頃から裁判所前にて宣伝活動を行います!
○ 控訴理由
第一審で敗訴した東中野氏らの側は控訴しましたが、夏淑琴さんの側もさらにより良い判決を求めて控訴しました。夏淑琴さんの側の控訴理由の概要は次のとおりです。
1.原判決が公益目的を認めたことは不当であること
原判決では、被告東中野は研究者・大学教授の地位にあることから,、自己の見解を研究結果として公表することを目的として本件書籍を執筆したとされているが、南京大虐殺の歴史像については、ほぼ明らかになっていることからしても、研究結果を公表することが目的ではなく、南京大虐殺はまぼろしという政治的.プロパガンダを行っているにすぎない。
原告は、南京事件をまぼろしとする論者のためにいわば「スケープゴート」として名指しで、ニセ被害者とされたものであるから、本件書籍の記載は原告を誹諺中傷することを目的としたと同程度の悪質性が存在する。
2.本判決が被告東中野の悪質性を正当に評価していないこと
「通常の研究者」であれば、犯すことなどあり得ない無理な英文解釈と論理破綻を被告東中野が本件書籍で行っていたことは認定していても、そのような不合理な解釈があったにも関わらずなお原告をニセ被害者扱いしたことの「悪質性」に関しては、判断において看過している。原告に対する損害賠償として原判決が認容した水準は、低きに過ぎるものと評価せざるをえない。
3.原告に生じた損害は350万円を優に超えること
被告東中野らが原告に対する名誉棄損を行った動機・目的、本件書籍の内容が原告に対する個人攻撃的表現を含む不適切な表現であること、真実性が完全に欠如し、相当性についてもおよそ認められないというまったく根拠を欠いた名誉棄損として極めて悪質であること、被告東中野が本件書籍の出版により得た利益が大きいこと、被告展転社の悪質性や原告が被った損害の程度が著しいなどの事情から、原告に生じた損害の額は、評価することは容易でないほど重篤かつ甚大である。
4.本件判決が謝罪広告を認めなかったことは違法であること
原判決は、本件記述は一般大衆の目に触れる新聞、雑誌等の媒体に掲載されたものではないし、その内容からして客観的な影響力は重大なものではないとして、多くの国民の間において原告の社会的評価を相当程度に低下させたとまでは認められず、今後そのような具体的危険も認められないとしたが、加害者の情報伝達が払拭されたとは到底いえず、現状回復が必要である。被告東中野の影響力は極めて大きい一方で原告からの働きかけによって現状回復を行うことは困難であるという点からすれば、被告展転祉が本件書籍の出版を中止するとは思われない以上、最低限国内の全国紙に対する謝罪広告を認めなければ、原告の名誉を真に回復させることは極めて困難であると言わざるをえない。被告らは今後も本件書籍を出版し続けることから損害は拡大している。被告らのこのような悪質性を鑑みれば、将来にわたって名誉が毀損される具体的危険が存在するというほかなく、原判決は誤っている。
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┃南京への道・史実を守る会 通信第9号(2008.2.24) ┃
┃〒160-0022 新宿区新宿1-6-5 ┃
┃シガラキピル9階ピープルズ法律事務所気付 ┃
┃電話050-1243-8694 FAX020-4624-2381┃
┃電子メール fact_keeper@yahoo.co.jp ┃
┃郵便振込 OO190-7-355873 ┃
┃加入者名 南京への道・史実を守る会 ┃
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傍聴してください!
控訴審期日決定!
3月17日(月)午後1時15分~
東京高等裁判所824号法廷
☆傍聴券が交付される予定です。高裁に30分前には来て並んでください。
☆戦争被害者・証言者の名誉を守り、歴史の事実を正しく伝えるためにも、控訴審でも勝たなくてはなりません。
☆裁判終了後、弁護士会館1002で約1時間程度の報告集会を開きます。お時間がある方は、ぜひ、報告集会にもご参加ください
1937年12月13日、南京市内に侵入してきた日本兵によって、夏淑琴さんは家族7人を殺害されました。当時南京在住のアメリカ人宣教師ジョン・マギーは事件の現場を調査し撮影フィルムとその解説文(英文)を残しています。
しかし、亜細亜大学教授・東中野修道氏は著書の『「南京虐殺」の徹底検証』(展転社)の中で、事件の生存者と夏さんは別人であろうと記しました。つまり夏さんは偽の証言者であると、記述したことになります。しかしこれは事実を無視した誹諦中傷に過ぎません。
夏さんは東中野修道氏と展転社を訴えましたが、昨年11月2日の第一審判決は夏さんの名誉の毀損と名書感情の侵害を認める勝訴判決でした。
判決理由の中で東中野修道の著書ぱ「論理に破綻を来たしている」「学問研究の成果というに値しない」と認定されました。
この第一審判決に危機感を持った、東中野らを支援する右翼側は、最近、「支援する会」なるものを発足させ、集会などを行なっています。彼らは、西村修平ら街宣右翼を裁判当日に動員し、裁判所を威圧することでこの裁判を歪めることをねらっています。
そのようなことを許さず、公正な判決を控訴審でも勝ち取るために、裁制の傍聴、および開廷前の裁判所前宣伝行動に是非ともご参加ください!
一回結審の可能性が高く、この日が最後の口頭弁論ということになりそうです。(つまり、夏淑琴さんの東中野修道らに対する裁料の審理を直接見ることのできる最後の機会ということになりそうです。これを見逃すと、もう後がありません。)
※傍聴券が交付されますので、30分前までに裁判所前の傍聴券交付所に来て並んでください。
※12時頃から裁判所前にて宣伝活動を行います!
○ 控訴理由
第一審で敗訴した東中野氏らの側は控訴しましたが、夏淑琴さんの側もさらにより良い判決を求めて控訴しました。夏淑琴さんの側の控訴理由の概要は次のとおりです。
1.原判決が公益目的を認めたことは不当であること
原判決では、被告東中野は研究者・大学教授の地位にあることから,、自己の見解を研究結果として公表することを目的として本件書籍を執筆したとされているが、南京大虐殺の歴史像については、ほぼ明らかになっていることからしても、研究結果を公表することが目的ではなく、南京大虐殺はまぼろしという政治的.プロパガンダを行っているにすぎない。
原告は、南京事件をまぼろしとする論者のためにいわば「スケープゴート」として名指しで、ニセ被害者とされたものであるから、本件書籍の記載は原告を誹諺中傷することを目的としたと同程度の悪質性が存在する。
2.本判決が被告東中野の悪質性を正当に評価していないこと
「通常の研究者」であれば、犯すことなどあり得ない無理な英文解釈と論理破綻を被告東中野が本件書籍で行っていたことは認定していても、そのような不合理な解釈があったにも関わらずなお原告をニセ被害者扱いしたことの「悪質性」に関しては、判断において看過している。原告に対する損害賠償として原判決が認容した水準は、低きに過ぎるものと評価せざるをえない。
3.原告に生じた損害は350万円を優に超えること
被告東中野らが原告に対する名誉棄損を行った動機・目的、本件書籍の内容が原告に対する個人攻撃的表現を含む不適切な表現であること、真実性が完全に欠如し、相当性についてもおよそ認められないというまったく根拠を欠いた名誉棄損として極めて悪質であること、被告東中野が本件書籍の出版により得た利益が大きいこと、被告展転社の悪質性や原告が被った損害の程度が著しいなどの事情から、原告に生じた損害の額は、評価することは容易でないほど重篤かつ甚大である。
4.本件判決が謝罪広告を認めなかったことは違法であること
原判決は、本件記述は一般大衆の目に触れる新聞、雑誌等の媒体に掲載されたものではないし、その内容からして客観的な影響力は重大なものではないとして、多くの国民の間において原告の社会的評価を相当程度に低下させたとまでは認められず、今後そのような具体的危険も認められないとしたが、加害者の情報伝達が払拭されたとは到底いえず、現状回復が必要である。被告東中野の影響力は極めて大きい一方で原告からの働きかけによって現状回復を行うことは困難であるという点からすれば、被告展転祉が本件書籍の出版を中止するとは思われない以上、最低限国内の全国紙に対する謝罪広告を認めなければ、原告の名誉を真に回復させることは極めて困難であると言わざるをえない。被告らは今後も本件書籍を出版し続けることから損害は拡大している。被告らのこのような悪質性を鑑みれば、将来にわたって名誉が毀損される具体的危険が存在するというほかなく、原判決は誤っている。
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