◆ 【報告】2022.8.22原告証人尋問
(「君が代」調教NO!裁判第9回期日) 松田
原告(松田)が「教員としての良心の自由」に基づく不起立・不斉唱だったと証言
結審 ⇒判決は、11月28日(月)13:10 大阪地裁809号法廷か810号法廷
「君が代」調教NO!松田処分取消裁判第9回期日は、8月22日(月)14:00から大阪地裁809号法廷で行われました。36席の傍聴席に入りきれない多数の方に傍聴に駆けつけていただき、30分ほどの証言をやり通すことができました。ありがとうございました。
この証人尋問をもって裁判は結審し、判決は、11月28日(月)13:10からということになりました。
◆ 争点の確認がありました
開廷の後、7月29日に提出した甲51号証から甲56号証の証拠と証拠説明書の確認がありました。
甲56号証がこの日の証人尋問に向けた原告陳述書で、甲51号証から甲55号証は、その陳述書で提出すると書いた、原告(松田)が「君が代」強制を教育の内容にかかわる問題ととらえていたことを示す証拠です。
その後、争点の確認がありました。この日の期日の直前、8月18日(木)に裁判所から争点案が届いていました。
訴状にそった争点整理なのですが、原告第2準備書面での大阪市国旗国歌条例と教育長通知によって実施されている卒業式のあり方が憲法26条や子どもの権利条約に反することを請求原因として追加したことなど、その後の準備書面での主張内容がどれだけ反映されるか不安な部分もありました。
争点案(6)「本件の各職務命令が国際法に反するか」について、代理人弁護士の方から「国際法違反は職務命令だけでなく大阪市国旗国歌法も対象にしている」と指摘してもらい、この争点の中にそれも含まれるとの裁判長の回答がありました。
◆ 証言をやり終えることができました
原告主尋問にあたられた時間は、25分間。
陳述書の後半部分を中心に弁護士さんに質問を考えてもらいました。証言すべきことを漏らさずに話せるかどうか不安でしたが、何とかやり終えることができました。
内容は、
『私の「君が代」不起立は、「君が代」の歴史に由来する「私の思想・良心」の発露であるとともに、生徒に日本国家を崇高で従うべき存在と刷り込むことに手を貸せないという「教員としての良心」の発露であこと』
『大阪市国旗国歌条例と教育長通知・職務命令が、人権尊重の教育を受ける権利や意見表明・必要な情報を与えられる権利等を否定する「調教」のための卒業式を強制するもので、憲法や子どもの権利条約に違反していること』
でした。
そして、最後に
『この判決は、教育のあり方に大きな影響を与えます。私たちが、なぜ、これほどまでにこの問題にこだわっているのか、その思いを受け止めた判決をお願いたします。』
と訴えました。
被告側弁護士は、反対尋問を行いませんでした。
◆ 結審 判決は11月28日です
原告弁護団としては、本人尋問を踏まえて、「教員としての良心」の発露である「君が代」不起立は処分できないことを正面に押し出した最終意見書を提出し、それを踏まえて判決という流れを想定していました。
しかし、裁判長は、この法廷をもって結審すると宣言し、判決日を11月28日(月)13:10と決めました。
傍聴・報告集会には、はるばる千葉から駆けつけていただいた方をはじめ多くの方に参加いただきました。
初めて参加いただいた方も何人もおられ、支援の広がりを実感できました。
この日の証人尋問に向けて、主に、中野中学校校区でビラまきをしてきましたが、そのビラを見て参加いただいた方もおられました。訴えることの手ごたえを感じることができました。
予定通り最終意見書は提出し、判決までに何かできることはないか考えたいと思います。今後とも、ご注目、ご支援お願いします。
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