都民の請願が 教育委員会に ほとんど報告されない 審議はまったくされない
◆ これ信じられますか
≪東京都教育委員会請願制度Q&A≫
Q1 都民の請願が教育委員会にほとんど報告されない、審議はまったくされていないって本当ですか。
A 本当です。都議会での教育庁の答弁でわかります。2007年は請願9件、報告したのは教科書採択関係5件、処分等関係1件。2008年は請願11件。報告したのは教科書採択関係5件。2009年は請願20件、報告したのは教科書関係10件ということです。
Q2 請願はずっとこのように扱われてきたのですか。
A いいえ、そんなことはありません。2002年に「請願取扱要綱」が決められるまでは、すべての請願が教育委員会に報告され、審議されていました。
Q3 どうして、そのように変えられたのですか。
A 都教委は会議の効率化及び請願の迅速な処理の観点からと言っています。しかしQ1の通り請願件数は少ないのですから、効率化しなければならないほどの件数ではありません。ですから2001年から「つくる会」系の教科書採択が始まったこととも関連していると思われます。
Q4 「請願取扱要綱」とはどんなものですか。
A 1956年制定の「請願処理規則」では「教育委員会は請願を迅速かつ慎重に検討し、その結果を請願者に通知する」とあり、それに基づいてすべて報告され、審議されていました。
ところが、「処理規則」はそのままですが、新たに定められた「要綱」は次のようになっています。
①請願は、教育情報課で受け取り、主管課に送付します。
②主管課は、教育情報課から送られた請願者からの請願を迅速かつ慎重に検討して、その結果を請願者に知らせます。
③主管課が委員会に報告する必要があると判断した請願について、速やかに当該請願があった旨を委員会定例会に報告します。
Q5 そうすると、教育委員会で審議されないまま教育庁の官僚の判断で、請願への回答がなされているということですか。
A その通りです。
Q6 教育委員会への請願なのに、教育委員はどんな請願が提出されているのかも知らないのですか。
A その通りです。
Q7 どんな請願が、報告もされていないのですか。
A たとえば、「都立高校のいまを考える全都連絡会」が2010年に出した「中学卒業生の増加に見合う都立高校増設を求める請願」は、報告もされていません。
Q8 どうして報告もされないのでしょうか。
A 都議会で教育庁は次のように答えています。「すでに教育委員会で決定された教育方針等に基づく事項等につきましては…主管課において…適正に処理しております」と。
教育委員会で決めたことに都民は文句を言うなというのが、現在の教育委員会であり、教育庁の態度です。
Q9 どこの自治体も教育委員会は同じなのですか。
A そんなことはありません。たとえば、神奈川県では、請願はすべて教育委員会で審議されていますし、請願者が委員会で請願趣旨を発言することも許されています。
Q10 都民の声が教育委員に届くようにするにはどうしたらよいのでしょうか。
A 「請願取扱要綱」を廃止することです。廃止の請願を教育委員会に都議会にぽ教育委員会に働きかけるよう陳情を出していますが、採択されていません。あきらめずに声を上げ続けうことが大切です。
主な内容は、改善に取り組むよう都教委に働きかけてもらうものです。その結果報告される請願書はコピーを全員に渡されることになりました。
◆ 多くの団体と共に私たちが取り組んでいます。
都民の声を都教委に届ける会(代表 高品斉)
「つくる会」教科書採択を阻止する東京ネットワーク(事務局 石山久男)
子どもと教科書全国ネット21(事務局長 俵義文)
目黒・子どもと教育を守る会(代表 三浦久美子)
東京・教育の自由裁判をすΣめる会(代表 冨田浩康)
ほか多数が参加して請願・陳情等をしてきました。
東京都教育委員会の請願制度の改善を求める市民ネットワーク
連絡先:狛江市岩戸南3-13-2小俣三郎 電話:03-3488-1437
◆ これ信じられますか
≪東京都教育委員会請願制度Q&A≫
Q1 都民の請願が教育委員会にほとんど報告されない、審議はまったくされていないって本当ですか。
A 本当です。都議会での教育庁の答弁でわかります。2007年は請願9件、報告したのは教科書採択関係5件、処分等関係1件。2008年は請願11件。報告したのは教科書採択関係5件。2009年は請願20件、報告したのは教科書関係10件ということです。
Q2 請願はずっとこのように扱われてきたのですか。
A いいえ、そんなことはありません。2002年に「請願取扱要綱」が決められるまでは、すべての請願が教育委員会に報告され、審議されていました。
Q3 どうして、そのように変えられたのですか。
A 都教委は会議の効率化及び請願の迅速な処理の観点からと言っています。しかしQ1の通り請願件数は少ないのですから、効率化しなければならないほどの件数ではありません。ですから2001年から「つくる会」系の教科書採択が始まったこととも関連していると思われます。
Q4 「請願取扱要綱」とはどんなものですか。
A 1956年制定の「請願処理規則」では「教育委員会は請願を迅速かつ慎重に検討し、その結果を請願者に通知する」とあり、それに基づいてすべて報告され、審議されていました。
ところが、「処理規則」はそのままですが、新たに定められた「要綱」は次のようになっています。
①請願は、教育情報課で受け取り、主管課に送付します。
②主管課は、教育情報課から送られた請願者からの請願を迅速かつ慎重に検討して、その結果を請願者に知らせます。
③主管課が委員会に報告する必要があると判断した請願について、速やかに当該請願があった旨を委員会定例会に報告します。
Q5 そうすると、教育委員会で審議されないまま教育庁の官僚の判断で、請願への回答がなされているということですか。
A その通りです。
Q6 教育委員会への請願なのに、教育委員はどんな請願が提出されているのかも知らないのですか。
A その通りです。
Q7 どんな請願が、報告もされていないのですか。
A たとえば、「都立高校のいまを考える全都連絡会」が2010年に出した「中学卒業生の増加に見合う都立高校増設を求める請願」は、報告もされていません。
Q8 どうして報告もされないのでしょうか。
A 都議会で教育庁は次のように答えています。「すでに教育委員会で決定された教育方針等に基づく事項等につきましては…主管課において…適正に処理しております」と。
教育委員会で決めたことに都民は文句を言うなというのが、現在の教育委員会であり、教育庁の態度です。
Q9 どこの自治体も教育委員会は同じなのですか。
A そんなことはありません。たとえば、神奈川県では、請願はすべて教育委員会で審議されていますし、請願者が委員会で請願趣旨を発言することも許されています。
Q10 都民の声が教育委員に届くようにするにはどうしたらよいのでしょうか。
A 「請願取扱要綱」を廃止することです。廃止の請願を教育委員会に都議会にぽ教育委員会に働きかけるよう陳情を出していますが、採択されていません。あきらめずに声を上げ続けうことが大切です。
◆ 今まで都教委に対して何回も請願・要請をしてきました。◆ 都議会に対しても陳情しました。
2007年12月20日(1団体)、
2008年3月25日(1団体)、
2010年6月14日(10団体、3個人)、
2011年3月2日(10団体、3個人)、
2011年12月13日(13団体、3個人)、
2012年7月9日(質問状)(1団体)
◆ 請願・要請の主な内容は次のようなものです。
○請願者の声を直接担当主管課が聴くようにすること。
○請願内容を教育委員会の会議で審議するようにすること。
○「要請」「質問」等に対しても「請願」と同様に、主管課が直接聴取し、教育委員会で審議するようにすること。
○請願者からの要請があれば、教育委員会の場で意見を陳述することができるようにすること。
○「東京都教育委員会請願取扱要綱」を廃止し、東京都教育委員会宛に提出される請願を「東京都教育委員会請願処理規則」の通りに処理すること。
主な内容は、改善に取り組むよう都教委に働きかけてもらうものです。その結果報告される請願書はコピーを全員に渡されることになりました。
◆ 多くの団体と共に私たちが取り組んでいます。
都民の声を都教委に届ける会(代表 高品斉)
「つくる会」教科書採択を阻止する東京ネットワーク(事務局 石山久男)
子どもと教科書全国ネット21(事務局長 俵義文)
目黒・子どもと教育を守る会(代表 三浦久美子)
東京・教育の自由裁判をすΣめる会(代表 冨田浩康)
ほか多数が参加して請願・陳情等をしてきました。
東京都教育委員会の請願制度の改善を求める市民ネットワーク
連絡先:狛江市岩戸南3-13-2小俣三郎 電話:03-3488-1437
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます