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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

大阪「君が代」裁判2事件 最高裁要請 大阪ネット要請文

2018年02月03日 | 日の丸・君が代関連ニュース

見よ!この要塞のような厳めしい建物が最高裁!あかんのんちゃう?
国民のための裁判所になるためには、まず建物から愛らしいものに変えなくっちゃ!

2018年1月31日
 最高裁判所第一・第二小法廷の裁判官の皆様
「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク
(代表:黒田伊彦、担当連絡先:山田)

◎ Aさん・Bさんの
最高裁での公平・公正な審議を求める要請書

 事件番号:平成29年(オ)第16365号、平成29年(受)2024号
 事件番号:平成29年(行ツ)第410号、平成29年(行ヒ)第476号


 2013年に「君が代」不起立を理由に、Aさんは再任用を拒否され、またBさんは減給処分と次回は免職との警告を受けました。
 ともに大阪府議会で2011・12年に制定された「国旗国歌条例」「職員基本条例」とその下での「君が代」起立・斉唱の職務命令によるものです。
 それ以降、現在まで大阪では60名以上もの「君が代」不起立(職務命令違反)での戒告・減給処分が行われています。
 さらに府教委は「不起立」被処分者に対して「今後、入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令には従います」との文言の「意向確認書」の提出を求め、再任用の際にもその再確認ができなければ不合格(すでに合格している者は合格取消)とし、非常勤講師としての採用も拒否することまで行っています。
 「国旗国歌条例」は、憲法19条「思想良心の自由」を侵すものであり、それに基づく「君が代」起立・斉唱の職務命令は違憲・違法です。
 その延長線上にある「意向確認」も、昨年の府商工労働部も府教委人事部に改善要請したように、明確な違反質問です。これらはこれまでの大阪での人権教育とも相反するものであり、生徒の人権を守り、その大切さを説いてきた教員が生徒を裏切り、責務に反する行為に唯々諾々と従えないのは、教育の条理からは当然のことです。
 また戒告・減給から免職・再任用拒否までを含む加重処分・処置は、「自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られる」大きな心理的圧迫となり、実質的・名目的にも思想・良心の自由への直接侵害に当たるものといえます。
 そしてそれは、2012年以前は多くの教職員が「君が代」起立・斉唱を拒んできたことからすれば、「不起立」被処分者のみならず自らの意に反して起立せざるを得なかった多くの教職員への思想・良心への侵害でもあります。
 まさに「その性質の点から見て」当該職員の有する「歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付く」ものであり、それを義務づける「国旗国歌条例」「職員基本条例」およびそれを実施するための職務命令は当該教員に対して「上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するもの」に該当するものです。
 さらに「国歌の起立斉唱を求めることは、教職員だけではなく、生徒との関係においても、国旗国歌への敬意の表明の要素を含む外部的行動を求めるものであって、思想良心の自由を間接的に制約する。そして、生徒が教師の指導を受け入れなければ、マイナス評価につながる可能性があることをはじめとする教師と生徒との関係性や生徒が自らの思想信条に従って起立斉唱をしなかった場合にいじめ等を受けるのではないかといった不安感を持つこと等があり得ることを考えると、学校において相当配慮をしなければ、このような指導は、実質的には起立斉唱の強制につながる」(2016年大阪弁護士会勧告)とすれば、当該の教職員が少しでも生徒に寄り添い、祝福する行動の一環として、業務終了後に卒業式に出席することまで否定するような職務命令の理解はあり得ないものといえます。
 「思想・良心の自由が、あらゆる基本的人権の核心に位置し、民主的政治過程そのものの基盤であること」(故西原博史鑑定意見書)の認識のもとに、審理を尽くされんことを切にお願いするものです。
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