2018年1月31日
最高裁判所裁判官の皆様グルー・プZAZA
[大阪の君が代不起立処分者の会 ZAZAは「座る仲間」の意]
[大阪の君が代不起立処分者の会 ZAZAは「座る仲間」の意]
◎ 要 請 書
この度、Aさん、Bさんの両名が、君が代不起立処分撤回を求めた裁判での大阪地裁・高裁の判決を不服として、貴最高裁判所に上告しました。
私たちは、この両名の公正な裁判を受ける権利の当然の行使としての上告を支持するとともに、貴裁判所に対しまして、以下の点を強く要請いたします。
一、下級審において、君が代処分の違憲性について十分な審理がなされたとはとても言い難いので、上告を受理した上で、実質審理をおこなうこと。
一、上告審においては、あくまで憲法の番人として、日本国憲法の諸原則、とりわけ基本的人権の尊重、国民主権、平和主義の三原則の観点に立ち、その趣旨を十分踏まえた判断をおこなうこと。
【要請の理由】
憲法98条には「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」とされています。
にもかかわらず、2011年6月、大阪府議会で、人々の内心に踏み込み、憲法19条「思想良心の自由」を明らかに制約する「国旗国歌条例」が制定され、そのことを根拠に大阪府下の公立学校で教職員に卒業式や入学式などで「国歌斉唱」の際、起立斉唱を命じる「職務命令」が乱発されるようになりました。
しかし、「職務命令」の根拠とされた「国旗国歌条例」そのものが憲法上の人権を侵害するものであり、そのような「職務命令」に従うことを善しとしない少なからぬ教職員が、「君が代」斉唱時に不起立をし、戒告乃至減給処分を受けました。
そのような被処分者のうちの十数名のものが人事委員会や裁判に処分撤回を訴えています。
上告した上記の二人はその一部です。
二人はいずれも、下級審において、「処分相当」の判断がなされましたが、二人が最も重要な争点として主張していた、「国旗国歌条例」の違憲性については、判決文でほとんど言及されないか、具体的根拠・論証もなく「違憲ではない」と断じ、いわば問答無用と言わんばかりの判決となっています。
是非、貴裁判所に置かれましては、憲法81条(最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。)に則って、大阪府「国旗国歌条例」の違憲性についての真摯な実質審理をお願い致します。
さもなくば、最高裁は、「国策に逆らう者の裁判を受ける権利など認めない」と考えていると判断せざるを得ません。もしそうなれば、日本の裁判所・裁判官の権威と品格が地に落ちたと、世界に知らしめることになるでしょう。
以上。
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