《日弁連勧告》
◎ 外国籍教諭の役職任用撤回に関する人権救済申立事件(勧告)
~文部科学大臣、神戸市教育委員会宛て勧告 2012年3月6日
特別永住者その他の外国籍の人は、日本の公立小学校・中学校・高等学校の教員になることができるが、文部省(現文部科学省)の通達により「常勤講師」としてのみ採用されることになっており、その結果、外国籍の教員は、その能力にかかわらず、校長、教頭、教務主任、学年主任といった管理職に就くことができない。
しかしながら、法律にこのような制限は規定されておらず、また、教育現場における管理職に外国籍教員が就任することが国民主権原理と両立しないとは考えられない。
そこで、このような差別的取扱いは憲法14条(法の下の平等)および憲法22条(職業選択の自由の保障)に違反するとして、文部科学大臣及び教員の任免に関し上申する権限等を持つ神戸市教育委員会に対して勧告を行った事例。
文部科学大臣平野博文殿
当連合会は,X氏申立てに係る外国籍教諭の役職任用撤回に関する人権救済申立事件(2008年第35号及び同年第37号)につき,貴省に対し,以下のとおり勧告する。
第1 勧告の趣旨
文部科学大臣は1991年3月22日付の文部省教育助成局長通知(以下「本件通知」という。)により,各都道府県に対して,在日韓国人など日本国籍を有しない者について教員採用選考試験受験を認めるべく適切に対処すべき旨を通知したが,その身分は「公務員における当然の法理」に基づき,通常の日本人教員に適用される「教諭」ではなく,「任用の期限を附さない常勤講師」とすべきものとされた。
その結果,在日韓国人等が公立小中学校,高等学校の教員となる道が広く開かれたが,他方,多くの自治体においてこれらの者の身分は「常勤講師」とされ,校長,教頭,学年主任,教務主任等の管理職者となる道が閉ざされている。
上記通知に基づく取扱いは,憲法14条に反する在日韓国人等の外国籍の公立小中学校,高等学校の教員に対する不合理な差別的取扱いであり,また,公立小中学校,高等学校の教員になろうとする在日韓国人等の外国籍者の憲法22条が保障する職業選択の自由を侵害するものである。
よって,当連合会は,文部科学大臣に対して,以下の対応を求める。
1 本件通知中の,在日韓国人など日本国籍を有しない者については,通常の日本人教員に適用される「教諭」ではなく,「任用の期限を附さない常勤講師」とすべきとする部分を取り消すこと。
2 以下を内容とする通知を各都道府県及び指定市町村に対して発すること。
(1) 新たに任用する教員については,外国籍者であっても「教諭」として任用し,現在「期限の定めのない常勤講師」として任用されている
外国籍教員については「教諭」とすべきこと。
(2) 外国籍教員でも校長を含む管理職に登用することに支障はないこと。
(3) 適性のある者であって,これまで外国籍故に管理職に昇進することが認められていなかった者については,管理職者に昇進すべきこと。
第2 勧告の理由
別紙「調査報告書」記載のとおり
↓ (5枚目から「調査報告書」(2012年2月17))
外国籍教諭の役職任用撤回に関する人権救済申立事件(勧告)(PDFファイル;61KB)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/hr_case/data/2012/complaint_120306.pdf
『日弁連HP』(2012/3/6)
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/complaint/year/2012/2012_5.html
◎ 外国籍教諭の役職任用撤回に関する人権救済申立事件(勧告)
~文部科学大臣、神戸市教育委員会宛て勧告 2012年3月6日
特別永住者その他の外国籍の人は、日本の公立小学校・中学校・高等学校の教員になることができるが、文部省(現文部科学省)の通達により「常勤講師」としてのみ採用されることになっており、その結果、外国籍の教員は、その能力にかかわらず、校長、教頭、教務主任、学年主任といった管理職に就くことができない。
しかしながら、法律にこのような制限は規定されておらず、また、教育現場における管理職に外国籍教員が就任することが国民主権原理と両立しないとは考えられない。
そこで、このような差別的取扱いは憲法14条(法の下の平等)および憲法22条(職業選択の自由の保障)に違反するとして、文部科学大臣及び教員の任免に関し上申する権限等を持つ神戸市教育委員会に対して勧告を行った事例。
日弁連総第170号
2012年(平成24年)3月6日
2012年(平成24年)3月6日
文部科学大臣平野博文殿
日本弁護士連合会
会長 宇都宮健児
会長 宇都宮健児
勧 告 書
当連合会は,X氏申立てに係る外国籍教諭の役職任用撤回に関する人権救済申立事件(2008年第35号及び同年第37号)につき,貴省に対し,以下のとおり勧告する。
第1 勧告の趣旨
文部科学大臣は1991年3月22日付の文部省教育助成局長通知(以下「本件通知」という。)により,各都道府県に対して,在日韓国人など日本国籍を有しない者について教員採用選考試験受験を認めるべく適切に対処すべき旨を通知したが,その身分は「公務員における当然の法理」に基づき,通常の日本人教員に適用される「教諭」ではなく,「任用の期限を附さない常勤講師」とすべきものとされた。
その結果,在日韓国人等が公立小中学校,高等学校の教員となる道が広く開かれたが,他方,多くの自治体においてこれらの者の身分は「常勤講師」とされ,校長,教頭,学年主任,教務主任等の管理職者となる道が閉ざされている。
上記通知に基づく取扱いは,憲法14条に反する在日韓国人等の外国籍の公立小中学校,高等学校の教員に対する不合理な差別的取扱いであり,また,公立小中学校,高等学校の教員になろうとする在日韓国人等の外国籍者の憲法22条が保障する職業選択の自由を侵害するものである。
よって,当連合会は,文部科学大臣に対して,以下の対応を求める。
1 本件通知中の,在日韓国人など日本国籍を有しない者については,通常の日本人教員に適用される「教諭」ではなく,「任用の期限を附さない常勤講師」とすべきとする部分を取り消すこと。
2 以下を内容とする通知を各都道府県及び指定市町村に対して発すること。
(1) 新たに任用する教員については,外国籍者であっても「教諭」として任用し,現在「期限の定めのない常勤講師」として任用されている
外国籍教員については「教諭」とすべきこと。
(2) 外国籍教員でも校長を含む管理職に登用することに支障はないこと。
(3) 適性のある者であって,これまで外国籍故に管理職に昇進することが認められていなかった者については,管理職者に昇進すべきこと。
第2 勧告の理由
別紙「調査報告書」記載のとおり
↓ (5枚目から「調査報告書」(2012年2月17))
外国籍教諭の役職任用撤回に関する人権救済申立事件(勧告)(PDFファイル;61KB)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/hr_case/data/2012/complaint_120306.pdf
『日弁連HP』(2012/3/6)
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/complaint/year/2012/2012_5.html
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