☆ 上告受理を求めるための署名書 ☆
マイナンバー(共通番号)違憲訴訟につい上告受理を求めるための署名
最高裁判所御中
私たちはマイナンバー制度が憲法13条で定めるプライバシー権に違反するとして2016年3月横浜地方裁判所に提訴してから8年が経過しました。地裁、高裁とも棄却されたため、2024年8月最高裁判所に上告いたしました。
同種の集団訴訟は、本訴を含め全国8地裁で提起されていますが、仙台、名古屋、福岡各地裁を第一審とする訴訟については、2023年3月9日に最高裁第一小法廷において合憲判決が言い渡されました。
さらに2024年4月10日には金沢訴訟に、同年5月8日には大阪訴訟に上告棄却、上告不受理の決定(いわゆる「門前払い」決定)が出されました。
これらの「門前払い」決定は、最高裁が本件についての憲法判断はすでに2023年3月9日の第一小法廷判決に示された通り決着済みであり、原判決の憲法解釈の誤りを主張しても、それはもはや憲法違反の主張とはいえないと判断されたものと解するしかありません。
しかし、2023年3月9日の第一小法廷判決以降においても、プライバシーを巡る社会情勢は刻一刻と変化しており、すでに一年半前とは著しく異なる状況を呈しています。
また番号制度そのものについても、2023年6月に成立した改正番号法では、前記最高裁判決が合憲性の重要な根拠としていた個人番号による情報連携の分野の限定が取り払われており、さらに同判決後に明らかになった様々な紐付け誤りなどの番号制度そのものの構造上の欠陥を鑑みるに、もはや前記第一小法廷判決は番号制度に対する先例たる価値を喪失したものといわざるを得ず、同判決後の状況を踏まえた新たな憲法判断が求められていると考えられます。
私たちマイナンバー違憲訴訟神奈川においては、特に他の訴訟と異なり、自己情報コントロール権には「巨大な情報システムから離脱する自由」をも含まれることを主張し高度情報化社会における「個人と国家の関係」を問うものでした。
AIが人間をコントロールできる時代が到来しようとするなかで現代におけるプライバシー権の在り方を最高裁として論じてほしいと思います。
また現在問題となっている「マイナ保険証への原則一本化」は、本来任意であるマイナンバーカードの取得を実質的に強制に導く政策であり、医療情報に関する私たちのプライバシー権を侵害する危険性が高く、憲法第13条に違反するものであると考えます。
ぜひとも最高裁におかれましては、こうした新たな事態も含めて実質判断を行われることを強く要請いたします。
★ 第一次集約:1月末
★ お願い:署名用紙でも実施しています。
署名は署名用紙に記入するか、こちらのオンライン署名か、お一人さま一度限りでお願いいたします。
頂いた情報は署名以外に使用いたしません。
[署名集約先] マイナンバー(共通番号)違憲訴訟神奈川原告団
https://nomynumber-kanagawa.blogspot.com/
住所:〒236-0012 横浜市金沢区柴町365-1-7-304 中森圭子
TEL:080-5052-0270 FAX 045-788-0838
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