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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

JRFS「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」」に対する意意見書を提出

2014年08月27日 | 平和憲法
 「言論・表現の自由を守る会は、特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見書を8月24日、内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係に提出しました。
 ◎ 「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見書
20014年8月24日
言論・表現の自由を守る会
国連経済社会理事会特別協議資格NGO
JapaneseAssociationfortheRighttoFreedomofSpeech(JRFS)
NGO in Special Consultative Status with the ECOSOC

 特定秘密保護法(以下「本法」という。)は、憲法違反であるとともに、自由権規約第19条違反の法律である。当会は昨年9月、この趣旨について意見書を提出している。
 「本法」は、人類普遍の基本的人権である国民の知る権利とプライバシーを侵害すると同時に、市民の言論・表現の自由を侵害する重大な人権弾圧法である。
 2014年7月24日付で、内閣官房特定秘密保護法施行準備室において「本法」施行令(案)」が公表され、意見募集がなされているが、昨年の臨時国会において「本法」を審議した際、自由権規約に照らした審議が一切行われていない。また、昨年の衆参国会審議の際、日本弁護士連合会においても「本法」が自由権規約違反にあたることついて検討していない。
 7月24日に自由権規約委員会第6回日本政府報告書審査を踏まえて、委員会は「本法」について下記(パラグラフ23)のとおり自由権規約第19条違反を指摘して懸念を示し、勧告した(太字)。
 《CCPR/C/JPN/CO/6パラグラフ23》
 委員会は最近採択された特別秘密保護法が、秘密に分類される事項のあいまいで広範な定義や、機密扱いにする一般的前提条件を含み、記者や人権擁護者の活動にチリングエフェクトを生み出す可能性のある重い刑罰を定めていることを懸念する(第19条)。
 締約国は特別秘密保護法とその運用が規約第19条の厳密な要件に合致することを保障する全ての必要な措置を講じるべきである。
 特に以下を保障すること:
 (a)秘密扱いとなる情報の種類を狭く定義し、情報を追及し、受け取り、分与する権利のいかなる制限も、国家安全保障に対する特定の認識可能な脅威を防止する合法性、比例性、および必要性の原則に合致していること。
 (b)いかなる個人も国家安全保障を害しない正当な公共の福祉にかなった情報の追及に対して処罰されることはない。

 日本政府は、「本法」とその運用が規約第19条の厳密な要件に合致することを保障する全ての必要な措置を講じるどころか、自由権規約に関する検討すら行っていない。
 委員会が特に保証するよう求めた、『(a)秘密扱いとなる情報の種類を狭く定義し、情報を追及し、受け取り、分与する権利のいかなる制限も、国家安全保障に対する特定の認識可能な脅威を防止する合法性、比例性、および必要性の原則に合致していること。(b)いかなる個人も国家安全保障を害しない正当な公共の福祉にかなった情報の追及に対して処罰されることはない。』というこの2項を現時点で国民に保障することは不可能である。
 よって、自由権規約第19条違反の「本法」を直ちに廃止すべきであり、これを施行する政令を制定してはならない。
 説明:
 国連人権理事国である日本政府に対して、2013年11月22日に国連人権理事会の表現の自由フランク・ラ・ルー特別報告者と健康に関するアナンド・グローバー特別報告者は、日本政府に対して下記の内容について連名で勧告(全文日本語訳※)した。
 「内部告発者や秘密を報じている報道関係者にとって深刻な脅威を含んでいる」
 「透明性は民主的統治の核をなす条件だ」
 「同法案が定める秘密の範囲が公判で曖昧」で、
 法案が、秘密を洩らした公務員への厳罰を規定していることについて「良心に従い当局の不正や違法行為を告発する公務員は、法的処罰から守られるべきだ」と指摘し、
 福島第1原発核惨害を引き合いに透明性を求める声明を発表し、日本政府に情報を提供するよう求めた。
 しかし日本政府は、これに一切答えないまま、衆議院国家安全保障特別委員会では質疑を打ち切って採決を強行した。
 その上に、本会議に緊急上程し即日採決強行するという暴挙を重ねた。
 12月2日にはナビ・ピレイ人権高等弁務官も記者会見で「本法」案について、「政府が不都合な情報を秘密として認定できる。何が秘密かも明確になっていない。表現の自由や、情報入手の権利への適切な保護措置が必要だ」と「本法」案を批判した。外国にも秘密保護法制は存在するが、情報公開や厳密な秘密指定のチェックと両輪をなすのが通例であり、法案の構成が、基本的人権の観点からも看過できないと批判したにもかかわらず安部内閣は12月6日、参議院でも採決を強行して可決したとしている。
 第二次世界大戦の侵略国である日本国の政権党と与党が、世界人権宣言と国際人権条約を踏みにじり、国連人権理事会特別報告者らの勧告も、国連人権高等弁務官の批判も無視し、国会においても自由権規約に基づいた審議を一切行わず、「本法」採決を強行した一連の暴挙は、国連憲章第55条、第56条、第57条違反であり、国連人権理事国である日本政府の理事国資格をはく奪すべき事態である。
 安部政権の日本政府の下で三たびファシズムが台頭している事態は、人権理事会が所属している経済社会理事会の名において、国連憲章第65条に基づき、国連安全保障理事会に対して報告すべき内容である。
 《自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査最終見解(2008年10月)》
 パラグラフ26 委員会は、公職選挙法の元手の戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由および参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動かと公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
 締約国8日本政府9は、規約第19条および第25条の下で保護されている政治活動および他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に規制しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
 これは、日本の公職選挙法の戸別訪問と文書配布禁止規定と国家公務員法第102条・人事院規則14-7および110条等の弾圧法によって、日本の市民には参政権がいまだ確立していないことを指摘し、「表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである」とすべての弾圧法の廃止を求め勧告しているのである。
 日本国憲法前文の冒頭で、「日本国民は正当に選挙された国会の代表を通じて行動し」と、法律を決めることができる国会議員を正当な選挙で選出することを謳っているが、このパラグラフ26の勧告は、日本市民の参政権は公選法や国家公務員法などの弾圧法によって、まだ参政権が確立していないことを指摘している。
 しかし、日本政府・外務省は、この勧告の実施に全く着手していない。

日本国憲法と憲法98条第2項で遵守義務をうたっている日本政府が批准済みの人権条約にもとづき、民主主義国家を実現すべく、自由権規約第1選択議定書の批准を始め、個人通報制度の批准を即時閣議決定するとともに参政権を確立させる弾圧法の撤回等の法改正を実現し憲法9条を守り抜き、世界の平和を実現すべく憲法9条を世界の憲法にするために、国連の人権条約機関の総力を挙げた取り組みが不可欠である。
 《自由権規約委員会第6回日本政府報告書審査最終見解(2014年7月)》

 C,主要な懸念事項と勧告
 ● 以前の最終見解(勧告)
 パラグラフ5、委員会は締約国の第4回および第5回定期報告書審査の後に出された勧告の多くが実施されていないことを懸念している。
 締約国は今回及び過去の最終見解で委員が採択した勧告を実施すべきである。

 ● 日本の裁判所による規約の適用性
 パラグラフ6、締約国の批准した条約が国内法としての効力を有することに留意しつつも、委員会は規約が保護している権利を裁判所が適用した件数が限定的であることを懸念する(第2条)。
 委員会は前回の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5,7項)を繰り返すとともに、締約国に対し規約の適用と解釈が下級裁判所を含めあらゆるレベルの弁護し、判事、堅持の職業訓練に組み込まれるよう保障するよう要請する。また、締約国は規約の保護する権利の侵害に対し、効果的な救済措置を利用できるよう保障すべきである。締約国は個人通報手続きを定めた規約の選択議定書(個人通報制度)の調印を検討すべきである。
 ● 国内人権救済機関
 パラグラフ7.委員会は2012年11月に人権委員会法案が廃案となった後、締約国が統合された国内人権機関の設置で全く前進していないことを遺憾を以て注目する。(規約第2条).
 委員会は前回の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5,9項)を想起し、締約国にたいし、パリ諸原則に従って、人権について広範な権限をもった独立した国内人権機関の設置を再度検討し、その機関に十分な財政的、人的資源を提供するよう勧告する。(総会決議48/134, 付録).
 ● 公共の福祉
 パラグラフ22.委員会は「公共の福祉」のコンセプトが漠然として範囲が定まらず、規約が許容する制限を超えた制限を可能にすることにたいし懸念を再度表明する。(規約第2条,第18条および第19条).
 委員会は前回の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5, para.10)を想起し、締約国にたいし、第18条3項,19条に定める厳密な条件を満たさないかぎり、思想、良心、宗教の自由、あるいは表現の自由の諸権利に対して制限を課すことを避けるよう要請する。
 ● 福島の核災害
 パラグラフ24.委員会は締約国が福島について定めた高い被曝しきい値および一部の避難地域指定取り消し決定が、高度の汚染地域に戻る以外の選択肢を与えていないことを懸念する(規約第6条,第12条および第19条).
 締約国は福島の核災害の影響を受けた人々の生活を守るために必要なあらゆる措置を講じ、住民を危険にさらすことのない放射線レベルの場所だけ汚染地域指定を解除すべきである。締約国は放射線レベルをモニターし、その情報を被災者にタイムリーに開示すべきである。
 ※
 昨年11月、二人の国連人権理事会の特別報告者、表現の自由と、健康への権利に関する2人の国連特別報告者は、法案に対する人権基準の遵守に関する懸念を表明し、日本政府当局からの更なる情報を要求した。
フランク・ラ・ルー"表現の自由に関する特別報告者”は、「透明性は民主的ガバナンスの中核要件である」と指摘。公共問題に関する情報を秘密にすることが正当であるのは、その情報が公開すされることで重大かつ実証可能な危険性があり、なおかつ、その危険性が情報を公開することによる公益性を上回る場合だけである。例外的に、情報が機密にされる必要があると当局が認めた場合でも、独立機関の審査が不可欠である。
 特別報告者は、法案にある情報を公開した人に対する罰則について特に着目し、違法行為や公的機関による不正行為に関する情報を、公務員が誠意をもって機密情報を公開した場合、法的制裁から守られなければならない」と強調した。
 「同じようにジャーナリストや市民社会の代表などを含むその他の個人が、公益のためと信じて機密情報を受け取り、又は流布しても他の個人を重大な危険の差し迫った状態に追いやることがない限り、いかなる処罰も受けてはならない」と言った。
 健康に関する権利の特別報告者のアナンド・グローバー氏は、去年日本を訪問してフクシマ原発問題への対応を調査した。彼は、緊急事態において常に完全なる情報の透明性を確保することの重大性を強調し、「特に災害においては、市民が継続的かつ迅速に情報を提供されることは必要不可欠だ。それによって、市民が健康に関して正確な判断が下せるからだ」と述べた。
 「日本を含む多くの民主主義国家では、情報にアクセスする権利を明確に認めている。同様に、国の安全を守る国家安全保障など、例外的な状況での機密性を必要とする場合があり、開示の最大の原則は、常に"、人権基準を確立し公務員の行動を導く必要があります」と報告者たちは結論づけ勧告した。
 資料:

 国家公務員法102条
 (政治的行為の制限)

 第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
 ○2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
 ○3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
 第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二条第六項の規定に違反した者
二 削除
三 第十七条第二項(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第五号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
四 第十七条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類又はその写の提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
五 第十七条第二項の規定により書類又はその写の提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写を提出した者
五の二 第十七条第三項(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第十七条第一項の調査の対象である職員(第十八条の三第二項において準用する場合にあつては、同条第一項の調査の対象である職員又は職員であつた者)を除く。)
六 第十八条の規定に違反して給与を支払つた者
七 第三十三条第一項の規定に違反して任命をした者
八 第三十九条の規定による禁止に違反した者
九 第四十条の規定に違反して虚偽行為を行つた者
十 第四十一条の規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者
十一 第六十三条の規定に違反して給与を支給した者
十二 第六十八条の規定に違反して給与の支払をした者
十三 第七十条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官
十四 第八十三条第二項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者
十五 第八十六条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
十六 削除
十七 何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
十八 第百条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して陳述及び証言を行わなかつた者
十九 第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
二十 第百八条の二第五項の規定に違反して団体を結成した者
○2 前項第八号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
人事院規則一四―七(政治的行為)
(昭和二十四年九月十九日人事院規則一四―七) 最終改正:平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇
 人事院は、国家公務員法に基き、政治的行為に関し次の人事院規則を制定する。
(適用の範囲)
1 法及び規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)が他の法令に規定する禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。
2 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。
3 法又は規則によつて職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行為は、すべて、職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合においても、禁止又は制限される。
4 法又は規則によつて禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。
(政治的目的の定義)
5 法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
一 規則一四―五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること。
二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。
四 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
六 国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。
八 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
6 法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
一 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。
三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。
四 政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと。
五 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること。
六 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
七 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること。
八 政治的目的をもつて、第五項第一号に定める選挙、同項第二号に定める国民審査の投票又は同項第八号に定める解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
九 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参与すること。
十 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること。
十一 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二 政治的目的を有する文書又は図画を国又は特定独立行政法人の庁舎(特定独立行政法人にあつては、事務所。以下同じ。)、施設等に掲示し又は掲示させその他政治的目的のために国又は特定独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させること。
十三 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること。
十四 政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること。
十五 政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること。
十六 政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し又は表示すること。
十七 なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること。
7 この規則のいかなる規定も、職員が本来の職務を遂行するため当然行うべき行為を禁止又は制限するものではない。
8 各省各庁の長及び特定独立行政法人の長は、法又は規則に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があつたことを知つたときは、直ちに人事院に通知するとともに、違反行為の防止又は矯正のために適切な措置をとらなければならない。
『今言論・表現の自由があぶない!』(2014/8/25)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/26483532.html
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