☆ 上告しました:都教委の言論弾圧を追認する東京高裁不当判決
「もの言える自由」裁判控訴棄却~「自分で判断し、行動できる力」をめぐって~
2月18日(水)に東京高等裁判所民事第12部(柳田幸三裁判長、大工強裁判官、花村良一裁判官)は「もの言える自由」裁判控訴審・判決を出しました。
判決内容を読むと、地裁判決よりもさらに悪い、憲法に基づく判断を明らかにしない判決でした。
あまりに不当な内容であるため、上告し最高裁判所の判断を求めることを決めました。3月3日に上告手続をとりました。
2005年3月に前任校の卒業式で来賓紹介の際「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と言った一言が不適切だとして都教委に調査され「指導」処分を受けたことに対して、精神的苦痛を受けたとして東京都に対して損害賠償を2006年2月に提訴してから3年間、昨年4月に控訴してから10ヶ月を経ました。
東京都の教育行政による思想・言論弾圧の一端を表している問題と考え、正面から憲法問題として、言論・表現の自由(憲法21条)、思想・良心の自由(19条)などを侵害することを主張しました。
しかし東京高裁判決は、地裁判決の誤りを部分的に修正しただけで、「なぜ、憲法上の権利を侵害しないと判断したか」の理由を明らかにせずに、控訴棄却としました。
週休日の私人としての発言について「校長の監督権限が及ぶ」というのも、法的な根拠すら示されていません。
「「強制」という言葉を使用することにより...本件施策をめぐる対立状況の一端を持ち込むかのような印象を与えかねないことに照らして...」という判示には、そのような偏見を判決が追認してよいのか?!と驚かされました。
東京都の教育の場の言論の自由の失われていること、「もの言えば唇寒し」と教員が何事にも口を閉ざす雰囲気は、目に見えないところで「あきらめ」を蔓延させて、民主主義を足下から堀り崩す状況になっていると思います。
裁判所が憲法に基づく判断を行うという本来の役割を果たしていないことが、都教委の人権侵害・言論弾圧を許し、教育の場を一層困難にしていると実感しています。
最高裁で、判断の「理由」を憲法に照らして答えて貰うまで、問い続けたいと考えます。
引き続きご支援いただきますよう、よろしくお願い致します。
2009年3月10日
「もの言える自由」裁判控訴棄却~「自分で判断し、行動できる力」をめぐって~
2月18日(水)に東京高等裁判所民事第12部(柳田幸三裁判長、大工強裁判官、花村良一裁判官)は「もの言える自由」裁判控訴審・判決を出しました。
判決内容を読むと、地裁判決よりもさらに悪い、憲法に基づく判断を明らかにしない判決でした。
あまりに不当な内容であるため、上告し最高裁判所の判断を求めることを決めました。3月3日に上告手続をとりました。
2005年3月に前任校の卒業式で来賓紹介の際「おめでとうございます。色々な強制のもとであっても自分で判断し、行動できる力を磨いていって下さい」と言った一言が不適切だとして都教委に調査され「指導」処分を受けたことに対して、精神的苦痛を受けたとして東京都に対して損害賠償を2006年2月に提訴してから3年間、昨年4月に控訴してから10ヶ月を経ました。
東京都の教育行政による思想・言論弾圧の一端を表している問題と考え、正面から憲法問題として、言論・表現の自由(憲法21条)、思想・良心の自由(19条)などを侵害することを主張しました。
しかし東京高裁判決は、地裁判決の誤りを部分的に修正しただけで、「なぜ、憲法上の権利を侵害しないと判断したか」の理由を明らかにせずに、控訴棄却としました。
週休日の私人としての発言について「校長の監督権限が及ぶ」というのも、法的な根拠すら示されていません。
「「強制」という言葉を使用することにより...本件施策をめぐる対立状況の一端を持ち込むかのような印象を与えかねないことに照らして...」という判示には、そのような偏見を判決が追認してよいのか?!と驚かされました。
東京都の教育の場の言論の自由の失われていること、「もの言えば唇寒し」と教員が何事にも口を閉ざす雰囲気は、目に見えないところで「あきらめ」を蔓延させて、民主主義を足下から堀り崩す状況になっていると思います。
裁判所が憲法に基づく判断を行うという本来の役割を果たしていないことが、都教委の人権侵害・言論弾圧を許し、教育の場を一層困難にしていると実感しています。
最高裁で、判断の「理由」を憲法に照らして答えて貰うまで、問い続けたいと考えます。
引き続きご支援いただきますよう、よろしくお願い致します。
2009年3月10日
「もの言える自由」裁判原告 池田幹子
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