●再発防止研修抗議・該当者支援行動 7月21日(木)
8時30分 行動開始、該当者激励・支援
8時45分~ 都高教申し入れ、弁護団申し入れ
11時15分頃~ 研修終了後、該当者激励行動
場所:都教職員研修センター前(JR・地下鉄水道橋、都立工芸高校隣)
東京都教育委員会委員長 木 村 孟 殿
東京都教育委員会教育長 大 原 正 行 殿
都教委は、6月6日付で2011年3月卒業式・4月入学式で「君が代」斉唱時の不起立を理由として懲戒処分を受けた都立学校教員3名(退職者・停職者を除く該当者)に対する「服務事故再発防止研修」を発令した。この「研修」は、「思想良心の自由」と「教育の自由」によって立つ信念から不当にも処分された教職員に「服務事故者」というレッテルを貼り、反省や転向を迫るもので、日本国憲法下では到底あり得ない暴挙である。
この「研修」については、2004年7月23日の同研修執行停止申立に対する東京地裁民事19部決定(須藤裁判長)で「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」という警告が発せられている。
また、2011年3月10日、東京高裁第2民事部(大橋寛明裁判長)は、10・23通達(2003年)と校長の職務命令による懲戒処分は、都教委の「裁量権の逸脱・濫用」であると判示して、167名全員の懲戒処分の取り消しを命じた。しかるに都教委は、その直後の3月卒業式、4月入学式でも、7名の教員を処分して、上記3名の再発防止研修を発令した。これは、上記司法の判断(東京高裁判決)に背く不法な行政行為である。
しかも都教委は、これまで毎年「再発防止研修」をくり返してきたのみならず、今回の「研修」実施に先立って減給処分を受けた教職員らに「受講前報告書」の事前提出を義務づけている。
この内容は、
①服務事故を起こすに至った状況を振り返り、その原因・理由について記述する。
②服務事故を起こしたときの気持ちはどのようであったか、その時の気持ちを記述する。
③起こした服務事故に対して、現在の気持ちや考えを記述する。
というもので、明らかに上記東京地裁決定(2004年7月)に反している。本件被処分者に対して上記の記述を強制することは「思想・良心の自由」を侵害するものであり到底許されない。
また、今回の受講対象者は、本件処分を違憲・違法であるとして東京都人事委員会に不服審査請求を行っている。そのような係争中の事案について「服務事故」と決めつけ、命令で「研修」を課すことは、学校教育法・教育公務員特例法に定める「研修」の趣旨から著しく逸脱するだけでなく、人事委員会の不服審査制度そのものを蹂躙するものである。
すでに被処分者たちは、不当な職務命令と処分によって「思想・良心の自由」を圧迫され、著しい精神的苦痛と経済的損失を与えられている。これに上塗りするかたちで強行される「再発防止研修」は、「研修」という名を借りた実質的な二重の処分行為にほかならない。
以上のことから、私たち被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団は以下のことを強く要請する。
1.貴委員会が7月21日に実施を計画している「服務事故再発防止研修」を中止すること。
2.受講前報告書の作成を撤回すること。
3.都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高校教育指導課、教職員研修センター研修企画課など)の責任ある職員と再発防止研修対象者・被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を研修実施予定日の前に設定すること。
4.上記3項目に関して7月15日(金)までに下記連絡先に文書により回答すること。
2011年7月5日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表 清川久基 星野 直之
【連絡先】事務局長:近藤 徹 携帯090-5327-8318 e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
8時30分 行動開始、該当者激励・支援
8時45分~ 都高教申し入れ、弁護団申し入れ
11時15分頃~ 研修終了後、該当者激励行動
場所:都教職員研修センター前(JR・地下鉄水道橋、都立工芸高校隣)
要 請 書
東京都教育委員会委員長 木 村 孟 殿
東京都教育委員会教育長 大 原 正 行 殿
都教委は、6月6日付で2011年3月卒業式・4月入学式で「君が代」斉唱時の不起立を理由として懲戒処分を受けた都立学校教員3名(退職者・停職者を除く該当者)に対する「服務事故再発防止研修」を発令した。この「研修」は、「思想良心の自由」と「教育の自由」によって立つ信念から不当にも処分された教職員に「服務事故者」というレッテルを貼り、反省や転向を迫るもので、日本国憲法下では到底あり得ない暴挙である。
この「研修」については、2004年7月23日の同研修執行停止申立に対する東京地裁民事19部決定(須藤裁判長)で「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」という警告が発せられている。
また、2011年3月10日、東京高裁第2民事部(大橋寛明裁判長)は、10・23通達(2003年)と校長の職務命令による懲戒処分は、都教委の「裁量権の逸脱・濫用」であると判示して、167名全員の懲戒処分の取り消しを命じた。しかるに都教委は、その直後の3月卒業式、4月入学式でも、7名の教員を処分して、上記3名の再発防止研修を発令した。これは、上記司法の判断(東京高裁判決)に背く不法な行政行為である。
しかも都教委は、これまで毎年「再発防止研修」をくり返してきたのみならず、今回の「研修」実施に先立って減給処分を受けた教職員らに「受講前報告書」の事前提出を義務づけている。
この内容は、
①服務事故を起こすに至った状況を振り返り、その原因・理由について記述する。
②服務事故を起こしたときの気持ちはどのようであったか、その時の気持ちを記述する。
③起こした服務事故に対して、現在の気持ちや考えを記述する。
というもので、明らかに上記東京地裁決定(2004年7月)に反している。本件被処分者に対して上記の記述を強制することは「思想・良心の自由」を侵害するものであり到底許されない。
また、今回の受講対象者は、本件処分を違憲・違法であるとして東京都人事委員会に不服審査請求を行っている。そのような係争中の事案について「服務事故」と決めつけ、命令で「研修」を課すことは、学校教育法・教育公務員特例法に定める「研修」の趣旨から著しく逸脱するだけでなく、人事委員会の不服審査制度そのものを蹂躙するものである。
すでに被処分者たちは、不当な職務命令と処分によって「思想・良心の自由」を圧迫され、著しい精神的苦痛と経済的損失を与えられている。これに上塗りするかたちで強行される「再発防止研修」は、「研修」という名を借りた実質的な二重の処分行為にほかならない。
以上のことから、私たち被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団は以下のことを強く要請する。
記
1.貴委員会が7月21日に実施を計画している「服務事故再発防止研修」を中止すること。
2.受講前報告書の作成を撤回すること。
3.都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高校教育指導課、教職員研修センター研修企画課など)の責任ある職員と再発防止研修対象者・被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を研修実施予定日の前に設定すること。
4.上記3項目に関して7月15日(金)までに下記連絡先に文書により回答すること。
以上
2011年7月5日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表 清川久基 星野 直之
【連絡先】事務局長:近藤 徹 携帯090-5327-8318 e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
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