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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

5月13日、国公法堀越事件

2009年05月07日 | 平和憲法
 ● 5月13日、国公法堀越事件第9回公判
    13:15~ 東京高裁103号法廷


 第8回公判のドイツの公務員法制に続いて、第9回は晴山一穂専修大学大学院法務研究科教授からフランスにおける公務員法制についての証言の予定です。
 また、裁判官・検察官の人事異動の季節なので、更新弁論も予想されます。

 裁判員裁判は目前に!
 証拠を全部開示しなくては公正な裁判は出来ません
 検察は、いまも、24本以上の違法捜査ビデオテープを秘匿したままです。
 裁判所は全ての証拠を開示せよ!

 堀越さんは無罪!
 証拠の開示と無罪判決を求める署名にご協力をお願いします。

 <署名用紙>
 昨年 国連は日本政府に対して、選挙の自由などを不当に制限している公選法や国家公務員法を撤回するよう勧告しました。
パラグラフ26.
 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する(第19条及び25条)。
 締約国は、規約第19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課せられたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。

 (※)委員会とは、国連の自由権規約委員会のこと。

『今、言論・表現の自由が危ない!』
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/848184.html
 ● 国公法弾圧 堀越事件とは

 国家公務員の堀越明男さんが2003年11月の総選挙の時に、一市民として休日に普段着で職場と遠く離れた自宅周辺のマンションなどに、日本共産党の赤旗号外を配ったことが『国家公務員法違反』だとされ、2006年6月東京地裁で罰金10万円執行猶予2年の有罪判決とされたため、無罪を主張して現在東京高裁で控訴審中の事件です。
 この事件は、2003年の一斉地方選挙の4月19日に、警察官が、ビラを配布していた堀越さんを見つけ、彼が配ったマンションの郵便受けをのぞき、共産党のビラと確認してから『違法ビラではないかと』マンション住人を呼び出してビラを提供させ、選挙違反取締りの窓口となっていた警視庁公安部総務課の寺田警部に見せ『違法ビラではない』と確認したにもかかわらず、4月22日も違法捜査を続け、翌朝も中央区晴海の堀越さんの自宅から目黒区の職場まで終日尾行し、5月まで尾行を続けました。
 さらに、その年の総選挙1ヶ月前の10月に入って、再び公安警察寺田警部らが、連日29日間、平日・休日の区別なく、のべ171人もの警察官が、多い日には車4台・ビデオカメラ4台(穴を開けたかばんや袋に入れて)で膨大なビデオの隠し撮りをし、人権侵害の違法捜査を行いました。この最初の8日間は、堀越さんはビラを1枚も配っていません。
 地裁の法廷では、この違法捜査ビデオの一部が上映されましたが、検察はまだ24本以上のビデオテープを隠したままです。
 これらの警察の違法捜査こそが犯罪です

『今、言論・表現の自由が危ない!』
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/848829.html

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