《4・20全国集会資料から》
◆ 国家安全保障戦略に位置づけられた「愛国心」教育!!
足もとの自治体の条例、世界の国際人権規約を使った運動も考えてみよう!!
昨年12月、日本版NSCが発足し国家安全保障戦略に「愛国心」が盛り込まれた。愛国心教育は国家安全保障戦略に位置づけられたのである。「日の丸・君が代」の実施は「国際的なマナーの育成」などという大ウソはもう通じない。「日の丸・君が代」強制、防災に名を借りた自衛隊の学校進出もそのような背景から読み解く必要がある。「戦争に疑問を持たない生徒」をつくるためには、その様な教育を拒否する教職員を排除する必要があり、「日の丸・君が代」強制はその踏み絵なのだ。
● 足もとの闘い-都道府県個人情報保護条例違反を問う闘い
君が代斉唱時に不起立であった教職員の氏名収集が、思想信条情報の取扱いを原則禁止とする神奈川県個人情報保護条例に違反するとして、闘いが始まったのが2006年春であった。
県が持つ2つの諮問機関が、不起立情報は思想信条情報であり「やってはならない」との答申を出してもなお、それに従うことなく収集は続けられた。闘いは裁判(原告25名)になった。高裁は「不起立理由」を収集していないので、不起立の理由が特定できず、思想信条情報ではないとした。要するにピアノ伴奏判決に戻ってしまったのである。
すでに2011年には東京などの一連の不起立訴訟最高裁判決で、不起立は「個々人の歴史観、世界観に由来する行動」と判断され「間接的制約論」まで出されているにもかかわらず、高裁はピアノ判決に逆戻りさせたのである。
極めてレベルが低く悪意さえ感じられる判決であるが、逆にもし不起立理由を行政が聴いていたら、それは各自治体の個人情報保護条例違反となることになる。
今回チラシに名の上がっている都道府県はすべて「思想信条情報収集を原則禁止」とする条文を持つ。
不起立理由を聴いたらそれは条例違反となるのである。
またもし、不起立の「動機・原因」を聴くことなく処分を行うとすれば2012年1月16日の、君が代処分最高裁判決から考えれば、処分権者側に相当なリスクがあることになる。
まず身近な、各都道府県個人情報保護条例を使った闘い方もあることを皆さんに訴えたい。紙幅の関係上、一部となったが裏面に自治体の個人情報保護条例の該当部分について掲載してみた。
● 世界に目を向けよう-国際人権規約委員会への訴え
センシティブ情報の原則収集禁止は世界の流れである。全国で個人情報保護条例をもつ約6割の自治体では「思想信条情報の原則取扱い禁止」が条文化されているが、国の個人情報保護法はそれがない。また、権限のある独立した第3者機関の設置規定も無いのである。このような国の姿勢が、不起立者の氏名を収集し、処分に至らせているのである。もし、不起立情報が収集できないとなれば、処分もしにくくなるだろうし、それ以前に起立させる職務命令も出しにくくさせる可能性もある。
私たちは国連の国際人権(自由権)規約委員会に、このような国の姿勢を問題にし、改善を勧告するようレポートを出した。結果は別として、今の日本の人権状況のひどさを世界に発信して、国際的に問題にし、日本政府に圧力をかけることも運動の一つとしてあり得ると思う。
個人通報制度(第一選択議定書)は、国内で裁判など手を尽くしても権利が回復されない場合、国際人権(自由権)規約委員会に直接救済の申し立てができる制度である。1979年に自由権規約を批准していながらOECD30ヶ国のうち、日本だけが未だに批准していないのである。
また、1998年以来、自由権規約委員会からずっと設置を勧告されている「独立した国内人権機関」についても日本政府はさぼり続けている。
これらの運動は、即効性はないかもしれないが、国際世論を背景に、国内の人権状況のひどさを訴え、政府を動かす力にはなりうると思う。どんどん、国際世論に訴えることもやっていったらいいのではないかと思う。
《福岡県 個人情報保護条例》
第3条2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報の収集をしてはならない。ただし、法令(条例を含む。以下同じ。)に基づいて収集するとき、及び福岡県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために収集する必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教(以下略)
《大阪府 個人情報保護条例》
第7条5 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例の規定に基づくとき、犯罪の予防等を目的とするとき又は審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
一 思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報(以下略)
《香川県 個人情報保護条例》
第6条4 実施機関は、思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報(以下「特定個人情報」と総称する。)を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(以下略)
《新潟県 個人情報保護条例》
第7条2 実施機関は、思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、当該個人情報の収集が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(以下略)
《北海道 個人情報保護条例》
第7条5 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(以下略)
《東京都 個人情報の保護に関する条例》
第4条2 実施機関は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。
《兵庫県 個人情報保護条例》
個人情報を収集するときは、収集する目的を明らかにし、その目的を達成するために必要な範囲内で、原則として本人から収集します。また、思想、病歴、犯罪歴など個人の権利や利益を侵害する可能性の高い個人情報は、原則として収集しません。
《宮城県 個人情報保護条例》
第7条4 実施機関は,思想,信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
◆ 国家安全保障戦略に位置づけられた「愛国心」教育!!
足もとの自治体の条例、世界の国際人権規約を使った運動も考えてみよう!!
個人情報保護条例を活かす会(神奈川)
昨年12月、日本版NSCが発足し国家安全保障戦略に「愛国心」が盛り込まれた。愛国心教育は国家安全保障戦略に位置づけられたのである。「日の丸・君が代」の実施は「国際的なマナーの育成」などという大ウソはもう通じない。「日の丸・君が代」強制、防災に名を借りた自衛隊の学校進出もそのような背景から読み解く必要がある。「戦争に疑問を持たない生徒」をつくるためには、その様な教育を拒否する教職員を排除する必要があり、「日の丸・君が代」強制はその踏み絵なのだ。
● 足もとの闘い-都道府県個人情報保護条例違反を問う闘い
君が代斉唱時に不起立であった教職員の氏名収集が、思想信条情報の取扱いを原則禁止とする神奈川県個人情報保護条例に違反するとして、闘いが始まったのが2006年春であった。
県が持つ2つの諮問機関が、不起立情報は思想信条情報であり「やってはならない」との答申を出してもなお、それに従うことなく収集は続けられた。闘いは裁判(原告25名)になった。高裁は「不起立理由」を収集していないので、不起立の理由が特定できず、思想信条情報ではないとした。要するにピアノ伴奏判決に戻ってしまったのである。
すでに2011年には東京などの一連の不起立訴訟最高裁判決で、不起立は「個々人の歴史観、世界観に由来する行動」と判断され「間接的制約論」まで出されているにもかかわらず、高裁はピアノ判決に逆戻りさせたのである。
極めてレベルが低く悪意さえ感じられる判決であるが、逆にもし不起立理由を行政が聴いていたら、それは各自治体の個人情報保護条例違反となることになる。
今回チラシに名の上がっている都道府県はすべて「思想信条情報収集を原則禁止」とする条文を持つ。
不起立理由を聴いたらそれは条例違反となるのである。
またもし、不起立の「動機・原因」を聴くことなく処分を行うとすれば2012年1月16日の、君が代処分最高裁判決から考えれば、処分権者側に相当なリスクがあることになる。
まず身近な、各都道府県個人情報保護条例を使った闘い方もあることを皆さんに訴えたい。紙幅の関係上、一部となったが裏面に自治体の個人情報保護条例の該当部分について掲載してみた。
● 世界に目を向けよう-国際人権規約委員会への訴え
センシティブ情報の原則収集禁止は世界の流れである。全国で個人情報保護条例をもつ約6割の自治体では「思想信条情報の原則取扱い禁止」が条文化されているが、国の個人情報保護法はそれがない。また、権限のある独立した第3者機関の設置規定も無いのである。このような国の姿勢が、不起立者の氏名を収集し、処分に至らせているのである。もし、不起立情報が収集できないとなれば、処分もしにくくなるだろうし、それ以前に起立させる職務命令も出しにくくさせる可能性もある。
私たちは国連の国際人権(自由権)規約委員会に、このような国の姿勢を問題にし、改善を勧告するようレポートを出した。結果は別として、今の日本の人権状況のひどさを世界に発信して、国際的に問題にし、日本政府に圧力をかけることも運動の一つとしてあり得ると思う。
個人通報制度(第一選択議定書)は、国内で裁判など手を尽くしても権利が回復されない場合、国際人権(自由権)規約委員会に直接救済の申し立てができる制度である。1979年に自由権規約を批准していながらOECD30ヶ国のうち、日本だけが未だに批准していないのである。
また、1998年以来、自由権規約委員会からずっと設置を勧告されている「独立した国内人権機関」についても日本政府はさぼり続けている。
これらの運動は、即効性はないかもしれないが、国際世論を背景に、国内の人権状況のひどさを訴え、政府を動かす力にはなりうると思う。どんどん、国際世論に訴えることもやっていったらいいのではないかと思う。
《福岡県 個人情報保護条例》
第3条2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報の収集をしてはならない。ただし、法令(条例を含む。以下同じ。)に基づいて収集するとき、及び福岡県個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために収集する必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教(以下略)
《大阪府 個人情報保護条例》
第7条5 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例の規定に基づくとき、犯罪の予防等を目的とするとき又は審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
一 思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報(以下略)
《香川県 個人情報保護条例》
第6条4 実施機関は、思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報(以下「特定個人情報」と総称する。)を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(以下略)
《新潟県 個人情報保護条例》
第7条2 実施機関は、思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、当該個人情報の収集が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(以下略)
《北海道 個人情報保護条例》
第7条5 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(以下略)
《東京都 個人情報の保護に関する条例》
第4条2 実施機関は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。
《兵庫県 個人情報保護条例》
個人情報を収集するときは、収集する目的を明らかにし、その目的を達成するために必要な範囲内で、原則として本人から収集します。また、思想、病歴、犯罪歴など個人の権利や利益を侵害する可能性の高い個人情報は、原則として収集しません。
《宮城県 個人情報保護条例》
第7条4 実施機関は,思想,信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
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