★ 逆転無罪を勝ち取るぞ!!
板橋高校「日の丸君が代」威力業務妨害事件
第1回公判 10月 2日(火)13時30分~15時30分 東京高裁102
★ 事件の本質は、土屋敬之都議による「卒業式威力業務妨害罪事件」である。
◎ 争点は何か
1,刑法上の争点(第234条威力業務妨害罪)
◎ このような穏やかな行為に適用された判例は初めてである。
(1)何が威力か
<開式直前の、管理職の意図に反する、保護者に対する呼びかけ、それ自体が威力に該当する行為。>
○ 不法侵入でもない正式な来賓が、式が始まる18分も前のまだ雑然とした時間帯に、わずか30秒程度誰からも制止されることなく、平穏に訴えた。内容的にも意味のない怒号などではなく、元教員の教育信条からわき出た正当な表現行為であった。
(2)何をどれだけ妨害したか
<卒業式の厳粛かつ円滑な遂行を阻害するおそれが生じ、実際に約2分遅れで卒業式が挙行された。>
○ 式は厳粛かつ円滑に進行した。妨害などない。式中唯一の喧噪状態とは、不起立の卒業生達への来賓都議や管理職の怒号であるが、それは既に退出していた藤田先生の関知するところではない。
○ 2分程度の遅れは、学校等の行事においてそれほど希有なことではなく、社会において一般に容認されているところでもある。この程度の結果は、刑法234条の「妨害」の予定するところではない。
(3)故意の妨害か
<卒業式を妨害する意図が推認される。>
○ 認定事実で「卒業式が予定通り進行されることを望んでいた」と認めているとおり、教え子達の卒業を祝い式の成功を心から望んでいた。君が代起立斉唱強制に反対することは、卒業式の妨害とは違う。今まで通り起立斉唱できないものも排除しないで、全員で卒業を祝福できる式であって欲しかったのである。
(4)制止を振り切ったか
<教頭はビラ配布の中止を求め、呼びかけの間中も中止を求め続けていたが、振り切って続行した。>
○ 「密室」の出来事ではなく、200人以上の衆人環視の下での出来事である。教頭の偽証である。ICレコーダで隠し録りしていた指導主事の会話から「不測の事態」の緊迫感は微塵も感じられない。何の反応もない中で、淡々と呼びかけは行われた。直後の退去命令から始まる騒動がなければ、その後事態は平穏なままに推移し卒業式の開会に至ったことは明らかである。
2,憲法上の争点(第19条、第21条) …原判決では素通り
◎ 憲法で保障された「思想良心の自由」および内心の自由を具体化する権利としての「表現の自由」が、公権力による刑事罰により抑圧されようとしている。
(1)思想良心の自由の訴えは、「自己の政治的意見の表明」ではない、憲法で保障された高度な権利。
藤田さんは、式典の場で全員一律に起立斉唱を強制し、思想良心の自由を侵害することは止めて欲しかったのである。保護者への呼びかけは、「10・23通達」の問題性を訴え、教職員・保護者等の思想良心の自由を擁護するための表現活動である。この教育者の心情から発した言葉を、検察は、犯罪に仕立て上げようとしているのである。
検察の論理こそ、偏った政治的立場からの刑罰権の濫用である。「不起立を促すこと」が思想良心への「不当な介入」というなら、「起立を促す」10・23通達は、公権力による思想良心への「不当な介入」であることを自ら認めたことになるではないか。
(2)表現の自由と開式の2分間遅れとの比較衡量
憲法上保障された正当な保全法益(生徒・教員・保護者らの思想良心の自由)と比較衡量するなら、被害法益(卒業式の開式が約2分間遅れたこと)は、余りにも軽微であると言わざるを得ない。 《明治のたばこ一厘事件》
「10・23通達」に基づく教職員に対する起立斉唱強制義務は、9・21難波判決に判示されたように明白に違憲違法である。違憲違法な通達に基づいて遂行されようとした卒業式も、その部分においては違憲違法であり、法的保護の対象に値しない。
公権力によって、憲法上保障された権利・自由が侵害された場合にそれに抗議することは、正当行為(刑法35条)であり、違法な退去命令に抗議することも正当防衛(刑法36条)である。
刑事事件が、思想的政治的言論抑圧の手段として利用される時、民主主義社会は崩壊の危機に陥る。
板橋高校「日の丸君が代」威力業務妨害事件
第1回公判 10月 2日(火)13時30分~15時30分 東京高裁102
★ 事件の本質は、土屋敬之都議による「卒業式威力業務妨害罪事件」である。
◎ 争点は何か
1,刑法上の争点(第234条威力業務妨害罪)
◎ このような穏やかな行為に適用された判例は初めてである。
(1)何が威力か
<開式直前の、管理職の意図に反する、保護者に対する呼びかけ、それ自体が威力に該当する行為。>
○ 不法侵入でもない正式な来賓が、式が始まる18分も前のまだ雑然とした時間帯に、わずか30秒程度誰からも制止されることなく、平穏に訴えた。内容的にも意味のない怒号などではなく、元教員の教育信条からわき出た正当な表現行為であった。
(2)何をどれだけ妨害したか
<卒業式の厳粛かつ円滑な遂行を阻害するおそれが生じ、実際に約2分遅れで卒業式が挙行された。>
○ 式は厳粛かつ円滑に進行した。妨害などない。式中唯一の喧噪状態とは、不起立の卒業生達への来賓都議や管理職の怒号であるが、それは既に退出していた藤田先生の関知するところではない。
○ 2分程度の遅れは、学校等の行事においてそれほど希有なことではなく、社会において一般に容認されているところでもある。この程度の結果は、刑法234条の「妨害」の予定するところではない。
(3)故意の妨害か
<卒業式を妨害する意図が推認される。>
○ 認定事実で「卒業式が予定通り進行されることを望んでいた」と認めているとおり、教え子達の卒業を祝い式の成功を心から望んでいた。君が代起立斉唱強制に反対することは、卒業式の妨害とは違う。今まで通り起立斉唱できないものも排除しないで、全員で卒業を祝福できる式であって欲しかったのである。
(4)制止を振り切ったか
<教頭はビラ配布の中止を求め、呼びかけの間中も中止を求め続けていたが、振り切って続行した。>
○ 「密室」の出来事ではなく、200人以上の衆人環視の下での出来事である。教頭の偽証である。ICレコーダで隠し録りしていた指導主事の会話から「不測の事態」の緊迫感は微塵も感じられない。何の反応もない中で、淡々と呼びかけは行われた。直後の退去命令から始まる騒動がなければ、その後事態は平穏なままに推移し卒業式の開会に至ったことは明らかである。
2,憲法上の争点(第19条、第21条) …原判決では素通り
◎ 憲法で保障された「思想良心の自由」および内心の自由を具体化する権利としての「表現の自由」が、公権力による刑事罰により抑圧されようとしている。
(1)思想良心の自由の訴えは、「自己の政治的意見の表明」ではない、憲法で保障された高度な権利。
藤田さんは、式典の場で全員一律に起立斉唱を強制し、思想良心の自由を侵害することは止めて欲しかったのである。保護者への呼びかけは、「10・23通達」の問題性を訴え、教職員・保護者等の思想良心の自由を擁護するための表現活動である。この教育者の心情から発した言葉を、検察は、犯罪に仕立て上げようとしているのである。
検察の論理こそ、偏った政治的立場からの刑罰権の濫用である。「不起立を促すこと」が思想良心への「不当な介入」というなら、「起立を促す」10・23通達は、公権力による思想良心への「不当な介入」であることを自ら認めたことになるではないか。
(2)表現の自由と開式の2分間遅れとの比較衡量
憲法上保障された正当な保全法益(生徒・教員・保護者らの思想良心の自由)と比較衡量するなら、被害法益(卒業式の開式が約2分間遅れたこと)は、余りにも軽微であると言わざるを得ない。 《明治のたばこ一厘事件》
「10・23通達」に基づく教職員に対する起立斉唱強制義務は、9・21難波判決に判示されたように明白に違憲違法である。違憲違法な通達に基づいて遂行されようとした卒業式も、その部分においては違憲違法であり、法的保護の対象に値しない。
公権力によって、憲法上保障された権利・自由が侵害された場合にそれに抗議することは、正当行為(刑法35条)であり、違法な退去命令に抗議することも正当防衛(刑法36条)である。
刑事事件が、思想的政治的言論抑圧の手段として利用される時、民主主義社会は崩壊の危機に陥る。
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