<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
本日(7月7日)最高裁第一小法廷(櫻井龍子裁判長)で、板橋高校卒業式「君が代」刑事弾圧事件(藤田裁判)の判決があり、5人の裁判官全員一致で「棄却」でした。
判決文の中心部分は次のとりです。(一節ですが、途中間隔をあけました)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
被告人(藤田勝久さん)がした行為の具体的態様は、・・卒業式の開式直前という時期に、式典会場である体育館において、主催者に無断で、着席していた保護者らに対して大声で呼び掛けを行い、これを制止した教頭に対して怒号し、被告人に退場を求めた校長に対しても怒鳴り声を上げるなどし、粗野な言動でその場を喧騒状態に陥れるなどしたというものである。
表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならないが、憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ意見を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。
被告人の本件行為は、その場の状況にそぐわない不相当な態様で行われ、静謐な雰囲気の中で執り行われるべき卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせたものであって、こうした行為が社会通念上許されず、違法性を欠くものでないことは明らかである。・・
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宮川光治裁判官の補足意見はありましたが、結局、
「被告人の本件行為が威力業務妨害罪の構成要件を充足し違法であることは疑いなく、検察官の求刑懲役8月を罰金20万円にとどめて有罪とした1審判決を維持した原判決は是認できると考える」
としています。
しかし、<威力業務妨害罪>と言いますが、卒業式に来賓として招待された藤田さんがやったことは、開式18分前に式場内で週刊誌記事のコピーを保護者に配布し、教職員に対する国歌斉唱の義務付けが深刻であることを説明し、直後に管理職からの退去要求に対して、来賓として式に列席させるよう抗議をしたものの、開式15分前(9時45分)には式場から退去しているのです。
これでなぜ<威力業務妨害罪>とされるのでしょうか。
卒業式では、「君が代」斉唱の際に、来賓として列席していた土屋たかゆき都議会議員が大声で卒業生らに起立するよう命じたものの、卒業生のほとんどが着席したままでした。
つまり、<静謐な雰囲気の中で執り行われるべき卒業式>を「大声」で乱したのは「土屋たかゆき都議会議員」なのです。彼こそが<威力業務妨害罪>とみなされるべきでしょう。
したがって、本日の不当判決に対する抗議声明では、次のように述べられています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本日の有罪判決は、そもそも都教委や一部政治家ら「国歌」を強制的に歌わせることを求める勢力が、卒業式の国歌斉唱時の卒業生が起立しなかった責任を、開式前に校長らの求めに応じて式場から退去していた藤田さんに負わせるという、特定の政治勢力に呼応して、公安警察、検察がでっちあげた荒唐無稽の「事件」について司法が追随する判断をしたものというほかない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
報告会では、「でっち上げ事件」、「事実経過に対する杜撰な審理」ということが藤田さんや弁護士から話され、
参加者からは、「事実認定がそもそもおかしいのだから <再審請求>をすべきでは」という意見が出されました。
以下の『7・24集会』では、藤田さんも思いのたけを語ってくれる予定です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①『最高裁判決糾弾・大阪府条例反対7・24集会(仮)』
(都教委包囲首都圏ネットワーク主催)
<日時> 2011年7月24日(日)13:30~16:30
<内容>・東京における不起立闘争の報告(卒・入学式での不起立の方)
・この間の最高裁判決原告からの発言
・最高裁判決の批判・分析(東京都退職教員)
・板橋高校事件・藤田さん吠える
・大阪府条例反対闘争の報告(大阪「日・君」ホットラインの方)
・福島原発事故現地からのアピール(福島県教組郡山支部の方)
・包囲ネットからのまとめと今後の方針、行動提起
・その他 *当初計画していたデモはなくなりました*
<資料代> 500円
*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。
本日(7月7日)最高裁第一小法廷(櫻井龍子裁判長)で、板橋高校卒業式「君が代」刑事弾圧事件(藤田裁判)の判決があり、5人の裁判官全員一致で「棄却」でした。
判決文の中心部分は次のとりです。(一節ですが、途中間隔をあけました)
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被告人(藤田勝久さん)がした行為の具体的態様は、・・卒業式の開式直前という時期に、式典会場である体育館において、主催者に無断で、着席していた保護者らに対して大声で呼び掛けを行い、これを制止した教頭に対して怒号し、被告人に退場を求めた校長に対しても怒鳴り声を上げるなどし、粗野な言動でその場を喧騒状態に陥れるなどしたというものである。
表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならないが、憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ意見を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。
被告人の本件行為は、その場の状況にそぐわない不相当な態様で行われ、静謐な雰囲気の中で執り行われるべき卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせたものであって、こうした行為が社会通念上許されず、違法性を欠くものでないことは明らかである。・・
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宮川光治裁判官の補足意見はありましたが、結局、
「被告人の本件行為が威力業務妨害罪の構成要件を充足し違法であることは疑いなく、検察官の求刑懲役8月を罰金20万円にとどめて有罪とした1審判決を維持した原判決は是認できると考える」
としています。
しかし、<威力業務妨害罪>と言いますが、卒業式に来賓として招待された藤田さんがやったことは、開式18分前に式場内で週刊誌記事のコピーを保護者に配布し、教職員に対する国歌斉唱の義務付けが深刻であることを説明し、直後に管理職からの退去要求に対して、来賓として式に列席させるよう抗議をしたものの、開式15分前(9時45分)には式場から退去しているのです。
これでなぜ<威力業務妨害罪>とされるのでしょうか。
卒業式では、「君が代」斉唱の際に、来賓として列席していた土屋たかゆき都議会議員が大声で卒業生らに起立するよう命じたものの、卒業生のほとんどが着席したままでした。
つまり、<静謐な雰囲気の中で執り行われるべき卒業式>を「大声」で乱したのは「土屋たかゆき都議会議員」なのです。彼こそが<威力業務妨害罪>とみなされるべきでしょう。
したがって、本日の不当判決に対する抗議声明では、次のように述べられています。
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本日の有罪判決は、そもそも都教委や一部政治家ら「国歌」を強制的に歌わせることを求める勢力が、卒業式の国歌斉唱時の卒業生が起立しなかった責任を、開式前に校長らの求めに応じて式場から退去していた藤田さんに負わせるという、特定の政治勢力に呼応して、公安警察、検察がでっちあげた荒唐無稽の「事件」について司法が追随する判断をしたものというほかない。
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報告会では、「でっち上げ事件」、「事実経過に対する杜撰な審理」ということが藤田さんや弁護士から話され、
参加者からは、「事実認定がそもそもおかしいのだから <再審請求>をすべきでは」という意見が出されました。
以下の『7・24集会』では、藤田さんも思いのたけを語ってくれる予定です。
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①『最高裁判決糾弾・大阪府条例反対7・24集会(仮)』
(都教委包囲首都圏ネットワーク主催)
<日時> 2011年7月24日(日)13:30~16:30
<内容>・東京における不起立闘争の報告(卒・入学式での不起立の方)
・この間の最高裁判決原告からの発言
・最高裁判決の批判・分析(東京都退職教員)
・板橋高校事件・藤田さん吠える
・大阪府条例反対闘争の報告(大阪「日・君」ホットラインの方)
・福島原発事故現地からのアピール(福島県教組郡山支部の方)
・包囲ネットからのまとめと今後の方針、行動提起
・その他 *当初計画していたデモはなくなりました*
<資料代> 500円
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