【今週のブログから】
◆ 戦争立法を出させない!
2015年は、雇用の破壊と社会保障の切り捨て、そして、何よりも5月に戦争立法が出てくることを阻止する年です。
衆議院議員選挙が終わり、4月12日の県議会議員選挙、政令市市議会議員選挙が終わり、26日に市議会議員選挙、区議会議員選挙が終わり、5月3日の憲法記念日が終わったら、18本ともいわれる戦争立法が出てくる予定です。
安倍内閣は、7月1日、集団的自衛権の行使容認の閣議決定をしました。閣議決定だけでは、自衛隊を動かすことはできません。法律が必要です。
しかし、安倍内閣は、衆議院議員選挙前、4月の統一自治体議員選挙前に、法案を出すことをしません。議論が起きて、論点になり、与党に不利になると考えていると思います。それで、5月に法案が出てくるのです。
実際、2014年12月の衆議院議員選挙の結果を受け、15日に自民党と公明党の間で改めて結ばれた連立政権合意には「先の閣議決定に基づく安全保障関連法案を速やかに成立させる」ことが明記されました。安倍総理は、関連法案を2015年の通常国会に提出する意向を示しており、その時期は春の統一地方選挙後になります。
2014年10月8日、日米両政府は、日米防衛協力のための指針ガイドラインの見直しに関する中間報告を発表しましたが、その中では「指針の見直しは、この閣議決定の内容を適切に反映」すると記述をされています。
ガイドラインの最終報告の時期について、2013年10月3日の共同発表では、2014年末までに完了させることになっていましたが、期限間際の12月19日に共同発表が改めて発表され、2015年前半を目途に延期されることになりました。
同発表では、ガイドライン見直しと日本の法制作業との整合性を確保することの重要性が強調されており、12月19日の記者会見で、防衛大臣は、「最終報告と安全保障関連法案の国会提出の時期を私はできるだけ一緒にさせたい」と考えていると言っています。
結局、日米ガイドラインの最終報告も、5月に提出することされることになるわけです。なぜ5月かといえば、前述したように、できるだけ議論をさせないためだと思います。
ですからできるだけ議論をして、法案の提出をさせないようにがんばっていきましょう。
秘密保護法案もなかなか国会に提出されず、提出されたと思ったら、極めて短い時間の議論で、強行採決し、閉会となりました。同じようにやろうとしているのではないでしょうか。
5月の連休明けに、多数の戦争立法を提出し、6月末までに強行採決し、その直後に、国会を閉会にすることが考えられます。
法案が提出され、メディアで、報道されても、たくさんの論点があり、みんなに問題点が理解されるまで、時間がかかります。問題だと多くの人が思い始める頃、強行採決となってしまわないよう、もっと言えば、戦争立法が、国会に提出されないようこれから、論陣を張っていきます。勉強会もやっていきます。ぜひ、ご参加を下さい。
第1 集団的自衛権の行使
1.集団的自衛権の行使を認めるためには、少なくとも武力攻撃事態対処法と自衛隊法を改正しなければなりません。
集団的自衛権の行使は、違憲とされてきました。
安倍内閣は、閣議決定で、集団的自衛権の行使を容認し、新3要件を作りました。この3要件を法案に入れ込むことになるでしょう。7月の予算委員会で、公明党の北側議員は、法案に入れると答弁をしています。
文言は、以下のようなものをそのまま入れることになるでしょう。
「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容される。」
政府は、集団的自衛権の限定容認について、国家安全保障基本法は制定せず、個別法の改正で対応する方針と報じられており、自衛隊法第76条(防衛出動)の改正及び日本有事に関する法制(武力攻撃事態対処法等)の改正が想定されます。
戦時におけるホルムズ海峡での機雷除去を認めるかどうかの議論に関連して、国内法整備の際に自衛隊の活動に地理的制約を認めるかどうか(日本周辺に限定するかどうか)が検討されているとの報道があります。
武力行使に当たらない平時における弾道ミサイルの破壊措置や停戦合意後の機雷(遺棄機雷)の除去については、自衛隊法第82条の3、第84条の2に明文の規定があり、集団的自衛権の行使(武力行使)に当たり得るミサイル迎撃や敷設機雷の除去を認める場合には、当該規定との関係をどのように整理するかも立法技術上の課題になる可能性があります。
集団的自衛権の行使としての強制的な停船検査を認める場合には、海上輸送規制法や周辺事態船舶検査活動法との関係を整理する必要が出てくる可能性があります。
第2 他国軍隊への後方支援の見直し、駆けつけ警護の容認など
1.最大の問題は、恒久法を作るかどうかです。テロ特措法やイラク特措法はいずれも失効しており、自衛隊を海外に出す恒久法が作られるかどうかが最大のテーマです。自衛隊がグローバルに活動でき、つまり地理的制約なしに活動ができ、後方支援の範囲・内容をより広げた形での新規立法が検討されています。
米軍戦争支援法(実際の法案名は、国際平和構築法といった、わかりにくい名前にわざとするでしょうが)といった恒久法はまさに違憲であり、新たな個別の立法なくして自衛隊を海外に出すものであり、大問題です。
2.他国軍隊への後方支援では、「武力行使との一体化」論は前提とした上で、従来の「後方支援」や「非戦闘地域」といった枠組みは止め、他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」以外での補給・輸送等の支援活動は可能であるとし、必要な法整備を行うでしょう。これが、「第2の1.」で述べた恒久法になるかどうかが問題です。
3.我が国として、「国家又は国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、国連PKO等における「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの警察的な活動ができるよう、法整備を進めるでしょう。
国連PKO等における「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」については、現行のPKO協力法の改正等が行われる可能性があります。また、邦人救出などの警察的な活動については、自衛隊法第84条の3(在外邦人等の輸送)、第94条の5(在外邦人等輸送の際の権限[武器使用等])、第95条(武器等防護)の規定などが改正の対象となる可能性があります。
他方、PKO協力法を発展的に解消し、「第2の2.」や「第2の3.」の内容を幅広く含んだ形で国際平和協力の一般法を新たに制定しようとする可能性もあります。PKO協力法の改正で行う可能性もあります。
第3 武力攻撃に至らない侵害への対処
1.離島周辺などでの不法行為に対応するため、自衛隊による治安出動や海上警備行動の発令手続の迅速化を図るための方策を具体的に検討するでしょう。離島周辺などでの不法行為への対応について、政府は、自衛隊による治安出動や海上警備行動の発令手続を迅速化するための運用改善を検討するとし、現時点では法整備は必要ないとしています。他方、領域(領海)警備法を新たに制定すべきとの主張もあります。
2.自衛隊法95条(武器等防護)の武器使用の考え方を参考としつつ、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する行動を行っている米軍部隊の武器等を防護するために、自衛隊が武器使用することが可能になるように法整備を行うでしょう。自衛隊法第95条の改正、又はその前後の条文追加などが考えられます。
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【今後予定している企画のご案内】
◆1月9日(金)元朝日新聞記者 植村隆氏名誉毀損訴訟提起報告集会◆
日時:2015年1月9日(金)午後5時~7時
場所:参議院議員会館101号室
主催:植村隆名誉棄損訴訟弁護団
<集会内容>
1 弁護団挨拶・植村隆氏名誉毀損訴訟提起の意義
2 原告本人挨拶・決意表明
3 訴状概略説明
4 報 告
6 今後の方向・支援の呼びかけ
◆1月26日(月)大逆事件とヘイトスピーチ・ご案内◆
幸徳秋水さんたちが思想弾圧されて処刑された大逆事件にあわせ、私たちは毎年1月に、表現の自由と思想良心について考えるための集いを積み重ねてきました。
今年はジャーナリストの安田浩一さんを講師に迎え、「ヘイトスピーチ」をキーワードに、思想弾圧と全体主義や排外主義の問題について共に考えていきたいと思います。皆さんの参加をお待ちしています。
日 時: 1月26日(月)16時~18時
場 所: 参議院議員会館 講堂
講 師: 安田浩一さん(ジャーナリスト)
資料代: 500円
◆<予告>集団的自衛権を考える超党派の議員と市民の勉強会◆
テーマ:戦争立法はこうなる
日時: 2月3日(火)16:00~18:00
場所: 参議院議員会館 講堂
基調講演:柳澤協二さん
(元内閣官房副長官補[安全保障・危機管理担当])
資料代: 500円
集団的自衛権行使容認を閣議決定した安倍内閣は、通常国会に18本とも言われる戦争立法を出すと言われています。
柳澤協二さんを講師に迎え、「戦争立法はこうなる」をテーマにいっしょに考える集いを持ちたいと思います。
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○メールマガジン「福島みずほの国会大あばれ」
発行元:福島みずほ事務所
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◆ 戦争立法を出させない!
2015年は、雇用の破壊と社会保障の切り捨て、そして、何よりも5月に戦争立法が出てくることを阻止する年です。
衆議院議員選挙が終わり、4月12日の県議会議員選挙、政令市市議会議員選挙が終わり、26日に市議会議員選挙、区議会議員選挙が終わり、5月3日の憲法記念日が終わったら、18本ともいわれる戦争立法が出てくる予定です。
安倍内閣は、7月1日、集団的自衛権の行使容認の閣議決定をしました。閣議決定だけでは、自衛隊を動かすことはできません。法律が必要です。
しかし、安倍内閣は、衆議院議員選挙前、4月の統一自治体議員選挙前に、法案を出すことをしません。議論が起きて、論点になり、与党に不利になると考えていると思います。それで、5月に法案が出てくるのです。
実際、2014年12月の衆議院議員選挙の結果を受け、15日に自民党と公明党の間で改めて結ばれた連立政権合意には「先の閣議決定に基づく安全保障関連法案を速やかに成立させる」ことが明記されました。安倍総理は、関連法案を2015年の通常国会に提出する意向を示しており、その時期は春の統一地方選挙後になります。
2014年10月8日、日米両政府は、日米防衛協力のための指針ガイドラインの見直しに関する中間報告を発表しましたが、その中では「指針の見直しは、この閣議決定の内容を適切に反映」すると記述をされています。
ガイドラインの最終報告の時期について、2013年10月3日の共同発表では、2014年末までに完了させることになっていましたが、期限間際の12月19日に共同発表が改めて発表され、2015年前半を目途に延期されることになりました。
同発表では、ガイドライン見直しと日本の法制作業との整合性を確保することの重要性が強調されており、12月19日の記者会見で、防衛大臣は、「最終報告と安全保障関連法案の国会提出の時期を私はできるだけ一緒にさせたい」と考えていると言っています。
結局、日米ガイドラインの最終報告も、5月に提出することされることになるわけです。なぜ5月かといえば、前述したように、できるだけ議論をさせないためだと思います。
ですからできるだけ議論をして、法案の提出をさせないようにがんばっていきましょう。
秘密保護法案もなかなか国会に提出されず、提出されたと思ったら、極めて短い時間の議論で、強行採決し、閉会となりました。同じようにやろうとしているのではないでしょうか。
5月の連休明けに、多数の戦争立法を提出し、6月末までに強行採決し、その直後に、国会を閉会にすることが考えられます。
法案が提出され、メディアで、報道されても、たくさんの論点があり、みんなに問題点が理解されるまで、時間がかかります。問題だと多くの人が思い始める頃、強行採決となってしまわないよう、もっと言えば、戦争立法が、国会に提出されないようこれから、論陣を張っていきます。勉強会もやっていきます。ぜひ、ご参加を下さい。
内閣官房の資料では、次のようになっています。18本以上の法案が出てくるというのは、上記のような法案が改正される必要があるため、18本以上とされているのです。正確には、まだわかりません。
(1)我が国の防衛に直接関連する法制
○武力攻撃事態対処法(2003)
○自衛隊法(防衛出動に関連した規定)
○その他の事態対処法制
○国民保護法(2004)
○特定公共施設利用法(2004)
○米軍行動関連措置法(2004)
○海上輸送規制法(2004)
○捕虜取扱い法(2004)
○国際人道法違反処罰法(2004)
(2)公共の秩序の維持に直接関連する法制
○自衛隊法
○海賊対処法(2009)
(3)周辺事態への対応に関連する法制
○周辺事態安全確保法(1999)
○船舶検査活動法(2000)
○自衛隊法(周辺事態に関連した規定)
(4)国際平和協力等の推進に関連する法制
○国際平和協力法(1992)
○国際緊急援助隊法(1987)(自衛隊は1992の改正以降参加)
○自衛隊法(国際平和協力業務等に関連した規定)
○派遣処遇法(1995)
・(時限法・失効)旧テロ対策特措法(2001-2007)
・(時限法・失効)旧補給支援特措法(2008-2010)
・(時限法・失効)旧イラク人道復興支援特措法(2003-2009)
第1 集団的自衛権の行使
1.集団的自衛権の行使を認めるためには、少なくとも武力攻撃事態対処法と自衛隊法を改正しなければなりません。
集団的自衛権の行使は、違憲とされてきました。
安倍内閣は、閣議決定で、集団的自衛権の行使を容認し、新3要件を作りました。この3要件を法案に入れ込むことになるでしょう。7月の予算委員会で、公明党の北側議員は、法案に入れると答弁をしています。
文言は、以下のようなものをそのまま入れることになるでしょう。
「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容される。」
政府は、集団的自衛権の限定容認について、国家安全保障基本法は制定せず、個別法の改正で対応する方針と報じられており、自衛隊法第76条(防衛出動)の改正及び日本有事に関する法制(武力攻撃事態対処法等)の改正が想定されます。
戦時におけるホルムズ海峡での機雷除去を認めるかどうかの議論に関連して、国内法整備の際に自衛隊の活動に地理的制約を認めるかどうか(日本周辺に限定するかどうか)が検討されているとの報道があります。
武力行使に当たらない平時における弾道ミサイルの破壊措置や停戦合意後の機雷(遺棄機雷)の除去については、自衛隊法第82条の3、第84条の2に明文の規定があり、集団的自衛権の行使(武力行使)に当たり得るミサイル迎撃や敷設機雷の除去を認める場合には、当該規定との関係をどのように整理するかも立法技術上の課題になる可能性があります。
集団的自衛権の行使としての強制的な停船検査を認める場合には、海上輸送規制法や周辺事態船舶検査活動法との関係を整理する必要が出てくる可能性があります。
第2 他国軍隊への後方支援の見直し、駆けつけ警護の容認など
1.最大の問題は、恒久法を作るかどうかです。テロ特措法やイラク特措法はいずれも失効しており、自衛隊を海外に出す恒久法が作られるかどうかが最大のテーマです。自衛隊がグローバルに活動でき、つまり地理的制約なしに活動ができ、後方支援の範囲・内容をより広げた形での新規立法が検討されています。
米軍戦争支援法(実際の法案名は、国際平和構築法といった、わかりにくい名前にわざとするでしょうが)といった恒久法はまさに違憲であり、新たな個別の立法なくして自衛隊を海外に出すものであり、大問題です。
2.他国軍隊への後方支援では、「武力行使との一体化」論は前提とした上で、従来の「後方支援」や「非戦闘地域」といった枠組みは止め、他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」以外での補給・輸送等の支援活動は可能であるとし、必要な法整備を行うでしょう。これが、「第2の1.」で述べた恒久法になるかどうかが問題です。
3.我が国として、「国家又は国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、国連PKO等における「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの警察的な活動ができるよう、法整備を進めるでしょう。
国連PKO等における「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」については、現行のPKO協力法の改正等が行われる可能性があります。また、邦人救出などの警察的な活動については、自衛隊法第84条の3(在外邦人等の輸送)、第94条の5(在外邦人等輸送の際の権限[武器使用等])、第95条(武器等防護)の規定などが改正の対象となる可能性があります。
他方、PKO協力法を発展的に解消し、「第2の2.」や「第2の3.」の内容を幅広く含んだ形で国際平和協力の一般法を新たに制定しようとする可能性もあります。PKO協力法の改正で行う可能性もあります。
第3 武力攻撃に至らない侵害への対処
1.離島周辺などでの不法行為に対応するため、自衛隊による治安出動や海上警備行動の発令手続の迅速化を図るための方策を具体的に検討するでしょう。離島周辺などでの不法行為への対応について、政府は、自衛隊による治安出動や海上警備行動の発令手続を迅速化するための運用改善を検討するとし、現時点では法整備は必要ないとしています。他方、領域(領海)警備法を新たに制定すべきとの主張もあります。
2.自衛隊法95条(武器等防護)の武器使用の考え方を参考としつつ、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する行動を行っている米軍部隊の武器等を防護するために、自衛隊が武器使用することが可能になるように法整備を行うでしょう。自衛隊法第95条の改正、又はその前後の条文追加などが考えられます。
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【今後予定している企画のご案内】
◆1月9日(金)元朝日新聞記者 植村隆氏名誉毀損訴訟提起報告集会◆
日時:2015年1月9日(金)午後5時~7時
場所:参議院議員会館101号室
主催:植村隆名誉棄損訴訟弁護団
<集会内容>
1 弁護団挨拶・植村隆氏名誉毀損訴訟提起の意義
2 原告本人挨拶・決意表明
3 訴状概略説明
4 報 告
6 今後の方向・支援の呼びかけ
◆1月26日(月)大逆事件とヘイトスピーチ・ご案内◆
幸徳秋水さんたちが思想弾圧されて処刑された大逆事件にあわせ、私たちは毎年1月に、表現の自由と思想良心について考えるための集いを積み重ねてきました。
今年はジャーナリストの安田浩一さんを講師に迎え、「ヘイトスピーチ」をキーワードに、思想弾圧と全体主義や排外主義の問題について共に考えていきたいと思います。皆さんの参加をお待ちしています。
日 時: 1月26日(月)16時~18時
場 所: 参議院議員会館 講堂
講 師: 安田浩一さん(ジャーナリスト)
資料代: 500円
◆<予告>集団的自衛権を考える超党派の議員と市民の勉強会◆
テーマ:戦争立法はこうなる
日時: 2月3日(火)16:00~18:00
場所: 参議院議員会館 講堂
基調講演:柳澤協二さん
(元内閣官房副長官補[安全保障・危機管理担当])
資料代: 500円
集団的自衛権行使容認を閣議決定した安倍内閣は、通常国会に18本とも言われる戦争立法を出すと言われています。
柳澤協二さんを講師に迎え、「戦争立法はこうなる」をテーマにいっしょに考える集いを持ちたいと思います。
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御意見・お問い合わせ:mizuho-office@jca.apc.org
まぐまぐID:0000027778
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