≪千葉学校合同ニュース 2010/12/27から≫
千葉県教育委員会
教育長 鬼澤 佳弘 様
2010年10月22日、千葉学校労働者合同組合にFAXで「教育庁教育振興部教職員課 管理室 主任管理主事 石田勝己」名で、「千葉県教職員の『新しい人事評価制度』の実施について」(以下「2010組合への通知」)が届きました。
その末尾に「ご意見等がありましたら、ご連絡をください。」とありましたので、以下の意見・質問を提出します。交渉等での回答と共に、文書での回答もお願いします。
〈課題〉の①に「評価の公正性・公平性をいかに保証していくか」となっているが、評価の公正性・公平性を十分に保証できてない現状で、どうして本格実施が可能なのかを説明してもらいたい。
2,全教職員への周知徹底について
今まで、管理職による「人事評価」の説明がほとんど行われていないが、3月までには全教職員に「人事評価」について周知徹底すべきである。
また、疑問点についても、ていねいに回答をするように指導すること。
周知徹底できない状態での本格導入は行わないこと。
3,評価基準について
実際、教職員は勤務時間をかなりオーバーして仕事をしている。全員がA評価にされて当たり前なのに、現実はほとんどの人がB評価である。
では一体、どうすればA評価になり、どうしたらC・D評価になるのか、評価者は明らかにすべきだ。
ただし、その前に、7時間45分で仕事が終わるようにすべきではないのか。恒常的に超過勤務している状態で評価するのはおかしいのではないのか。
また、具体的な評価基準を明らかにすべきである。
4,「人事評価制度」の相互評価について ~評価者研修用手引きP1~
「検討に当たっては外部委員で構成する『新しい人事管理の在り方に関する懇談会』から幅広く意見を伺ってきました。」とあるが、この懇談会を傍聴してわかったが、「一方的な評価ではなくて、相互評価が必要である。」という意見があった。ところが、このような意見は全くの無視である。自分たちに都合のいい意見だけが採用されていた。
管理職による一般教職員の評価が必要だと考えるならば、当然、一般職員による管理職評価が必要であると思うが意見を聞きたい。
5,「人事評価制度」の評価者について
管理職が果たして評価者に相応しいのか。
今の管理職は労働基準法34条さえ守れないのである。守れない場合の罰則については労基法119条に規定されている。法律違反している管理職が果たして評価者に相応しいのか。
6,「人事評価制度」の目的について
「『新しい人事評価精度』(ママ)の目的は、職員の能力開発、人材の育成にあります」(2 010組合への通知)としているが、真の目的は、人件費の削減にある。
能力開発や人材育成なら給料に反映しなくてもいいし、CやDが複数回続いても指導力不足教員とはされないはずである。目的の段階で明らかに矛盾している。能力開発や人材の育成を行うなら、他にも方法があるはずである。
評価制度が先に来て、目的が後に来ているのは、明らかにおかしい。反対の多い「人事評価制度」以外を模索すべきである。
7,「人事評価制度」の責任について
「教職員の業績評価」を実施して、問題が生じた場合や目的が達成できない時に誰がいったい責任を取るのかが明らかにされていない。このことは、「新しい人事管理の在り方に関する懇談会」でも意見として出されていた。
多大なお金と労力を費やしたのだから責任をはっきりする必要があるだろう。責任も取れないような制度は導入すべきではないだろう。もし、本格導入し、東京や大阪のように給与に反映された場合、学校の中の人間関係(管理職と平教員、平教員同士)がギクシャクしたり、問題のある学年や学級を持ちたくないという事態が起こったとき、誰が責任を取るのか明確にすべきである。
8,苦情審査委員会について
苦情審査委員会の審査員が、教育委員会内部の者だけなのは明らかにおかしい。
評価者(管理職)の評価に対する苦情にもかかわらず、その評価者を選んだ教育委員会の内部の者が苦情処理を行うのは明らかにおかしい。第三者機関にすべきである。
9,試行の結果について
「業績評価」の試行を実施した結果、どうであったのかが何ら明らかにされていない。
最低、評価を行う管理職と評価をされる教職員の意見を調査し、まとめ、公表することが必要ではないか。
10,他都道府県の実施状況について
「目標申告」や「業績評価」を行う時には、他都道府県の状況を必死で調べていたと思うが、本格導入や給与に反映している他都道府県の悲惨な状況は把握しているのか。把握していないのなら当然把握すべきである。把握しているなら、もちろん公表して、千葉県においては、他都道府県ですでに問題になっている課題が生じないことを公言すべきだ。
※ 千葉県教育委員会は、文書での回答を一貫して拒否している。交渉でも第1次回答文を用意しながら事前には渡さない。(交渉終了後に渡すようになってきた。)
責任ある回答(証拠)を残したくないという無責任体質が蔓延している。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2011/1/22)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/18830901.html
◆ 人事評価制度への意見書
千葉県教育委員会
教育長 鬼澤 佳弘 様
2010年11月3日
千葉学校労働者合同組合
執行委員長 吉田 晃
千葉学校労働者合同組合
執行委員長 吉田 晃
2010年10月22日、千葉学校労働者合同組合にFAXで「教育庁教育振興部教職員課 管理室 主任管理主事 石田勝己」名で、「千葉県教職員の『新しい人事評価制度』の実施について」(以下「2010組合への通知」)が届きました。
その末尾に「ご意見等がありましたら、ご連絡をください。」とありましたので、以下の意見・質問を提出します。交渉等での回答と共に、文書での回答もお願いします。
記
1,「2010組合への通知」について〈課題〉の①に「評価の公正性・公平性をいかに保証していくか」となっているが、評価の公正性・公平性を十分に保証できてない現状で、どうして本格実施が可能なのかを説明してもらいたい。
2,全教職員への周知徹底について
今まで、管理職による「人事評価」の説明がほとんど行われていないが、3月までには全教職員に「人事評価」について周知徹底すべきである。
また、疑問点についても、ていねいに回答をするように指導すること。
周知徹底できない状態での本格導入は行わないこと。
3,評価基準について
実際、教職員は勤務時間をかなりオーバーして仕事をしている。全員がA評価にされて当たり前なのに、現実はほとんどの人がB評価である。
では一体、どうすればA評価になり、どうしたらC・D評価になるのか、評価者は明らかにすべきだ。
ただし、その前に、7時間45分で仕事が終わるようにすべきではないのか。恒常的に超過勤務している状態で評価するのはおかしいのではないのか。
また、具体的な評価基準を明らかにすべきである。
4,「人事評価制度」の相互評価について ~評価者研修用手引きP1~
「検討に当たっては外部委員で構成する『新しい人事管理の在り方に関する懇談会』から幅広く意見を伺ってきました。」とあるが、この懇談会を傍聴してわかったが、「一方的な評価ではなくて、相互評価が必要である。」という意見があった。ところが、このような意見は全くの無視である。自分たちに都合のいい意見だけが採用されていた。
管理職による一般教職員の評価が必要だと考えるならば、当然、一般職員による管理職評価が必要であると思うが意見を聞きたい。
5,「人事評価制度」の評価者について
管理職が果たして評価者に相応しいのか。
今の管理職は労働基準法34条さえ守れないのである。守れない場合の罰則については労基法119条に規定されている。法律違反している管理職が果たして評価者に相応しいのか。
6,「人事評価制度」の目的について
「『新しい人事評価精度』(ママ)の目的は、職員の能力開発、人材の育成にあります」(2 010組合への通知)としているが、真の目的は、人件費の削減にある。
能力開発や人材育成なら給料に反映しなくてもいいし、CやDが複数回続いても指導力不足教員とはされないはずである。目的の段階で明らかに矛盾している。能力開発や人材の育成を行うなら、他にも方法があるはずである。
評価制度が先に来て、目的が後に来ているのは、明らかにおかしい。反対の多い「人事評価制度」以外を模索すべきである。
7,「人事評価制度」の責任について
「教職員の業績評価」を実施して、問題が生じた場合や目的が達成できない時に誰がいったい責任を取るのかが明らかにされていない。このことは、「新しい人事管理の在り方に関する懇談会」でも意見として出されていた。
多大なお金と労力を費やしたのだから責任をはっきりする必要があるだろう。責任も取れないような制度は導入すべきではないだろう。もし、本格導入し、東京や大阪のように給与に反映された場合、学校の中の人間関係(管理職と平教員、平教員同士)がギクシャクしたり、問題のある学年や学級を持ちたくないという事態が起こったとき、誰が責任を取るのか明確にすべきである。
8,苦情審査委員会について
苦情審査委員会の審査員が、教育委員会内部の者だけなのは明らかにおかしい。
評価者(管理職)の評価に対する苦情にもかかわらず、その評価者を選んだ教育委員会の内部の者が苦情処理を行うのは明らかにおかしい。第三者機関にすべきである。
9,試行の結果について
「業績評価」の試行を実施した結果、どうであったのかが何ら明らかにされていない。
最低、評価を行う管理職と評価をされる教職員の意見を調査し、まとめ、公表することが必要ではないか。
10,他都道府県の実施状況について
「目標申告」や「業績評価」を行う時には、他都道府県の状況を必死で調べていたと思うが、本格導入や給与に反映している他都道府県の悲惨な状況は把握しているのか。把握していないのなら当然把握すべきである。把握しているなら、もちろん公表して、千葉県においては、他都道府県ですでに問題になっている課題が生じないことを公言すべきだ。
以上
※ 千葉県教育委員会は、文書での回答を一貫して拒否している。交渉でも第1次回答文を用意しながら事前には渡さない。(交渉終了後に渡すようになってきた。)
責任ある回答(証拠)を残したくないという無責任体質が蔓延している。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2011/1/22)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/18830901.html
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