◆ 「ヘイトスピーチは許されない」日弁連が「人種差別禁止」基本法の制定を国に要望
在日コリアンなどに対する「ヘイトスピーチ」が大きな問題となっていることを受け、日本弁護士連合会は5月13日、人種差別撤廃を求める意見書を国に提出した。排外主義を掲げる団体の活動で、在日外国人らの排斥を求める言論が活発になっている現状を踏まえて、次の3点を国に求めた。
(1)人種的憎悪や人種的差別を煽動・助長する言動(ヘイトスピーチ)など人種差別の実態調査
(2)人種差別禁止の理念などを定めた「基本法」の制定
(3)人権侵害からの救済などを目的とする「国内人権機関」と、個人が国際機関に人権救済を求める「個人通報制度」の創設
● 差別解消「実現していない」
意見書は、地方議会や国会・政府などの取り組みに触れつつも、これまで日弁連が求めてきた基本法の制定など「差別を解消するために必要な制度や政策」が、「何一つ実現していない」と指摘している。
また、国連の自由権規約委員会や人種差別撤廃委員会などから再三勧告を受けていること自体が、「極めて恥ずべきことと受け止めなければならない」として、「人種的差別の解消に向けて一刻の猶予も許されない」と強調している。
● ヘイトスピーチについては?
意見書は「ヘイトスピーチを公然と行うことが許されない」という理念を「基本法」に盛り込むべきだとした。一方で、具体的な法規制については、現行法でもできること・できないことの検討を踏まえ、「慎重に検討すべき」だとした。
現行法のヘイトスピーチ規制について、意見書は次のように指摘した。
「朝鮮人を皆殺しにしろ」といった個人を特定しない言動は、民法上の不法行為や刑法上の名誉毀損罪・侮辱罪が成立しないのが原則だ。
しかし、たとえばこうした言動が、京都の朝鮮学校前や在日コリアンが経営する店舗前でなされれば、特定の範囲の人たち(「この学校」や「この店」)を恐怖させて、業務を妨害することになる。したがって、民法上の不法行為や、刑法上の威力業務妨害・侮辱罪が成立する。
また、コリアンの通う学校や多数居住する地域で、ヘイトスピーチを含むデモ行進が予定されている場合、その場所に限って規制することは、現行法上でも可能だとした。
● まずは「公的な実態調査」から
一方で、個人が民事訴訟を起こしたり、仮処分を申請することは、個人的負担が大きく、提訴した人が2次被害を受けることも想定される。そのため「団体」による提訴を認めるなど、新たな立法が考えられるし、国際人権機関による救済も必要となる。
さらに、民事上の責任追及や国の機関の勧告だけでは、抑止効果に限界があるため、ヘイトスピーチそのものを新たに刑事罰の対象とすることについても検討が必要となる、とした。
ただ、ヘイトスピーチそのものに刑事罰を科すことについては、「表現に対する内容規制となる」「ヘイトスピーチと許される表現行為との区別は必ずしも容易ではない」などとして、「表現内容に着目して刑事規制を行うことについては、なお慎重な検討を要する」と結論づけた。
日弁連人権擁護委員会で、ヘイトスピーチについて検討するプロジェクトチームの座長をつとめる加藤高志弁護士は、次のように話していた。
「私たちプロジェクトチームのメンバーは、排外主義的なデモが許せないという点では一致しています。しかし、濫用や恣意的な運用をされかねないという指摘もあり、ヘイトスピーチをどのように法規制すべきかについてはいろいろな立場があります。そこで、その点については、まず公的な実態調査を求め、調査を踏まえて慎重に検討すべきだと考えました」
弁護士ドットコムニュース編集部
『弁護士ドットコム - Yahoo!ニュース』(2015/5/13)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150513-00003096-bengocom-soci
在日コリアンなどに対する「ヘイトスピーチ」が大きな問題となっていることを受け、日本弁護士連合会は5月13日、人種差別撤廃を求める意見書を国に提出した。排外主義を掲げる団体の活動で、在日外国人らの排斥を求める言論が活発になっている現状を踏まえて、次の3点を国に求めた。
(1)人種的憎悪や人種的差別を煽動・助長する言動(ヘイトスピーチ)など人種差別の実態調査
(2)人種差別禁止の理念などを定めた「基本法」の制定
(3)人権侵害からの救済などを目的とする「国内人権機関」と、個人が国際機関に人権救済を求める「個人通報制度」の創設
● 差別解消「実現していない」
意見書は、地方議会や国会・政府などの取り組みに触れつつも、これまで日弁連が求めてきた基本法の制定など「差別を解消するために必要な制度や政策」が、「何一つ実現していない」と指摘している。
また、国連の自由権規約委員会や人種差別撤廃委員会などから再三勧告を受けていること自体が、「極めて恥ずべきことと受け止めなければならない」として、「人種的差別の解消に向けて一刻の猶予も許されない」と強調している。
● ヘイトスピーチについては?
意見書は「ヘイトスピーチを公然と行うことが許されない」という理念を「基本法」に盛り込むべきだとした。一方で、具体的な法規制については、現行法でもできること・できないことの検討を踏まえ、「慎重に検討すべき」だとした。
現行法のヘイトスピーチ規制について、意見書は次のように指摘した。
「朝鮮人を皆殺しにしろ」といった個人を特定しない言動は、民法上の不法行為や刑法上の名誉毀損罪・侮辱罪が成立しないのが原則だ。
しかし、たとえばこうした言動が、京都の朝鮮学校前や在日コリアンが経営する店舗前でなされれば、特定の範囲の人たち(「この学校」や「この店」)を恐怖させて、業務を妨害することになる。したがって、民法上の不法行為や、刑法上の威力業務妨害・侮辱罪が成立する。
また、コリアンの通う学校や多数居住する地域で、ヘイトスピーチを含むデモ行進が予定されている場合、その場所に限って規制することは、現行法上でも可能だとした。
● まずは「公的な実態調査」から
一方で、個人が民事訴訟を起こしたり、仮処分を申請することは、個人的負担が大きく、提訴した人が2次被害を受けることも想定される。そのため「団体」による提訴を認めるなど、新たな立法が考えられるし、国際人権機関による救済も必要となる。
さらに、民事上の責任追及や国の機関の勧告だけでは、抑止効果に限界があるため、ヘイトスピーチそのものを新たに刑事罰の対象とすることについても検討が必要となる、とした。
ただ、ヘイトスピーチそのものに刑事罰を科すことについては、「表現に対する内容規制となる」「ヘイトスピーチと許される表現行為との区別は必ずしも容易ではない」などとして、「表現内容に着目して刑事規制を行うことについては、なお慎重な検討を要する」と結論づけた。
日弁連人権擁護委員会で、ヘイトスピーチについて検討するプロジェクトチームの座長をつとめる加藤高志弁護士は、次のように話していた。
「私たちプロジェクトチームのメンバーは、排外主義的なデモが許せないという点では一致しています。しかし、濫用や恣意的な運用をされかねないという指摘もあり、ヘイトスピーチをどのように法規制すべきかについてはいろいろな立場があります。そこで、その点については、まず公的な実態調査を求め、調査を踏まえて慎重に検討すべきだと考えました」
弁護士ドットコムニュース編集部
『弁護士ドットコム - Yahoo!ニュース』(2015/5/13)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150513-00003096-bengocom-soci
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