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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

請願という形で住民の声を受け取ることは本来の教委制度の趣旨とも合致する

2013年07月01日 | 暴走する都教委
 ◆ 22道府県教委 請願ゼロ 過去3年本紙調査:(TOKYO Web)
 全国の都道府県のうち、教育委員会に対する過去三年間の請願がゼロ件だったところが、半数近くの二十二道府県教委に上ることが本紙の調査で分かった。地域の教育行政に責任を持つ教育委員に対し、市民の声がより届くように、制度の周知を図るよう求める声も出ている。 (中山高志)
 ◆ 「対応規則なし」14道府県
 教委の請願をめぐっては、東京都教委で過去三年間の受理件数のうち六割強が、有識者でつくる教育委員会に報告されなかったことが判明しており、請願を出した人たちから疑問の声が上がっている。
 請願が一件もなかったのは北海道や大阪府、長野、静岡、石川、岐阜、徳島など二十二道府県の教委。愛媛、福岡両県教委は、請願の件数を集計していないという。
 このほか、群馬、栃木、茨城など八県教委は一件、山口県教委は二件だけで、三年間で三件以上受け付けているのは、東京都教委をはじめわずか十四都府県教委にとどまっている。

 「ゼロ件」の二十二道府県教委のうち大阪、山梨、岐阜、富山、宮崎などの十四道府県教委では、請願が出たときの対応についての規則や要綱での取り決めもなかった。
 取り決めで、「請願しようとする者は(委員会で)事情を述べることができる」(石川県)、「請願は直近の教委定例会で審議する」(長崎県)などと定めていたのは八県教委だった。
 請願件数がゼロ件にとどまっていることについて、新潟県教委の担当者は「一般的な相談や要望は日々寄せられている」とした上で「請願は議会に提出するものと考える人が多いのでは」と話す。
 ◆ 識者「制度周知を」
 外部の有識者らで構成する教育委員会が法律上、教職員の人事や教科書、子どもの安全など幅広い職務権限を持っているのは、中立的、民主的な教育を施すことが目的だ。
 請願という形でより多くの住民の声を受け取ることは、本来の教委制度の趣旨とも合致する。
 千葉大学名誉教授で、千葉市教育委員を務める明石要一さんは「教育委員会に請願する仕組みが広く知られていないのでは」と指摘した上で、「『請願』という言葉は一般市民の生活からかけ離れた印象を与える。『教育委員長への手紙』と分かりやすい名前を付けるなど、制度の利用を促すような工夫も必要」と提言する。
 <請願>
 憲法は16条で、損害救済や法律、規則改正などについて「平穏に請願する権利」を国民に保障し、請願法で、官公署が請願を「受理し誠実に処理しなければならない」と定めている。
 自治体の議会への請願は、地方自治法が「議員の紹介により提出しなければならない」などと規定しているが、教育委員会への請願の法規定はない。
『東京新聞』(2013年6月27日 朝刊)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013062702000115.html
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