★ 定年後の雇用 非正規職員の権利 思想・良心の自由を守る注目の裁判 ★
「解雇裁判」控訴審=第3回口頭弁論=の傍聴をお願いします。
5月13日(火)15時開廷 101法廷
傍聴抽選のため、14時半まで裁判所正門までお越し下さい。(地下鉄霞ケ関A1出口下車)
裁判終了後、報告集会があります。(弁護士会館502AB)
★ 定年後の雇用と思想良心を守る ★
「解雇裁判」へのご理解をお願いします。
解雇裁判は5年目を迎えました。改めて、私たちの裁判の経緯を追って、皆さまのご理解をお願いしたいと思います。
○合格取消(解雇)と提訴まで
2004年3月30日、同年3月の都立高校の卒業式において、国歌斉唱時の不起立を理由に、定年後の新規再雇用として合格していた3名の教員の合格を、講師として決まっていた1名の採用を、また、再雇用更新の合格を受けていた5名の合格を取り消しました。
これは実質的な解雇であると、同年6月17日、9名は東京地裁に「地位の確認(教壇に戻せ)と損害賠償」を求めて、提訴しました。翌年、1名(新規合格取消)を併合し、原告は10名となりました。
○15回に及ぶ地裁での口頭弁論と不当判決
この間、口頭弁論は15回開かれ、原告10人全員の証人尋問、臼井元人事部長、横山元教育長の証人尋問など、この裁判の本質を明らかにする貴重な証人尋問が行われました。2006年12月27日、15回目の口頭弁論で結審しました。
2007年6月20日、東京地裁民事十一部(佐村裁判長)の判決が出されました。
判決は「原告の請求をいずれも棄却」という不当判決で、その内容もピアノ最高裁判決を引き写し、都教委の言い分をそのまま認定したもので、「原告らの行為は示威行動であり解雇は当然」とした最悪の判決でした。
この不当剃決を受け、私たちは7月2日、東京高裁に控訴し、現在、控訴審を闘っています。
○裁判を支える独自な支援組織
=公正な裁判を求める署名にご協力を=
私たちの「解雇裁判」は予防訴訟、被処分者の会(東京「君が代」自由裁判)、不採用撤回裁判と同一の弁護団で裁判闘争を行っています。
また、「君が代」解雇裁判を共にすすめる会(代表丸山洋明・平松辰雄)が結成され、解雇裁判を独自に支援しています。会員は約700名(年会費2千円)です。
是非、会員になって裁判を支えて下さるようお願いします。当面の活動として、会では、控訴審にあたり、公正な裁判を求める署名を提起し、現在、裁判所には1万3千筆を超える署名を提出しています。4月末までには2万筆にしようと、署名活動を行っています。ご協力をお願いします、
「記録集」の発刊 好評発売中
=頒布価格1200円=
「解雇裁判 一審までの記録」が発刊されています。お買い求め下さい。
◇都教委の「裁量権を濫用」を認定=東京地裁
○不採用裁判では、採用拒否は裁量権を逸脱、濫用した不法行為であるとし「損害賠償」を命じました。
○金崎元七生養護校長の裁判では「懲戒処分及び分限処分」を取り消すよう命じました。
「都教委の裁量権の濫用」を認めたこの二つの判決は、私たちの裁判にも一縷の光明をもたらす判決であるといえます。
「解雇裁判」控訴審=第3回口頭弁論=の傍聴をお願いします。
5月13日(火)15時開廷 101法廷
傍聴抽選のため、14時半まで裁判所正門までお越し下さい。(地下鉄霞ケ関A1出口下車)
裁判終了後、報告集会があります。(弁護士会館502AB)
★ 定年後の雇用と思想良心を守る ★
「解雇裁判」へのご理解をお願いします。
控訴人一同
5年目に入った解雇裁判解雇裁判は5年目を迎えました。改めて、私たちの裁判の経緯を追って、皆さまのご理解をお願いしたいと思います。
○合格取消(解雇)と提訴まで
2004年3月30日、同年3月の都立高校の卒業式において、国歌斉唱時の不起立を理由に、定年後の新規再雇用として合格していた3名の教員の合格を、講師として決まっていた1名の採用を、また、再雇用更新の合格を受けていた5名の合格を取り消しました。
これは実質的な解雇であると、同年6月17日、9名は東京地裁に「地位の確認(教壇に戻せ)と損害賠償」を求めて、提訴しました。翌年、1名(新規合格取消)を併合し、原告は10名となりました。
○15回に及ぶ地裁での口頭弁論と不当判決
この間、口頭弁論は15回開かれ、原告10人全員の証人尋問、臼井元人事部長、横山元教育長の証人尋問など、この裁判の本質を明らかにする貴重な証人尋問が行われました。2006年12月27日、15回目の口頭弁論で結審しました。
2007年6月20日、東京地裁民事十一部(佐村裁判長)の判決が出されました。
判決は「原告の請求をいずれも棄却」という不当判決で、その内容もピアノ最高裁判決を引き写し、都教委の言い分をそのまま認定したもので、「原告らの行為は示威行動であり解雇は当然」とした最悪の判決でした。
この不当剃決を受け、私たちは7月2日、東京高裁に控訴し、現在、控訴審を闘っています。
○裁判を支える独自な支援組織
=公正な裁判を求める署名にご協力を=
私たちの「解雇裁判」は予防訴訟、被処分者の会(東京「君が代」自由裁判)、不採用撤回裁判と同一の弁護団で裁判闘争を行っています。
また、「君が代」解雇裁判を共にすすめる会(代表丸山洋明・平松辰雄)が結成され、解雇裁判を独自に支援しています。会員は約700名(年会費2千円)です。
是非、会員になって裁判を支えて下さるようお願いします。当面の活動として、会では、控訴審にあたり、公正な裁判を求める署名を提起し、現在、裁判所には1万3千筆を超える署名を提出しています。4月末までには2万筆にしようと、署名活動を行っています。ご協力をお願いします、
「記録集」の発刊 好評発売中
=頒布価格1200円=
「解雇裁判 一審までの記録」が発刊されています。お買い求め下さい。
◇都教委の「裁量権を濫用」を認定=東京地裁
○不採用裁判では、採用拒否は裁量権を逸脱、濫用した不法行為であるとし「損害賠償」を命じました。
○金崎元七生養護校長の裁判では「懲戒処分及び分限処分」を取り消すよう命じました。
「都教委の裁量権の濫用」を認めたこの二つの判決は、私たちの裁判にも一縷の光明をもたらす判決であるといえます。
「君が代・強制」解雇裁判通信 号外
発行「被解雇者の会」事務局・太田淑子 090-4723-2438
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます