★ 2011年卒業式の状況
先週私は修学旅行の引率で沖縄に行っていました。引率していた担任ではない教員達は夜になると自分が担任になったらどんな修学旅行にするかとプランを出して語り合っていました。
私はその時自分が担任をする時のことを全く考えられなくなっていることに気づき愕然としました。「私はこれからずっと担任をできないで退職を迎えるのではないか」と思えて仕方ないのです。だから「自分が担任になった時の修学旅行」についても考えることが出来なくなっているのです。私は教員になってまだ3回しか担任をやっていないというのに。
処分者激減と報道される状況の背後には、私のように担任をやりたくてもやらせてもらえない多くの教員がいるのです。
3月10日、東京高裁は東京「君が代」裁判一次訴訟の控訴審で「処分は違法」とする画期的な判決を出しました。それなのに都教委は、3月30日に卒業式の国歌斉唱の時「起立しなかった」として以下のように6名の方の処分を決定し、発令しました。
〈高校〉
戒告 2名 不起立1回目
減給 10分の1・6月 2名 不起立3回目
〈特別支援学校〉
減給10分の1・1月 1名 不起立2回目
停職6月 1名 不起立6回目扱い
昨年の6月11日に都立学校長宛に「年次有給休暇について」という「事務連絡」が「勤労課長」から出されました。
内容は「年次有給休暇においては、原則として、その目的・理由は必要ありません。(ただし、卒業式・入学式等においては、目的・理由を確認する必要がある場合もあります。)」という、わかりきった当たり障りのないものですが、あえてこれを出した意味は大きいと言えます。
重要なのは明らかに「ただし」から後の部分です。これまで卒業学年・新1学年の担任が、国歌斉唱時だけ年休を取り、その後呼名は出席するという事例がいくつかあったのですが、それをさせないという意図があるのです。
今年度の卒業式前の校長連絡会・副校長連絡会では年休の問題について詳しい説明があり、都教委は「時季変更権」を行使できると明言し、どういう場合に行使できるのかまで詳しく説明したようです。
昨年の、当該学年の担任には式場外勤務させないという攻撃に続いて、今年は年休の面で当該学年担任を追い込む攻撃を行ってきています。
特に西部のセンターでは、当該学年だけでなく、どの学年であっても担任はとにかく全員(その学年の生徒が式場にいるいないにかかわらず)式場に入れるよう指導がなされています。
今年の卒業式で特徴的だったのは、入学式までは都教委の事情聴取は都庁などに呼び出されて行われていたのに、卒業式では学校に都教委の職員が来て事情聴取を行ったということです。(地震の影響なのかもしれません。)
個別職務命令の渡し方も手抜きをする学校が増えてきています。職員会議の際に校長が教職員の席に出向いて配って回ったり、テストを返却する時のように、職員会議で校長が名前を読み上げて教職員に取りに来させたりということがいくつかの学校でなされています。
自民党は議員立法での提案を目指して、2月23日の法務部会で、「日の丸」を侮辱する目的で傷つけたり汚したりした場合に刑罰を科す刑法改正案をまとめました。北海道では卒業式で都教委並みの凄まじい攻撃がなされています。世の中を覆っている戦争前夜のようなこの空気は震災後ますます強まったように感じられます。
この危険な流れを食い止めるため、生徒のための卒業式を取り戻すために、3.10判決をいかす取り組みを今後大きく展開していく必要があります。(卒入学式対策本部長・K)
「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会発行
『おしつけないで 59号』(2011/4/23)
先週私は修学旅行の引率で沖縄に行っていました。引率していた担任ではない教員達は夜になると自分が担任になったらどんな修学旅行にするかとプランを出して語り合っていました。
私はその時自分が担任をする時のことを全く考えられなくなっていることに気づき愕然としました。「私はこれからずっと担任をできないで退職を迎えるのではないか」と思えて仕方ないのです。だから「自分が担任になった時の修学旅行」についても考えることが出来なくなっているのです。私は教員になってまだ3回しか担任をやっていないというのに。
処分者激減と報道される状況の背後には、私のように担任をやりたくてもやらせてもらえない多くの教員がいるのです。
3月10日、東京高裁は東京「君が代」裁判一次訴訟の控訴審で「処分は違法」とする画期的な判決を出しました。それなのに都教委は、3月30日に卒業式の国歌斉唱の時「起立しなかった」として以下のように6名の方の処分を決定し、発令しました。
〈高校〉
戒告 2名 不起立1回目
減給 10分の1・6月 2名 不起立3回目
〈特別支援学校〉
減給10分の1・1月 1名 不起立2回目
停職6月 1名 不起立6回目扱い
昨年の6月11日に都立学校長宛に「年次有給休暇について」という「事務連絡」が「勤労課長」から出されました。
内容は「年次有給休暇においては、原則として、その目的・理由は必要ありません。(ただし、卒業式・入学式等においては、目的・理由を確認する必要がある場合もあります。)」という、わかりきった当たり障りのないものですが、あえてこれを出した意味は大きいと言えます。
重要なのは明らかに「ただし」から後の部分です。これまで卒業学年・新1学年の担任が、国歌斉唱時だけ年休を取り、その後呼名は出席するという事例がいくつかあったのですが、それをさせないという意図があるのです。
今年度の卒業式前の校長連絡会・副校長連絡会では年休の問題について詳しい説明があり、都教委は「時季変更権」を行使できると明言し、どういう場合に行使できるのかまで詳しく説明したようです。
昨年の、当該学年の担任には式場外勤務させないという攻撃に続いて、今年は年休の面で当該学年担任を追い込む攻撃を行ってきています。
特に西部のセンターでは、当該学年だけでなく、どの学年であっても担任はとにかく全員(その学年の生徒が式場にいるいないにかかわらず)式場に入れるよう指導がなされています。
今年の卒業式で特徴的だったのは、入学式までは都教委の事情聴取は都庁などに呼び出されて行われていたのに、卒業式では学校に都教委の職員が来て事情聴取を行ったということです。(地震の影響なのかもしれません。)
個別職務命令の渡し方も手抜きをする学校が増えてきています。職員会議の際に校長が教職員の席に出向いて配って回ったり、テストを返却する時のように、職員会議で校長が名前を読み上げて教職員に取りに来させたりということがいくつかの学校でなされています。
自民党は議員立法での提案を目指して、2月23日の法務部会で、「日の丸」を侮辱する目的で傷つけたり汚したりした場合に刑罰を科す刑法改正案をまとめました。北海道では卒業式で都教委並みの凄まじい攻撃がなされています。世の中を覆っている戦争前夜のようなこの空気は震災後ますます強まったように感じられます。
この危険な流れを食い止めるため、生徒のための卒業式を取り戻すために、3.10判決をいかす取り組みを今後大きく展開していく必要があります。(卒入学式対策本部長・K)
「日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会発行
『おしつけないで 59号』(2011/4/23)
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