◇ 自由社執筆者・小山常実が他社教科書を中傷
=違法
「新しい歴史教科書をつくる会」支持者のブログに、自由社版公民教科書執筆者の小山常実氏が他社版教科書批判を公言している事実が書かれています。
http://victor0555.iza.ne.jp/blog/entry/2223364/
http://celebokusama.blog17.fc2.com/blog-entry-1093.html
教科書の編著者が他社の教科書を中傷・誹謗することは独占禁止法で禁じられています。 公正取引委員会および文部科学省の対応が求められます。
根拠法令などは下記です。
○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
第2条 9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。
三 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
六 競争事業者とその取引先との取引を不当に妨害すること。
第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
○不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)
9 正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。
15 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。
○教科書の採択に関する宣伝行為等について(通知)平成19年1月30日文部科学省初等中等教育局長
他社の教科書の中傷・誹謗や採択に際しての不当な利益供与は、独占禁止法第2条第9項の規定により指定された「不公正な取引方法」(いわゆる一般指定)により、引き続き、禁止されております。
○教科書協会「教科書宣伝行動基準」(2007年1月30日)
(2)問題となる行為
⑤ 他の教科書発行者又は教科書の中傷・誹謗,その他教科書の使用・選択の妨害。ただし,客観的な事実に基づく比較は,中傷・誹謗,その他教科書の選択の妨害には該当しない。
1) 他社教科書の中傷・誹謗の公開流布
2) 中傷・誹謗記事を買入れ頒布し報道すること
3) 他社の経営内容を中傷・誹謗すること
4) 他社の編著者を中傷・誹謗すること
5) 編著者をして他社又は他の教科書を中傷・誹謗させること
『新しい歴史教科書をつくる会WATCH』(2011-04-03)
http://d.hatena.ne.jp/tsukurukaiwatch/20110403/p1
=違法
「新しい歴史教科書をつくる会」支持者のブログに、自由社版公民教科書執筆者の小山常実氏が他社版教科書批判を公言している事実が書かれています。
http://victor0555.iza.ne.jp/blog/entry/2223364/
http://celebokusama.blog17.fc2.com/blog-entry-1093.html
教科書の編著者が他社の教科書を中傷・誹謗することは独占禁止法で禁じられています。 公正取引委員会および文部科学省の対応が求められます。
根拠法令などは下記です。
○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
第2条 9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。
三 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
六 競争事業者とその取引先との取引を不当に妨害すること。
第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
○不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)
9 正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。
15 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。
○教科書の採択に関する宣伝行為等について(通知)平成19年1月30日文部科学省初等中等教育局長
他社の教科書の中傷・誹謗や採択に際しての不当な利益供与は、独占禁止法第2条第9項の規定により指定された「不公正な取引方法」(いわゆる一般指定)により、引き続き、禁止されております。
○教科書協会「教科書宣伝行動基準」(2007年1月30日)
(2)問題となる行為
⑤ 他の教科書発行者又は教科書の中傷・誹謗,その他教科書の使用・選択の妨害。ただし,客観的な事実に基づく比較は,中傷・誹謗,その他教科書の選択の妨害には該当しない。
1) 他社教科書の中傷・誹謗の公開流布
2) 中傷・誹謗記事を買入れ頒布し報道すること
3) 他社の経営内容を中傷・誹謗すること
4) 他社の編著者を中傷・誹謗すること
5) 編著者をして他社又は他の教科書を中傷・誹謗させること
『新しい歴史教科書をつくる会WATCH』(2011-04-03)
http://d.hatena.ne.jp/tsukurukaiwatch/20110403/p1
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