《第4回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会 記録集から》
◎ 人事評価で「不服申立」の手段が定められていないのは法律の不備!
● 3,大阪府・市の条例及び教育施策に関する質問
(1) 「大阪府(大阪市)職員基本条例」の免職規定が、累積加重処分を裁量権の逸脱とした最高裁判決に反すること
(山口) 文科省として、大阪府・市の条例に直接コメントする立場にないが、職員条例が最高裁判決に違反するものであるかどうかという点については、最終的には司法の方で判断すべき問題だと考えている。
ただ、一般的には、最高裁判例等でも述べられているとおり、懲戒権者が、懲戒事由に該当するか、と認められるかどうかについては、行為の原因や動機、性質、態様、結果、影響等の他、公務員自身の前後の態度であるとか、処分歴、他の公務員に与える影響など諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべきか、を決定することが出来ると、最高裁の判例でも述べられてきている。
Q(大阪I): 行為の原因や影響や、当該の前後の態度、処分歴等を考慮するという、最高裁判例を言われたが、大阪府条例は、考慮した上で3回で免職とするとした。これは文科省として適正と考えるのか。お答え願いたい。
Q(大阪Y): 最終的には司法が判断すると言われたが、昨年1月16日の減給以上の処分は裁量権の逸脱とした最高裁の判例がある。この司法の判断に従うように、教育委員会に強い指導・助言・援助をぜひお願いしたい。
A(山口): 同じようなご回答になってしまうが、最高裁判例があるので、司法の判断が尊重されるべきものであり、文科省が直接コメントすることは差し控えたい。
併せて、最高裁判例に基づく指導等を、というご質問があったが、懲戒処分については、毎年文科省の方から、任命権者における適正な判断を「通知」等において指導させていただいている。懲戒処分の事例が不適切なものであれば、その実態について当然文科省としても、把握をさせて頂くし、その内容についても懲戒処分調査というのは毎年行っているので、その中において必要な検討等はさせていただきたいと考えている。ご質問の通知等の指導についても、毎年している範囲で、また別途検討させていただく。
(2) 人事評価が「最低」評価の者の「再任用」を拒否する制度を強行した大阪府の施策について
(山口) 再任用については、本年3月『総務省副大臣通知』に基づき通知が発せられて、いわゆる雇用と年金の確実な接続について、要請をさせていただいている。すなわち、あくまで要請だがその「通知」により、各自治体において、適切にご対応いただくものであると考えている。この中において、大阪府教委が、職員を再任用するか否かについては、現行制度すなわち地方公務員制度に基づき、任命権者として責任をもって適不適を判断していただきたいと考えている。
Q(大阪I): 適正な判断を各都道府県がやると言われたが、人事評価の導入は文科省が推進してきた経緯があり、中教審も「身分、給与に関わることについて、慎重に判断するものとする」と答申した。しかし、C評価をもって採用しないとことに、不服申立ての制度も一切何も基本的な制度は設計されていない。これも、適正であるのか。
A(山口): 不服申立てが出来ないという点について、『地方公務員法』を所管する総務省とか人事院の方でも述べられているが、あくまで任命権者の裁量の行為であって、そこは不利益処分を行うものではないという立場をとっている。さらに、『地方公務員法』において不服申立てが出来る制度とは、いわゆる懲戒処分、分限処分に限った形となっている。その点以外の裁量行為であるとか、任命権者の判断については、不服申立てが出来ない形に制度上の設計になっている。これ以上の見解は、所管が総務省の方なので、そちらで。
Q(大阪I): 人事評価は違いますよ。
A(山口): 人事評価も同じで、不服申立ての手段は、法律上定められていないということもあり、不服申立はできないと、承知している。
Q(大阪I): 法律に定められていないことは問題になるということか。
A(山口): 今後、教員評価について、勤務評定は『地方公務員法』で定められているが、今行われているいわゆる教員評価、確かに文科省が、平成18年度あたりから委託調査等から始めたが、現状、法律上にきちんとした位置づけがなされていない。ここの部分については、『地方公務員法』を所管している総務省とも連携して具体的にどういうふうに、法律上に位置づけるか今後どのように運用しているかについては今まさに検討している段階でもあり、そのあたりは、しっかりと皆様のご意見も伺って、こちらの方で対応させていただきたいと考えている。
※人事評価で「不服申立」の手段が定められていないのは法律の不備!
(3) 「起立と斉唱を確認する客観基準の作成」(中原大阪府教育長会見)について
(山口) この中で述べられている教職員に対する自白の強要であるとか、口をこじ開けるなどの強制に関する個別の事実関係については、詳細は承知していないが、具体的なその対応については、大阪市教育委員会の任命権者の責任と権限において対応すべきものと考えている。
また、『国旗及び国歌に関する法律』について、国として強制したり義務化することはないとの平成11年7月1日衆院内閣委員会における官房長官の見解はいわゆる国民生活について述べたものであり、政府のこの立場は、今のところ変わっていないことは申し上げておく。
一方で教育公務員については、法令や上司の職務上の命令に従わなければならないという職務上の責務は負うものであり、校長等が、国旗国歌について起立斉唱を実施するよう職務命令により教職員に命じた場合には、命令を受けた教職員は、職務命令に基づき起立と斉唱を実施すべき責務を当然に負うものであると考えている。
Q(大阪T): 結局は地方の問題であるということだったが、最初に一点確認したい。中央の教育行政である文科省と、地域教育行政である教育委員会との関係は、ナショナルミニマム・スタンダードを全国民に保障していく上で、地域で行われている教育行政が憲法に抵触もしくは違反するかどうかが、大きな基準になると思う、それはいかがか。
その上で、2011年6月13日施行の『大阪府国旗国歌条例』第4条ならびに、2013年4月1日施行の『職員基本条例』、それに則ってこの(3)の中原教育長の『起立と斉唱を確認する客観基準の作成』というのが出ている。公務員には99条憲法遵守義務がある。
2つの条例は、憲法19条、思想・良心に抵触違反する可能性があると思っている。そうするとこの条例は憲法98条に明らかに抵触するのではないか。そのことについて見解を聞かせてほしい。
A(山口): 憲法との関係について、条例制定するのは地方自治体の方で各責任において行うものであり、文科省の方が条例の制定についてコメントする立場にはないというのはそこは変わらない。
Q(大阪T): ナショナルミニマム・スタンダードをきっちり保障するのが、中央教育行政の務めではないのか。
A(山口): 憲法に保障されていることなので、当然その範囲の中で条例を定めることは出来るとされている。適切に条例を定めるというのは、各自治体の方で対応していただきたい。直接文科省がコメントするという立場ではない。
Q(大阪T): 98条の意味は何なのか。
A(山口): その点については、憲法を解釈する立場にないので。
Q(大阪T): 解釈していただくて結構。98条の内容言っていただきたい。
A(山口): 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない・・・」
Q(大阪T): 大阪の条例は、憲法19条に違反している可能性がおおいにあるので、それ検討したか。
A(山口): その点は、当然司法の判断があるので、司法の判断されている点は尊重されるべきだ。
Q(大阪T): 最高法規に則って、考えていただきたい。憲法99条は、国家公務員はもちろんすべての公務員に憲法を遵守する義務を課せられている。これはもう超えている。
A(山口): 超えているかどうかについて、私の方からコメントする立場にない。
(4) 「授業評価アンケート」=教員人事評価への保護者・生徒の利用と責任の押しつけについて
(山口) 教員評価については、具体的な運用は、任命権者の責任と権限において行われるものであると考えている。だが、一般的には、教員評価は、公正かつ公平に行われるべきものであり、保護者や生徒からの情報提供を活用することは、評価を行う上でのひとつの方法であることも考えられるが、先ほど公正かつ公平にと申し上げたとおり、当然客観的な評価を担保できるような仕組みに留意する必要があると考えている。
Q(大阪I): 客観的に評価については、文科省としてはどのようにお考えなのか、明らかにしてほしい。
A(山口): 教員評価は各地方自治体で独自で行っており、すべて統一的な基準は設けられていないというのが現状としてある。先ほど申し上げたとおり、全国的な基準を作るのかどうか、客観的な判断というのはどのように任命権者において行っていただくのかどうかとか、まさに文科省でもきちんと検討してまいりたい考えており、もうしばらくお待ちいただきたい。運用についても、現状の把握とか、各地方自治体の把握も進めていきたいと考えている。
(5) 大阪市教委による全国学テ「学校別正答率」の公表圧力について
(荻野) 一般に、学校が、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすために、子供たちの学力の状況等について、積極的な情報提供を行うということは重要なことである。ただ一方、全国学力学習状況調査の結果の公表に当たっては、学校の序列化や過度な競争につながらないよう十分配慮することが必要である。平成25年度の調査においては、その双方の観点を踏まえつつ4年ぶりの悉皆調査ということでもあり、全国の学校から広く参加いただくことを考えて、平成19年度から21年度の過去の悉皆調査の時と同様に、各学校の結果の公表の仕方は、それぞれの各学校の判断に委ねるものとしている。大阪市においても、各学校の結果の公表非公表は、各校長が判断することとしているので、特に問題はないと承知している。
Q(大阪I): 当初は橋下知事が言い始めた時、文科省はこれに批判的な態度をとられていた。今、各学校が判断するのであれば全校が公表してもかまわない、とおっしゃったが、これは基本的な態度を変更されたのかどうか。
A(荻野): 本調査は、平成19年度より行っている。当初より、各学校の結果の公表のあり方は、それそれの各学校が判断するということで、一貫して変わっていない。
(続)
◎ 人事評価で「不服申立」の手段が定められていないのは法律の不備!
● 3,大阪府・市の条例及び教育施策に関する質問
(1) 「大阪府(大阪市)職員基本条例」の免職規定が、累積加重処分を裁量権の逸脱とした最高裁判決に反すること
(山口) 文科省として、大阪府・市の条例に直接コメントする立場にないが、職員条例が最高裁判決に違反するものであるかどうかという点については、最終的には司法の方で判断すべき問題だと考えている。
ただ、一般的には、最高裁判例等でも述べられているとおり、懲戒権者が、懲戒事由に該当するか、と認められるかどうかについては、行為の原因や動機、性質、態様、結果、影響等の他、公務員自身の前後の態度であるとか、処分歴、他の公務員に与える影響など諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべきか、を決定することが出来ると、最高裁の判例でも述べられてきている。
Q(大阪I): 行為の原因や影響や、当該の前後の態度、処分歴等を考慮するという、最高裁判例を言われたが、大阪府条例は、考慮した上で3回で免職とするとした。これは文科省として適正と考えるのか。お答え願いたい。
Q(大阪Y): 最終的には司法が判断すると言われたが、昨年1月16日の減給以上の処分は裁量権の逸脱とした最高裁の判例がある。この司法の判断に従うように、教育委員会に強い指導・助言・援助をぜひお願いしたい。
A(山口): 同じようなご回答になってしまうが、最高裁判例があるので、司法の判断が尊重されるべきものであり、文科省が直接コメントすることは差し控えたい。
併せて、最高裁判例に基づく指導等を、というご質問があったが、懲戒処分については、毎年文科省の方から、任命権者における適正な判断を「通知」等において指導させていただいている。懲戒処分の事例が不適切なものであれば、その実態について当然文科省としても、把握をさせて頂くし、その内容についても懲戒処分調査というのは毎年行っているので、その中において必要な検討等はさせていただきたいと考えている。ご質問の通知等の指導についても、毎年している範囲で、また別途検討させていただく。
(2) 人事評価が「最低」評価の者の「再任用」を拒否する制度を強行した大阪府の施策について
(山口) 再任用については、本年3月『総務省副大臣通知』に基づき通知が発せられて、いわゆる雇用と年金の確実な接続について、要請をさせていただいている。すなわち、あくまで要請だがその「通知」により、各自治体において、適切にご対応いただくものであると考えている。この中において、大阪府教委が、職員を再任用するか否かについては、現行制度すなわち地方公務員制度に基づき、任命権者として責任をもって適不適を判断していただきたいと考えている。
Q(大阪I): 適正な判断を各都道府県がやると言われたが、人事評価の導入は文科省が推進してきた経緯があり、中教審も「身分、給与に関わることについて、慎重に判断するものとする」と答申した。しかし、C評価をもって採用しないとことに、不服申立ての制度も一切何も基本的な制度は設計されていない。これも、適正であるのか。
A(山口): 不服申立てが出来ないという点について、『地方公務員法』を所管する総務省とか人事院の方でも述べられているが、あくまで任命権者の裁量の行為であって、そこは不利益処分を行うものではないという立場をとっている。さらに、『地方公務員法』において不服申立てが出来る制度とは、いわゆる懲戒処分、分限処分に限った形となっている。その点以外の裁量行為であるとか、任命権者の判断については、不服申立てが出来ない形に制度上の設計になっている。これ以上の見解は、所管が総務省の方なので、そちらで。
Q(大阪I): 人事評価は違いますよ。
A(山口): 人事評価も同じで、不服申立ての手段は、法律上定められていないということもあり、不服申立はできないと、承知している。
Q(大阪I): 法律に定められていないことは問題になるということか。
A(山口): 今後、教員評価について、勤務評定は『地方公務員法』で定められているが、今行われているいわゆる教員評価、確かに文科省が、平成18年度あたりから委託調査等から始めたが、現状、法律上にきちんとした位置づけがなされていない。ここの部分については、『地方公務員法』を所管している総務省とも連携して具体的にどういうふうに、法律上に位置づけるか今後どのように運用しているかについては今まさに検討している段階でもあり、そのあたりは、しっかりと皆様のご意見も伺って、こちらの方で対応させていただきたいと考えている。
※人事評価で「不服申立」の手段が定められていないのは法律の不備!
(3) 「起立と斉唱を確認する客観基準の作成」(中原大阪府教育長会見)について
(山口) この中で述べられている教職員に対する自白の強要であるとか、口をこじ開けるなどの強制に関する個別の事実関係については、詳細は承知していないが、具体的なその対応については、大阪市教育委員会の任命権者の責任と権限において対応すべきものと考えている。
また、『国旗及び国歌に関する法律』について、国として強制したり義務化することはないとの平成11年7月1日衆院内閣委員会における官房長官の見解はいわゆる国民生活について述べたものであり、政府のこの立場は、今のところ変わっていないことは申し上げておく。
一方で教育公務員については、法令や上司の職務上の命令に従わなければならないという職務上の責務は負うものであり、校長等が、国旗国歌について起立斉唱を実施するよう職務命令により教職員に命じた場合には、命令を受けた教職員は、職務命令に基づき起立と斉唱を実施すべき責務を当然に負うものであると考えている。
Q(大阪T): 結局は地方の問題であるということだったが、最初に一点確認したい。中央の教育行政である文科省と、地域教育行政である教育委員会との関係は、ナショナルミニマム・スタンダードを全国民に保障していく上で、地域で行われている教育行政が憲法に抵触もしくは違反するかどうかが、大きな基準になると思う、それはいかがか。
その上で、2011年6月13日施行の『大阪府国旗国歌条例』第4条ならびに、2013年4月1日施行の『職員基本条例』、それに則ってこの(3)の中原教育長の『起立と斉唱を確認する客観基準の作成』というのが出ている。公務員には99条憲法遵守義務がある。
2つの条例は、憲法19条、思想・良心に抵触違反する可能性があると思っている。そうするとこの条例は憲法98条に明らかに抵触するのではないか。そのことについて見解を聞かせてほしい。
A(山口): 憲法との関係について、条例制定するのは地方自治体の方で各責任において行うものであり、文科省の方が条例の制定についてコメントする立場にはないというのはそこは変わらない。
Q(大阪T): ナショナルミニマム・スタンダードをきっちり保障するのが、中央教育行政の務めではないのか。
A(山口): 憲法に保障されていることなので、当然その範囲の中で条例を定めることは出来るとされている。適切に条例を定めるというのは、各自治体の方で対応していただきたい。直接文科省がコメントするという立場ではない。
Q(大阪T): 98条の意味は何なのか。
A(山口): その点については、憲法を解釈する立場にないので。
Q(大阪T): 解釈していただくて結構。98条の内容言っていただきたい。
A(山口): 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない・・・」
Q(大阪T): 大阪の条例は、憲法19条に違反している可能性がおおいにあるので、それ検討したか。
A(山口): その点は、当然司法の判断があるので、司法の判断されている点は尊重されるべきだ。
Q(大阪T): 最高法規に則って、考えていただきたい。憲法99条は、国家公務員はもちろんすべての公務員に憲法を遵守する義務を課せられている。これはもう超えている。
A(山口): 超えているかどうかについて、私の方からコメントする立場にない。
(4) 「授業評価アンケート」=教員人事評価への保護者・生徒の利用と責任の押しつけについて
(山口) 教員評価については、具体的な運用は、任命権者の責任と権限において行われるものであると考えている。だが、一般的には、教員評価は、公正かつ公平に行われるべきものであり、保護者や生徒からの情報提供を活用することは、評価を行う上でのひとつの方法であることも考えられるが、先ほど公正かつ公平にと申し上げたとおり、当然客観的な評価を担保できるような仕組みに留意する必要があると考えている。
Q(大阪I): 客観的に評価については、文科省としてはどのようにお考えなのか、明らかにしてほしい。
A(山口): 教員評価は各地方自治体で独自で行っており、すべて統一的な基準は設けられていないというのが現状としてある。先ほど申し上げたとおり、全国的な基準を作るのかどうか、客観的な判断というのはどのように任命権者において行っていただくのかどうかとか、まさに文科省でもきちんと検討してまいりたい考えており、もうしばらくお待ちいただきたい。運用についても、現状の把握とか、各地方自治体の把握も進めていきたいと考えている。
(5) 大阪市教委による全国学テ「学校別正答率」の公表圧力について
(荻野) 一般に、学校が、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすために、子供たちの学力の状況等について、積極的な情報提供を行うということは重要なことである。ただ一方、全国学力学習状況調査の結果の公表に当たっては、学校の序列化や過度な競争につながらないよう十分配慮することが必要である。平成25年度の調査においては、その双方の観点を踏まえつつ4年ぶりの悉皆調査ということでもあり、全国の学校から広く参加いただくことを考えて、平成19年度から21年度の過去の悉皆調査の時と同様に、各学校の結果の公表の仕方は、それぞれの各学校の判断に委ねるものとしている。大阪市においても、各学校の結果の公表非公表は、各校長が判断することとしているので、特に問題はないと承知している。
Q(大阪I): 当初は橋下知事が言い始めた時、文科省はこれに批判的な態度をとられていた。今、各学校が判断するのであれば全校が公表してもかまわない、とおっしゃったが、これは基本的な態度を変更されたのかどうか。
A(荻野): 本調査は、平成19年度より行っている。当初より、各学校の結果の公表のあり方は、それそれの各学校が判断するということで、一貫して変わっていない。
(続)
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