都障労組ニュース 2007.07.31
都障労組「ものづくり教育研究集会」への学校施設使用拒否
★ 都障労組 最高裁で全面的勝利 ★
最高裁 東京都の上告を相手にせず!
2007年7月20日 最高裁判所第二小法廷、中川了滋裁判長以下三名の裁判官は全員一致で東京都に対して決定を通知した。その内容は以下であった。
本件を上告審として受理しない
申立費用は申立人の負担とする
申立人は東京都である。ここに都障労組の主催した教育研究集会が校長・都教委より不当に妨害されたことが、違法であると最高裁より認められた。
この数年、都教委の行ってきた組合への不当な弾圧ともいえる通達・通知をはじめ管理職への指導は憲法・法律をも無視した異常な行いであった。しかしながら、今回の最高裁判決はそれらが法律違反であることを一部確定させた。
◎ 教研集会場使用拒否
そもそも発端になった「ものづくり教研」は組合として掲げてきた、障害児・者と共に学べる授業方法を研修するために、学校を会場として10年以上続いてきたのである。当然、実績のある教研の会場として学校を貸さない判断はないと常識的に考える。
しかしながら、2005年2月王子養護学校で開催するために使用を申し入れたところ、当時王子養護学校、吉瀬校長は自己の判断を放棄して、都教委へゆだねた。その結果が会場使用拒否であり、都教委の判断を自分の責任として引き受けたのである。
この提訴を受けて反論を繰り返す東京都は校長に判断の責任を全面的にかぶせようとしていた。提訴に対する反論は見苦しいまでに虚偽を繰り返していたし、校長の陳述書は滑稽さを通り越し、哀れを誘うみすぼらしい内容であった。
その結果が東京地裁、高裁そしてこの最高裁判決なのである。
いかに都教委の判断であっても現場の責任者は校長である。それが不当かどうかの判断は校長がすべきなのである。無責任、あるいは責任をかぶせられることになれきった校長達には猛省を促す次第である。
「憲法や法律は守るものではないのか?」そんな単純なことがここで問われている。違法な通達は無効であることを現場から声をあげなければ、教育は無法地帯になってしまう。
◎ これからについて
最高裁の判決はでた。次に私たちがやることはこの判決を生かすことである。法律はそれを生かす人がいてはじめて社会で機能するのである。
これまで権力の介入を曖昧にしながら、どう喝に近い形で従わせてきた学校現場に新しい風を吹かせるのは一人一人の教職員の意識である。萎縮することなく不当な行政の介入にノーと言い続ける必要がある。
今回のように過剰に適応した、管理職とは徹底的に話し合う必要がある。権力を振りかざす場合はパワーハラスメントで訴えることも可能である。自分たちの職場と教育の理念を守るために、権力に対して連帯して闘う原点を取り戻す必要がある。
◎ 私たちの今後の対応
私たち都障労組はこの判決で、これまで受けた損害を回復するためこれからの以下の行動を都教委に対して行うつもりである。
1. 賠償金11万円と事件発生した05年2月よりの年5分の利息を付け加えたすみやかな支払い。
2. このことで組合に迷惑をかけたことの謝罪と再発防止策の都教委よりの提示を求める。
3. 今年度中に王子養護学校において「ものづくり教研」を開催する。
4. 組合の教研集会を承認研修として認めさせる。
1.についてはさっそく組合側に都教委から支払いの申し出があった。2.3.4については進行中である。
◎ 最後に
教育者としても労働者としても存在している我々が使用者に対して対等な立場であるためには、手をつなぐ必要がある。違憲、違法が溢れそうになっている現場で使用者と対等に渡り合うために今、この原点に立ち返ることを提言したい。
★ 教研集会での学校使用禁止は不当、
労組側勝訴が確定
東京都障害児学校労働組合が、教育研究集会の会場に都立の養護学校を使うのを不当に拒まれたとして都に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は20日、一、二審で敗訴した都の上告受理申し立てを退ける決定をした。11万円の支払いを都に命じた労組側勝訴の判決が確定した。
一、二審判決によると、同労組は05年2月、授業方法を研究する集会を開くため、都立王子養護学校(北区)の使用許可を求めた。しかし、同校の校長は「集会のチラシに都の教育方針に反する内容が含まれている」として許可しなかった。
一、二審判決とも「集会は研修が目的で、校長の判断は裁量権を逸脱しており違法だ」と認定していた。
『朝日新聞朝刊』(2007年 7月 21日)
あきらめずに些細なことでも闘いましょう!
※都障労組ニュース 2007.07.31
http://www15.ocn.ne.jp/~tosyouro/2007jhokokushin.pdf
※パワー・トゥ・ザ・ピープル:「注目の判決紹介」
http://wind.ap.teacup.com/people/993.html
都障労組「ものづくり教育研究集会」への学校施設使用拒否
★ 都障労組 最高裁で全面的勝利 ★
最高裁 東京都の上告を相手にせず!
東京地裁判決・高裁判決を支持◎ 組合側全面勝訴
校長の判断は違法 集会は法律に定められた研究集会である(教特法19条、20条に当たる)
★東京地裁(2006/8/25)=都に賠償命令
★東京高裁(2007/1/31)=控訴棄却 都・校長の判断は根拠なし
2007年7月20日 最高裁判所第二小法廷、中川了滋裁判長以下三名の裁判官は全員一致で東京都に対して決定を通知した。その内容は以下であった。
本件を上告審として受理しない
申立費用は申立人の負担とする
申立人は東京都である。ここに都障労組の主催した教育研究集会が校長・都教委より不当に妨害されたことが、違法であると最高裁より認められた。
この数年、都教委の行ってきた組合への不当な弾圧ともいえる通達・通知をはじめ管理職への指導は憲法・法律をも無視した異常な行いであった。しかしながら、今回の最高裁判決はそれらが法律違反であることを一部確定させた。
◎ 教研集会場使用拒否
そもそも発端になった「ものづくり教研」は組合として掲げてきた、障害児・者と共に学べる授業方法を研修するために、学校を会場として10年以上続いてきたのである。当然、実績のある教研の会場として学校を貸さない判断はないと常識的に考える。
しかしながら、2005年2月王子養護学校で開催するために使用を申し入れたところ、当時王子養護学校、吉瀬校長は自己の判断を放棄して、都教委へゆだねた。その結果が会場使用拒否であり、都教委の判断を自分の責任として引き受けたのである。
この提訴を受けて反論を繰り返す東京都は校長に判断の責任を全面的にかぶせようとしていた。提訴に対する反論は見苦しいまでに虚偽を繰り返していたし、校長の陳述書は滑稽さを通り越し、哀れを誘うみすぼらしい内容であった。
その結果が東京地裁、高裁そしてこの最高裁判決なのである。
いかに都教委の判断であっても現場の責任者は校長である。それが不当かどうかの判断は校長がすべきなのである。無責任、あるいは責任をかぶせられることになれきった校長達には猛省を促す次第である。
「憲法や法律は守るものではないのか?」そんな単純なことがここで問われている。違法な通達は無効であることを現場から声をあげなければ、教育は無法地帯になってしまう。
◎ これからについて
最高裁の判決はでた。次に私たちがやることはこの判決を生かすことである。法律はそれを生かす人がいてはじめて社会で機能するのである。
これまで権力の介入を曖昧にしながら、どう喝に近い形で従わせてきた学校現場に新しい風を吹かせるのは一人一人の教職員の意識である。萎縮することなく不当な行政の介入にノーと言い続ける必要がある。
今回のように過剰に適応した、管理職とは徹底的に話し合う必要がある。権力を振りかざす場合はパワーハラスメントで訴えることも可能である。自分たちの職場と教育の理念を守るために、権力に対して連帯して闘う原点を取り戻す必要がある。
◎ 私たちの今後の対応
私たち都障労組はこの判決で、これまで受けた損害を回復するためこれからの以下の行動を都教委に対して行うつもりである。
1. 賠償金11万円と事件発生した05年2月よりの年5分の利息を付け加えたすみやかな支払い。
2. このことで組合に迷惑をかけたことの謝罪と再発防止策の都教委よりの提示を求める。
3. 今年度中に王子養護学校において「ものづくり教研」を開催する。
4. 組合の教研集会を承認研修として認めさせる。
1.についてはさっそく組合側に都教委から支払いの申し出があった。2.3.4については進行中である。
◎ 最後に
教育者としても労働者としても存在している我々が使用者に対して対等な立場であるためには、手をつなぐ必要がある。違憲、違法が溢れそうになっている現場で使用者と対等に渡り合うために今、この原点に立ち返ることを提言したい。
★ 教研集会での学校使用禁止は不当、
労組側勝訴が確定
東京都障害児学校労働組合が、教育研究集会の会場に都立の養護学校を使うのを不当に拒まれたとして都に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は20日、一、二審で敗訴した都の上告受理申し立てを退ける決定をした。11万円の支払いを都に命じた労組側勝訴の判決が確定した。
一、二審判決によると、同労組は05年2月、授業方法を研究する集会を開くため、都立王子養護学校(北区)の使用許可を求めた。しかし、同校の校長は「集会のチラシに都の教育方針に反する内容が含まれている」として許可しなかった。
一、二審判決とも「集会は研修が目的で、校長の判断は裁量権を逸脱しており違法だ」と認定していた。
『朝日新聞朝刊』(2007年 7月 21日)
あきらめずに些細なことでも闘いましょう!
※都障労組ニュース 2007.07.31
http://www15.ocn.ne.jp/~tosyouro/2007jhokokushin.pdf
※パワー・トゥ・ザ・ピープル:「注目の判決紹介」
http://wind.ap.teacup.com/people/993.html
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