◆ 司法の役割を放棄
「解雇撤回」へ闘いは続く
最高裁は2月4、5日、JAL不当解雇撤回をめざすJAL客乗・乗員裁判原告団の上告および上告受理申し立てに対し、棄却の決定をした。JAL不当解雇撤回国民共闘は、今回の最高裁の不当決定に屈することなく、不当解雇を撤回し解雇された165名の職場復帰を勝ち取るため、一層の結集を呼びかけ、原告団と一体となって闘うとしている。
最高裁の不当決定に対してJAL不当解雇撤回裁判原告団・同弁護団は2月6日、抗議声明を発し、「本件の上告審では、会社更生計画遂行やそれによる企業収益確保の利益が優先されるのか、労働者の生活や権利を保護する労働法理が公正に適用されるのか、が問われていた。本件上告につき、実質審理を何ら行うことなく、短期間のうちに、結論ありきの不当な決定を行った最高裁の姿勢は、企業利益最優先の政府・財界の立場を一方的に擁護するものとして厳しく批判されなければならない」と最高裁を糾弾した。
JAL不当解雇撤回国民共闘会議幹事会も2月8日に緊急幹事会を開き、「最高裁の不当決定を糾弾し、不当解雇撤回に同け全力を上げて闘う」という「声明」を発した。
「当然ながら最高裁は、東京高裁の重大な誤りを正すために、また会社更生法下で争われた初めての事件として、慎重な番理を行った上で、高裁の判決を見直すことが強く求められた。にもかかわらず、上告棄却・上告不受理という結論ありきの不当な決定を行った。これは司法の役割を放棄する暴挙と言わねばならない。日本航空は、2011年度以降、2000名を超える客室乗務員を新規に採用している。また、パイロットについても深刻な人員不足をきたし、新規採用や定年後の再雇用を進めている。にもかかわらず日本航空は不当解雇した客室乗務員84名とパイロット81名の、誰一人として職場に戻しておらず、まともな労使交渉にも応じていない。ILOは、このような不公正に対し、本件の適切妥当な解決に向けた二次にわたる勧告をしたが、政府も日本航空もILO勧告を無視し続け、解決に向けた具体的対応を全く取ろうとしていない」と糾弾した。
JAL不当解雇撤同国民共闘では2月12日、JAL本社前で宣伝・要請行動を展關し、2月27日には11時30分から最高裁西門付近を基点に集合して最高裁に抗議の大行動を展開することを予定している。(詳細の資料は共闘会議HPより〉
◆ 「絶望の裁判所」に屈せぬ
東京高裁は昨年の6月3日(客室乗務員)と5日(パイロット)の両日の判決で、「日本航空は、いったん破綻した会社であって、……日本航空の管財人によってなされた本件解雇は、実施目的、実施規模、実施時期のいずれについても、合理性が認められる」と、「解雇有効」の判断を示していた。
今回の最高裁判断は、東京高裁から記録が到着してから、客乗訴訟で4ヵ月、乗員訴訟で3カ月に満たない異例の速さ。これは一審・二審同様に、更生計画と管財人の判断は正当、解雇は有効とする結論ありきの決定といわざるを得ない。
私たち支援共闘は、経営責任を免罪する「絶望の裁判所」の判断に屈せず勝利するまで闘うことを表明する。
『週刊新社会』(2015/2/24)
「解雇撤回」へ闘いは続く
最高裁は2月4、5日、JAL不当解雇撤回をめざすJAL客乗・乗員裁判原告団の上告および上告受理申し立てに対し、棄却の決定をした。JAL不当解雇撤回国民共闘は、今回の最高裁の不当決定に屈することなく、不当解雇を撤回し解雇された165名の職場復帰を勝ち取るため、一層の結集を呼びかけ、原告団と一体となって闘うとしている。
最高裁の不当決定に対してJAL不当解雇撤回裁判原告団・同弁護団は2月6日、抗議声明を発し、「本件の上告審では、会社更生計画遂行やそれによる企業収益確保の利益が優先されるのか、労働者の生活や権利を保護する労働法理が公正に適用されるのか、が問われていた。本件上告につき、実質審理を何ら行うことなく、短期間のうちに、結論ありきの不当な決定を行った最高裁の姿勢は、企業利益最優先の政府・財界の立場を一方的に擁護するものとして厳しく批判されなければならない」と最高裁を糾弾した。
JAL不当解雇撤回国民共闘会議幹事会も2月8日に緊急幹事会を開き、「最高裁の不当決定を糾弾し、不当解雇撤回に同け全力を上げて闘う」という「声明」を発した。
「当然ながら最高裁は、東京高裁の重大な誤りを正すために、また会社更生法下で争われた初めての事件として、慎重な番理を行った上で、高裁の判決を見直すことが強く求められた。にもかかわらず、上告棄却・上告不受理という結論ありきの不当な決定を行った。これは司法の役割を放棄する暴挙と言わねばならない。日本航空は、2011年度以降、2000名を超える客室乗務員を新規に採用している。また、パイロットについても深刻な人員不足をきたし、新規採用や定年後の再雇用を進めている。にもかかわらず日本航空は不当解雇した客室乗務員84名とパイロット81名の、誰一人として職場に戻しておらず、まともな労使交渉にも応じていない。ILOは、このような不公正に対し、本件の適切妥当な解決に向けた二次にわたる勧告をしたが、政府も日本航空もILO勧告を無視し続け、解決に向けた具体的対応を全く取ろうとしていない」と糾弾した。
JAL不当解雇撤同国民共闘では2月12日、JAL本社前で宣伝・要請行動を展關し、2月27日には11時30分から最高裁西門付近を基点に集合して最高裁に抗議の大行動を展開することを予定している。(詳細の資料は共闘会議HPより〉
◆ 「絶望の裁判所」に屈せぬ
全労協議長 金澤 壽
東京高裁は昨年の6月3日(客室乗務員)と5日(パイロット)の両日の判決で、「日本航空は、いったん破綻した会社であって、……日本航空の管財人によってなされた本件解雇は、実施目的、実施規模、実施時期のいずれについても、合理性が認められる」と、「解雇有効」の判断を示していた。
今回の最高裁判断は、東京高裁から記録が到着してから、客乗訴訟で4ヵ月、乗員訴訟で3カ月に満たない異例の速さ。これは一審・二審同様に、更生計画と管財人の判断は正当、解雇は有効とする結論ありきの決定といわざるを得ない。
私たち支援共闘は、経営責任を免罪する「絶望の裁判所」の判断に屈せず勝利するまで闘うことを表明する。
『週刊新社会』(2015/2/24)
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