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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

☆ 国内人権機関を早期につくり、個人通報制度を実現することは、まさに急務

2024年09月25日 | 人権

  《国際人権活動ニュースから》
 ☆ 国際人権法はみんなの宝

議長代行 新倉 修

 鈴木亜英議長に代わり、議長代行になりました。私は、この委員会の設立前からお付き合いがあります。緒方靖夫日本共産党国際部長(当時)に対する盗聴事件に関連して、職場差別と闘う人たちがジュネーブの国連機関に要請活動をしたときに、国連社会経済理事会に対して協議資格のある国際民主法律家協会(IADL)側の窓口を担当しました。

 実は、かつて自由権規約委員会法律家(裁判官、検察官、弁護士)に国際人権法の研修を勧告したことがあり、日弁連は、最高裁と法務省に合同研修を提案しました。
 当時の最高裁総務局長は、このほど最高裁長官を退かれた戸倉三郎氏でした。曰く、すでに最高裁判事に就任した人には国際人権法の研修をしている、と。耳寄りなニュースです。
 そこで、どのような研修かと質問したら、1時間の講話というのです。はて?「60分でわかる国際人権法」という企画は、実際に裁判に生かされているのでしょうか。

 学校行事で「国旗掲揚・国歌斉唱」が学校長の職務命令で指示され、これに従わない教員は懲戒処分の対象とされています。これに対して、国際人権機関はこぞって批判しています。
 その勧告を日本語に訳して地方自治体も含めて周知徹底することは、条約上の義務でもあり、憲法上の約束(98条2項)でもあるはずですが、徹底してサボタージュされています。
 地方自治体も「見ザル・聞かザル」を決め込むことはできません。地方政府も、政府の一員として、憲法順守義務(99条)があり、条約周知義務があります。

 国際人権は外国の事というのは、国際人権理事会の理事国候補に名乗り上げた時に日本政府が誓約したことに反し、国連憲章56条(加盟国の協力の誓約)にも反します。
 政府から独立した国内人権機関を早期につくり、個人通報制度を実現することは、まさに急務です。

『国際人権活動ニュース 第144号』(2024年9月17日)

国連経社理特別協議資格NGO 国際人権活動日本委員会
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