《新勤評を許さない12・19全国集会 報告・資料》
◆ 「日の丸・君が代」強制に抗する闘いに
2010年・職務命令=処分攻撃
○ 「日の丸・君が代」戒厳令下に入った大阪
2010年3月9日大阪府立東寝屋川高校の卒業式(兼閉校式)に際して同校校長は、大阪府教委と協議の上、「国歌斉唱」時に起立しなかった4名に対し、前日8日に、職務命令を発出し、3月29日分限懲戒審査会で初審査のうえ、翌日30日に同校校長室で戒告処分を下した。
○ 状況報告
1,式前日の8日、卒業学年である第3学年に所属する教員9名に対して、卒業式の「国歌斉唱」時に起立して斉唱するよう命じる「職務命令」を発令した。
これまでも同校を含む複数の学校で、校長が卒業式に臨む学年団教員全員に対し事前に「起立」「不起立」の意思確認を行なう「思想調査」を行ない続けてきた。
2,大阪府教委は08年度卒業式及び09年度入学式にも、東寝屋川高校を含む府立学校3校の卒・入学式において起立しなかった事実が確認できたとして、当該の教職員に対する不起立のみを理由とした「厳重注意」処分(2009年6月)を強行。この3校ははじめから狙われていたのである。
現にこの3校以外の複数校の校長が卒業式に臨む学年団全員に対し、事前に「起立・不起立の意思確認」=思想調査を行なっており、にもかかわらず、「職務命令」の強行に至ったのは、「結果として東寝屋川高校のみになった」と捉えるべきである。
3.府教委は、2010年2月17日、分限免職等の処分を行なう教育委員会の権限を明示した「大阪府教育委貝会分限処分指針」を策定決定した。同指針は、いわゆる「指導力不足」教員への対応とは別に、分限免職に「できる」教職員を特定しようとするものである。
この中には、「勤務実績不良(1号)」、「心身の故障(2号)」「適格性欠如(3号)が該当とされ、「勤務実績不良(1号)」の具体例を次のように例示している。
・初歩的なミスの繰り返し
・常に上司・同僚等のサポート必要
・上司の指導・命令に不服従
・病気休職から復帰後も出勤状況・勤務実績改善なし
・教職員の評価・育成システムの総合評価結果が2年連続最低ランクの評価
4,中西大阪府教育長は、3月15日の大阪府議会教育常任委員会での西田議員の質問に対して、東寝屋川高校卒業式における「職務命令」に言及し、同校での「職務命令」の発令を府教委の「決意を示したものだ」と強調し、さらに2010年度入学式においても継続して「職務命令」を行なうと答弁。同日産経が夕刊で書き立てた。
5.橋下知事は3月18日付けメールで教育委員・委員会事務局関係者へ
「先日府教委が、国歌斉唱の際の起立問題について、反対教員に職務命令を出したとの報道を見ました。府教委の毅然たる態度に感謝申し上げます。教員は教えるプロであり、権力チェックをすることが使命ではありません。(中略)嫌なら辞めたら?の一言で終わりです。これが世間です。(中略)常識です。これを無視する教員の態度振る舞いは許せません。これから卒業式、入学式シーズンを迎えます。(中略)強度な身分保障があるがゆえに、世の中の常識を逸脱する自由が横行する危険があります。そこは正さなければなりません。府教委の理念に基づく、毅然たる態度を強く求めます。」
とさ。
『大阪・新勤評反対訴訟』
http://www7b.biglobe.ne.jp/kinpyo-saiban/index.html
◆ 「日の丸・君が代」強制に抗する闘いに
2010年・職務命令=処分攻撃
○ 「日の丸・君が代」戒厳令下に入った大阪
2010年3月9日大阪府立東寝屋川高校の卒業式(兼閉校式)に際して同校校長は、大阪府教委と協議の上、「国歌斉唱」時に起立しなかった4名に対し、前日8日に、職務命令を発出し、3月29日分限懲戒審査会で初審査のうえ、翌日30日に同校校長室で戒告処分を下した。
○ 状況報告
1,式前日の8日、卒業学年である第3学年に所属する教員9名に対して、卒業式の「国歌斉唱」時に起立して斉唱するよう命じる「職務命令」を発令した。
これまでも同校を含む複数の学校で、校長が卒業式に臨む学年団教員全員に対し事前に「起立」「不起立」の意思確認を行なう「思想調査」を行ない続けてきた。
2,大阪府教委は08年度卒業式及び09年度入学式にも、東寝屋川高校を含む府立学校3校の卒・入学式において起立しなかった事実が確認できたとして、当該の教職員に対する不起立のみを理由とした「厳重注意」処分(2009年6月)を強行。この3校ははじめから狙われていたのである。
現にこの3校以外の複数校の校長が卒業式に臨む学年団全員に対し、事前に「起立・不起立の意思確認」=思想調査を行なっており、にもかかわらず、「職務命令」の強行に至ったのは、「結果として東寝屋川高校のみになった」と捉えるべきである。
3.府教委は、2010年2月17日、分限免職等の処分を行なう教育委員会の権限を明示した「大阪府教育委貝会分限処分指針」を策定決定した。同指針は、いわゆる「指導力不足」教員への対応とは別に、分限免職に「できる」教職員を特定しようとするものである。
この中には、「勤務実績不良(1号)」、「心身の故障(2号)」「適格性欠如(3号)が該当とされ、「勤務実績不良(1号)」の具体例を次のように例示している。
・初歩的なミスの繰り返し
・常に上司・同僚等のサポート必要
・上司の指導・命令に不服従
・病気休職から復帰後も出勤状況・勤務実績改善なし
・教職員の評価・育成システムの総合評価結果が2年連続最低ランクの評価
4,中西大阪府教育長は、3月15日の大阪府議会教育常任委員会での西田議員の質問に対して、東寝屋川高校卒業式における「職務命令」に言及し、同校での「職務命令」の発令を府教委の「決意を示したものだ」と強調し、さらに2010年度入学式においても継続して「職務命令」を行なうと答弁。同日産経が夕刊で書き立てた。
5.橋下知事は3月18日付けメールで教育委員・委員会事務局関係者へ
「先日府教委が、国歌斉唱の際の起立問題について、反対教員に職務命令を出したとの報道を見ました。府教委の毅然たる態度に感謝申し上げます。教員は教えるプロであり、権力チェックをすることが使命ではありません。(中略)嫌なら辞めたら?の一言で終わりです。これが世間です。(中略)常識です。これを無視する教員の態度振る舞いは許せません。これから卒業式、入学式シーズンを迎えます。(中略)強度な身分保障があるがゆえに、世の中の常識を逸脱する自由が横行する危険があります。そこは正さなければなりません。府教委の理念に基づく、毅然たる態度を強く求めます。」
とさ。
『大阪・新勤評反対訴訟』
http://www7b.biglobe.ne.jp/kinpyo-saiban/index.html
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