弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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祝日 ~カバの話の続き

2016年02月11日 09時05分38秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
良いお天気の湘南地方です。

今日は祝日。
とはいえフルで休むわけにもいかず、またフルでお仕事するわけにもいかず。。。
ということで、午前中はムスメと遊び、午後から事務所にでてお仕事の予定。
現在ムスメ待ち。

ここのところの体の疲労感、たぶん運動不足に由来するものだと思うので、
ムスメとちょっと体を動かして活性化させてみよう。


ところで、「カバのうがい薬」の話、
昨日同業者の方々がそれぞれコメントしているのを見ると、
明治寄りの見解が多い印象💦

確かに、敢えて“カバのような生き物”のイラストを使うことはないよな…
とは思うんですけどね。
既存のイメージに安易に乗っている印象はぬぐえない。
本来的には、新たなブランド構築を志していった方が、長期的に見て良いように思える。

でも、この“カバのような生き物”が混同を惹き起こす程度かというと疑問が残る。
…と思っていたら、主位的な主張は2号(著名表示冒用行為)なのですね。
1号(周知表示混同惹起行為)だと「混同のおそれ」が要件となるのに対し、
2号だとそれは要件とならない。

ただそうなると今度は、「イソジン」のブランドと「カバくん」とを常に併用してきた事実が
「イソジン」のライセンスを受けて使用していた事実と相俟って
“「カバくん」が著名表示であること”の主張の足枷になってしまうようにも思い。。
そもそも「カバくん」と「イソジン」とがワンセットで需要者に認識されているわけで。


要は、“潔くはないけど違法ではない”というのが見立てなんですけどね。
逆に、これで「カバ」全般について要保護性を認めてくれるのであれば、
企業のブランド構築にとって有力な追い風になるかなぁ、と思います。
関心を持って見守りたいと思います。
コメント
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