弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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おいしい投票、おいしくない?権利保護

2016年07月11日 08時43分16秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
夏が第四コーナー回って近づいてきている感じのする湘南地方です。

さて、昨日は参院選投票日でした。
政治的ななんやかんやを書く気はあまりないので、
東京新聞(7/9夕刊ウェブ版)より こんな記事

(以下引用)
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広がるセンキョ割 「おいしい」投票、全国400店以上

十日投開票される参院選で投票すれば、飲食店や美容室で料金の割引などが受けられる-。そんなサービスが各地に広がっている。
若い世代に興味を持ってもらう目的で始まった。
「センキョ割」と銘打って企画した会社は「投票するのが当たり前という社会文化になってほしい」と期待する。

(中略)

公平性を保つため、候補者の親族や後援会役員が経営に関わる店は参加できないなどのルールを設けた。
センキョ割という言葉も商標登録。無料で使えるが、ルールに従わない場合は使用を認めない。

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(引用終わり)

その登録がこちら。



指定役務が、
・広告業
・販促イベント
・その他イベント

しかし記事を観ていると、おそらく「センキョ割」の語を使って(使わせて)行う役務は
「飲食物の提供」や「理容 美容」といったところ。

商標権者自身にとっては適切な権利範囲の特定なんですけどね。
権利者にとっての顧客(=飲食店や美容室など)に対し提供するサービスは上記の通りですから。

でも、例えば飲食店が「センキョ割」と称して飲食物を提供する行為についてはカバーされていない。
…ライセンスして使わせる、というとこまで見越していなかったのでしょうか?
いや、そんなはずはないのだが。。
極端な話、飲食や理容・美容について他人が権利取得できる状況。。。

企画自体は良いものだと思うんですけどね。
であれば尚のこと、しっかりと取るべき権利は取ってから事業を進めて欲しいところです。

コメント
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