弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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音楽の使用料って、いかほど…?

2016年06月08日 07時59分23秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
今日は晴れ間の見える湘南地方です。

さて、今日はこんな記事から。


(Yahoo!ニュース(スポーツ報知配信)より)
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BGM無許諾使用の美容室などに対しJASRACが一斉法的措置

JASRAC(日本音楽著作権協会)は7日、音楽著作権の手続きを行わずにBGMを
利用している全国の187事業者、212店舗に対して、簡易裁判所に民事調停を申し立てた。
うち132事業者、151店舗が美容室で、ほかはアパレル関係や飲食店など。

 有線放送などの業務用BGMを利用する場合は、著作権の手続きを事業者が代行しているため
個別の手続きは必要ないが、近年多様化している携帯音楽プレーヤーやパソコン、
インターネットラジオなどを利用する場合は施設ごとの著作権手続きが必要だという。

JASRACは昨年も、171事業者258店舗に対して法的措置を行っている。

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この手の話題、ときどき聞くけど、
“そんじゃー、いったい幾ら払えばよいのよ!?”
となると、意外と知らない。

このあたり、JASRACのHPにちゃんと書いてある
店舗面積が500㎡以下の場合、年額6,000円。
月あたり500円。
…金額の多寡の問題はあると思うけれども、
店内の装飾なんかと同じようにお店の雰囲気づくりに寄与しているものなことは確か。
一定のコストがかかるのは、仕方ないといえば仕方ないんじゃないかなー。
ま、自発的に払わなきゃいけないというのが心理的障壁の高さの原因な気がするけど。。

さて、ここからは来週セミナーに参加される方への“事前課題”。

Q.次のうち、許諾の必要がない行為はいくつあるでしょう?

(1)飲食店において、ラジオFM放送を、こだわりの音響施設で営業中にBGMとして流す行為
(2)基本お客が来ない事務所で、社員の事務効率向上のためのBGMとして、
   家庭用CDラジカセで最近流行りのアーティストのCDを演奏する行為
(3)飲食店で、Youtubeにアップされている過去の音楽番組を録画した動画を
   顧客のリクエストに応じて放映する行為
(4)理髪店で、Radiko(=インターネットラジオで地上波とサイマル放送するもの)を
   パソコンのスピーカーからBGMとして流す行為
(5)昔のヨーロッパをイメージした喫茶店のBGMとして、
   オンデマンドのインターネットラジオでバロック音楽を流す行為

 答えはセミナーで!   
 (※ブログでは、6/15以降に掲載します)



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1 コメント

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何も調べず答えてみるテスツ (辻田茂生)
2016-06-08 13:48:20
(4)(5)の2つで、(2)と(4)がひっかけ。
(2)は対象者が特定されるけれども、目的が個人的な楽しみのものでなければ著作権料は発生し、(4)は放送法に準じて著作権料は放送局側で負担していると思う。
(5)はJASRACはクラシック音楽は保護していない。
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