私の体はアボカドでできています。
上の写真が4月29日で
下の写真が5月1日です。
料理とは全然関係ないのですが
最近 気になってること
それは 将棋の藤井棋士。
対戦って平日の昼間で 学校に行かなくてもいいのだろうか?
中学生だから 教育を受ける義務があるよな~?
事業又は事務所に使用される者ではないから
労働基準法でいう労働者ではない よって、
労働基準法56条の最低年齢にもあたらないな。
「56条
①使用者は児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
②①の規定にかかわらず、非工業的業種又は農林水産業の事業に係わる職業で、児童の健康及び福祉
に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童を
その者の修学時間以外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」
自分に全然関係ないことなのに 妙に気になってでも 誰に尋ねていいのか分からず
仕方なく 夫に聞いてみました。(夫は教師ではありませんよ)
すごーく面倒くさがって
「部活扱いだろう」と 適当に言うのですが
そういえば 大きな試合や大会に出る選手は 授業休みますよね。
このブログを読んでる方で 教育関係の方 ご存じでしたら教えてください。
上の写真が4月29日で
下の写真が5月1日です。
料理とは全然関係ないのですが
最近 気になってること
それは 将棋の藤井棋士。
対戦って平日の昼間で 学校に行かなくてもいいのだろうか?
中学生だから 教育を受ける義務があるよな~?
事業又は事務所に使用される者ではないから
労働基準法でいう労働者ではない よって、
労働基準法56条の最低年齢にもあたらないな。
「56条
①使用者は児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
②①の規定にかかわらず、非工業的業種又は農林水産業の事業に係わる職業で、児童の健康及び福祉
に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童を
その者の修学時間以外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」
自分に全然関係ないことなのに 妙に気になってでも 誰に尋ねていいのか分からず
仕方なく 夫に聞いてみました。(夫は教師ではありませんよ)
すごーく面倒くさがって
「部活扱いだろう」と 適当に言うのですが
そういえば 大きな試合や大会に出る選手は 授業休みますよね。
このブログを読んでる方で 教育関係の方 ご存じでしたら教えてください。