不動産契約をするために、色々と仲介業者と話をしています。
相変わらず、話を理解しない、というよりも理解する気がない営業と話して、疲れるということを繰り返していますよ。
もうちょっと、いや、もっとまともな営業と話したいと切に願います。
その能力があったら、不動産仲介業の営業なんかしないという正論ぐらいは持ち合わせていますが。
賃貸物件の契約に関して、常に理解に苦しむのは、敷金と退去時のクリーニング費用です。
民法では、敷金は支払いが滞った際に未納家賃の代替として預かり、退去時には全額返すものとして扱います。
そして退去時のクリーニングは、貸主(大家)が次の入居者の賃貸契約を行うために掃除をするものであり、本来借り主が負うものではありません。
経年劣化による当然の損傷や劣化に対して、借り主が費用負担を行う必要は全く無いのですが、借り主の不意または故意の過失によって破壊もしくは改造を行ってしまったために元に戻す際には、その現状復帰費用が発生します。
そして敷金は全額借り主に返還して後に、クリーニング代なり修繕費を請求するのが法的に定められた手順になります。
個別契約内容に記載されているがために敷金を清掃費に充当できるとされますが、民法には反するのでその契約内容を了承しないこともできます。
しかし、貸主もその契約を了承しないのであれば契約しないこともできるのですが。
であれば、必殺敷金を返還しないことに対して、消費者生活センターや、弁護士を通じた内容証明を送りつけて、法廷論争に持ち込むという手もあります。
不動産仲介業者が裁判で立てる弁護士など底が知れるので、こちらが十分な証拠と論理を構築して、物的証拠を提示すれば楽勝で勝てますけれど。
物的証拠を残すためにも、普段から議事録を取るなり、ボイスレコーダーを胸元に仕込むなりの日常対策をしておくことが重要です。
記録がない上での言った言わないでは、法廷論争で勝てないどころか成立しないので。
契約書を読まなくていいからとにかくサインしろという対応をする不動産仲介など、信じるだけ損です。
といったトラブルが頻発するからでしょうが、今回不動産契約や物件探しの際に見かけるのが、
「敷金0、清掃費家賃一ヶ月分」
といった記載。
どう考えても矛盾している敷金をクリーニング代に充てるよりは、まだまともになったのでしょう。
とはいえ、本来的には清掃費は大家が負担するべきものなので、矛盾は存在し続けるのですが。
私個人としては、法令に反していることにしっかりと釘を刺した上で、交渉を有利に進めるために、これらの事実を活用しますけれどね。
怒らずに淡々と。
はい。厄介ですよ。
複数の物件を契約することができて、継続した契約を行うことができる企業の、法務担当が(少しは)できる人であれば、法令に則って敷金を完全返済させることはできますけれどね。
そんなに資金力もないので。
そう考えると、大学時代の学生寮が、しっかりと敷金を返してくれたことに対して、まともな不動産契約が存在した経験は、ありがたい事実ではあったわけです。
付け加えるならば、コロナ渦で家賃を滞納して出て行けと言い出す不動産屋に対抗するには、行政との緊密な連絡が必要です。
「いいから金を借りてでも支払え」
と言い出したなら、しっかりと相手の名前を聞いて、すべてを録音した証拠を残しておきましょう。
反社会勢力に物件を貸さないとしている不動産会社が、反社会勢力のマネをして借金を強要するとは何事だい?
消費者を守る法的手段のほうが強いことを教えるチャンスですよ。
最終的に言えることは、
まともに仕事しろよ。