友岡さんがこの本を紹介していました。
『居場所を探して-累犯障害者たち』(長崎新聞社、2012.11)
出所しても居場所がなく犯罪を繰り返す累犯障害者たち。彼らを福祉の手で更生させようと活動する社会福祉事業施設の協力で、現状と解決の道筋を探った。日本新聞協会賞を受賞した長崎新聞の長期連載をまとめた一冊。
さっそく図書館で借りて読んでみました。
一部、引用します。
□第1章 居場所を探して―累犯障害者たち
■第2章 変わる
■変わる刑事司法と福祉~南高愛隣会の挑戦をめぐって
□山本譲司さんインタビュー
□おわりに
第2章 変わる
変わる刑事司法と福祉~南高愛隣会の挑戦をめぐって
(つづきです)
長崎地検やNPO法人長崎県地域生活定着支援センター、最高検、南高愛隣会が共同で試行する「新長崎モデル」とはどんな取り組みなのか。
大きく2つの柱がある。
1つめが、知的障害が疑われる容疑者の取り調べ時の福祉の専門家の立ち会い。もう1つは、外部の専門家による「障がい者審査委員会」を新設し、弁護士や地検が委員会に対して容疑者・被告の障害の特性や、更生の方向性について意見を求めるというもの。
「立会制度」は、取り調べ時に意思疎通を図るのが困難だったり、過去の犯罪歴から障害が疑われたりした場合、地検が立会人に連絡。立会人は、検事と容疑者のコミュニケーションを手助けしたり、双方に助言したりして、誤誘導やうその自白を防ぐ。
都市部の地検で先行して始まった立ち会いは、主に心理学の専門家が行っていて、人数も5地検で7人と少ない。おのずと対応できる事件には限度がある。
長崎の場合は社会福祉士や特別支援学校の職員OBなど福祉の専門家10人が登録。「知的障害、精神障害、発達障害……障害にも色々ある。いろんな障害の人に対応できるように中立公平で幅広い人材を集めた」(田島)という。
「障がい者審査委員会」は、医師や社会福祉士ら5人ずつの2グループで構成する専門家機関。弁護士や検察からの依頼があれば、中立公平な立場で、容疑者・被告の障害の有無や程度を判定したり、社会で更生させる場合にどんな福祉サービスが想定されるかを検討したりするのが役目だ。
審査委の報告を参考にして、検察や弁護士は、起訴するかどうか刑事処分を決めたり、弁護方針を立てたりする。
例えば、地検が「刑務所などの矯正施設ではなく、福祉施設での更生がふさわしい」と判断して不起訴処分にした場合、南高愛隣会がその容疑者を受け入れ、社会復帰に向けた更生訓練を受けてもらうことになる。
刑事政策に詳しい中央大名誉教授の藤本哲也は言う。
「知的障害の疑いのある容疑者の中には、起訴猶予処分で社会に戻っても福祉につながることなく、罪を繰り返している人も相当いると思われる。検察捜査の段階で、福祉的な視点を取り入れる長崎の試みは全国でも例がない」
かつてない検察と福祉の「融合」。新長崎モデルの準備は急ピッチで進められた。
(つづく)
【解説】
「知的障害の疑いのある容疑者の中には、起訴猶予処分で社会に戻っても福祉につながることなく、罪を繰り返している人も相当いると思われる。検察捜査の段階で、福祉的な視点を取り入れる長崎の試みは全国でも例がない」
かつてない検察と福祉の「融合」。新長崎モデルの準備は急ピッチで進められた。
素晴らしいことだと思います。
獅子風蓮