翻訳者の散歩道

  ☆ 法律翻訳者の思考のあれこれ ☆
(「翻訳者になりたい人のためのブログ」を統合し「第ⅡBlog〇〇編」と表記)

クーリングオフ期間が過ぎたら

2014年01月18日 | 第ⅡBlog【基礎編】
(2006年03月24日 | 基礎編)

語学学校に通う場合、クーリングオフの期間(8日間)を過ぎても、 中途解約ができるということをご存知でしょうか?

5年位前は、法律の規定がなく、途中で行かなくなった場合でも解約ができず受講料は戻ってきませんでした。

今では、特定継続的役務提供の契約はクーリングオフ期間後も中途解約制度を利用することにより、解約できるのです。(特商法§49等)

「役務」って何?・・・エキムと読みますよ(×ヤクム)。 
 ちょっと聞きなれないかもしれませんね。 
 英語のserviceといった方がわかりますか? 
 つまり、商品→物、役務→サービス です。 
    
特商法で「特定継続的役務」として規定しているのは、

 ・エステティックサロン、
 ・語学教室(英会話教室など)
 ・家庭教師
 ・学習塾
 ・パソコン教室
 ・結婚情報サービス です。
  
そのうち、役務提供(受講)の期間が2月を超え、受講料、入学金など契約の総額が5万円を超える場合が対象となります。

今は、ほとんどの学校がこれに対応しているはずです(法令順守)。

詳しくは、各自調べて確認して下さいね。
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