戦後から71年残された人々はなすべき務めとして、自身に引き受けなければならないものを二度と戦争を起こさない事として戦争責任の一つを果たしてきたのはまぎれも無い事実だろう。
また戦争を指導した責任と平和に対する罪と言う聞き慣れない罪で人柱として刑台に上がった者もいた。
そもそも戦争自体は犯罪行為ではなく、勝てば何の罪にも問われない。要するに戦いに負けた事が
総てであり、国際法に反して大量の民間人を爆死させる罪や責任は戦いに勝てば問われずに済む。
戦争で最も重要な事は勝つか引き分けるかの二択しかなく、負けは即ち地獄、終焉、お仕舞いである。それどころでは済まない、負ければ70年経過しても戦勝国の仲間入りした戦ってもいない国や元は同じ国として戦った国までが被害の責任を現在の国に求めてくる。
同じ立場にあったドイツを見習えと散々お手本として囁かれるのだが、ドイツはヒトラーとナチスのみにその責任を全て被せて残った国民は独裁の被害者となってその責任から逃れた。

天皇陛下は東京裁判に於いて不起訴となったが、裁判長のウィリアム・ウェブは、個人的な意見として天皇の戦争責任を言及した。
一、天皇の権威は、天皇が戦争を終結された時、疑問の余地が無いほど証明されている。
一、天皇が裁判を免除された事は、国際軍事法廷が刑を宣告するに当たって、当然配慮すべきことだったと私は考える。
一、天皇は常に周囲の進言に基づいて行動しなければならなかったという意見は、証拠に反するか、またかりにそうであっても天皇の責任は軽減されるものではない。
一、私は天皇が処刑されるべきであったというのではない。これは私の管轄外であり、天皇が裁判を免れた事は、疑いも無く全ての連合国の最善の利益に基づいて決定されたのである。
これは中国、ソ連、オーストラリア等、天皇の戦争責任を追及せよとの国にたいするエクスキューズであると思われ、不起訴の理由は管轄外としている。諸外国も最善の利益に納得せざるを得なかったのだろう。
では何故不起訴となったのか、ポツダム宣言受託の条件"国体護持"を「天皇退位論」や「天皇戦犯論」に配慮し無視したこと、つまり天皇を裁く事は戦争に負けるよりも不利益であることを危惧していた証であるのだ。
天皇陛下の残った国民への保証として自らの退位どころかその命まで省みない言葉にマッカーサー
は後に日本は自存自衛の戦争であった、と自責の念に耐えかねる発言までしている。
戦争責任どころか戦争を終わらせ日本国民を護ったのである。
然し乍ら日本人の中に米国人さえ躊躇った戦争責任を含ませる者がいる。

南原繁
昭和21年12月 貴族院において、象徴天皇制への移行へ伴う皇室典範改正にともない、「天皇の自発的退位」の規定を設けることを主張。これは南原が昭和天皇の退位を望んでいたためだが、反対多数で否決された。

秦郁彦は戦争責任は法律的、政治的、道徳的、形而上的の区分があると発言した。
昭和天皇は大日本帝国憲法で軍の統帥権を持つ国家元首、かつ大日本帝国陸海軍の最高指揮官であったため、"東京裁判"において、侵略戦争を指導した国際法違反を昭和天皇が犯したとする法的責任があるとして、訴追対象になる可能性があった。しかし訴追されなかったことから不問になっているのだ。
如何なる理由にせよ裁く側が不起訴としているのである。
天皇陛下に戦争責任などあるはずはない。