ろくでなし子が3Dデータの件での有罪が確定した。写真や動画と変わらないとの判断だろうが当たり前である。
個人的には写真のTシャツのような絵も極めて猥褻で低俗だが、単にデフォルメすることで芸術性が僅かに認められ、めんどくさくなったのか、検察も控訴を断念したのだろう。
つまり、判決自体は妥当と言えるが、敗訴確定時の例の不当判決の文字をマスメディアに見せつける慣習はどうにかならないものかと冷ややかに観ている。
一方御真影を燃やす行為を芸術と強引に主張すれば逮捕も起訴もされないで、監督を辞めて責任の所在を知事に丸投げしのうのうと客員教授に落ち着いている。
公序良俗とは、公の秩序又は善良の風俗の略であり、これに反する法律行為は無効とされる。
民法第90条「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」
である。
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