とても大切な内容を含んだコラムがあったので、紹介しときます
このコラムは、国旗国歌の強制について最後に触れられてますけど、
実はその他にも、とても大切な指摘があるんです
1977年制定の旧ソビエト憲法の39条には
「ソ連邦の市民は…政治的および個人的な権利と自由のすべてを享有する」…とあったものの、
続く39条には
「市民による権利と自由の行使は、社会と国家の利益を損なうものであってはならない」…とあった
つまり、旧ソビエトでは、「個人の権利・自由」<「社会と国家の利益」…であったために
政治的な弾圧が可能であり、市民の自由は極端に制限されていたんです
ところが、自民党の憲法改定案にも
「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」(第十二条 国民の責務)
「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない」(第一三条 人としての尊重等)
・・・と、旧ソビエトの規定とそっくりな表現が使われてて、自民党が
「個人の権利・自由」<「公益・公の秩序」 …と考えているのがはっきりわかるんです
旧ソビエトは分裂し、新たに生まれたロシア連邦憲法ではこういう規定をやめ
「権利の行使は、他者の権利と自由を侵害してはならない」…と定めて
はっきり過去との決別を図ったのに、自民党の改憲案はまるで、
旧ソビエト憲法への先祖帰りのような内容ではないですか
ぼく、はっきりくっきり言うときますけど、
自民党は、市民の自由や権利を制約し放題だったソビエトのような国造りがしたいんですよ
でないと、こんな酷い(=いくらでも拡大解釈できる)制約文言を入れた改憲案を
用意するわけないんですから
ぼくの予想は決して誇大妄想やないですよ
自民党は真剣に、この国を大日本帝国時代のような自由のない国へ作り替えたいと思ってるんです
新たに生まれたロシア連邦憲法の
「権利の行使は、他者の権利と自由を侵害してはならない」…という規定こそ、
個人の人権が公益や公の秩序に優先することを端的に示してるんです
個人の権利・自由は最も尊重されるべきものである
↓
とすれば、他者の権利・自由も最大限尊重されるべきであるから
↓
個人の自由・権利は、他者(→これはあくまでも個人)の自由・権利を侵害してはならないということ
↓
つまり、それだけが個人の人権を制約する根拠である…ということを明確に示しているんです
(=これは、公益や公の秩序という価値で個人の人権を制約することは許されないということです)
公益や公の利益という価値を個人の人権よりも上位に据える考え方は
現代の立憲主義憲法にはそもそも相容れない価値観です
(※立憲主義憲法=個人の人権を保障するために国家権力を縛るという考え方に基づく憲法)
この国の憲法を、そして、この国を、過去に引き戻してはいけません
自民党は去年の衆議院選挙で、「日本を取り戻す」というスローガンを掲げていましたが
自民党に、「過去の日本を取り戻す」ことをさせてはいけないのです。。。
中日春秋 (中日新聞コラム:2013年6月15日)
あのソ連においてすら、市民の基本的な権利や自由は、憲法で保障されていた。言論弾圧、反体制派の社会的抹殺など日常茶飯事だった国家においてもだ
▼一九七七年制定の憲法の三九条には明記されていた。<ソ連邦の市民は…政治的および個人的な権利と自由のすべてを享有する>。立派なものだ。では、数々の弾圧は違憲だったのか
▼そうではない。同じ三九条で<市民による権利と自由の行使は、社会と国家の利益を損なうものであってはならない>と制限されていたのだ。要するに、当局が「社会と国家のためにならぬ」と判断すれば、人権など、どうとでもできる仕組みだった
▼だから、九三年制定のロシア連邦憲法では<権利の行使は、他者の権利と自由を侵害してはならない>と簡潔に記すにとどめた。肥大する国家権力の恐ろしさを知ってのことだ(岩波文庫『世界憲法集』)
▼実態としては今も人権がおびやかされる隣国の例を持ち出したのは、自民党の改憲案に不安を覚えるからだ。この案で権利の行使は<常に公益及び公の秩序に反してはならない>とされる。現在の<公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ>に比べ、ぐっと制限が強まりはしまいか
▼自民案には<国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない>とも書かれている。悪名高きソ連憲法にも、そんな規定はなかったのだが。
このコラムは、国旗国歌の強制について最後に触れられてますけど、
実はその他にも、とても大切な指摘があるんです
1977年制定の旧ソビエト憲法の39条には
「ソ連邦の市民は…政治的および個人的な権利と自由のすべてを享有する」…とあったものの、
続く39条には
「市民による権利と自由の行使は、社会と国家の利益を損なうものであってはならない」…とあった
つまり、旧ソビエトでは、「個人の権利・自由」<「社会と国家の利益」…であったために
政治的な弾圧が可能であり、市民の自由は極端に制限されていたんです
ところが、自民党の憲法改定案にも
「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」(第十二条 国民の責務)
「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない」(第一三条 人としての尊重等)
・・・と、旧ソビエトの規定とそっくりな表現が使われてて、自民党が
「個人の権利・自由」<「公益・公の秩序」 …と考えているのがはっきりわかるんです
旧ソビエトは分裂し、新たに生まれたロシア連邦憲法ではこういう規定をやめ
「権利の行使は、他者の権利と自由を侵害してはならない」…と定めて
はっきり過去との決別を図ったのに、自民党の改憲案はまるで、
旧ソビエト憲法への先祖帰りのような内容ではないですか
ぼく、はっきりくっきり言うときますけど、
自民党は、市民の自由や権利を制約し放題だったソビエトのような国造りがしたいんですよ
でないと、こんな酷い(=いくらでも拡大解釈できる)制約文言を入れた改憲案を
用意するわけないんですから
ぼくの予想は決して誇大妄想やないですよ
自民党は真剣に、この国を大日本帝国時代のような自由のない国へ作り替えたいと思ってるんです
新たに生まれたロシア連邦憲法の
「権利の行使は、他者の権利と自由を侵害してはならない」…という規定こそ、
個人の人権が公益や公の秩序に優先することを端的に示してるんです
個人の権利・自由は最も尊重されるべきものである
↓
とすれば、他者の権利・自由も最大限尊重されるべきであるから
↓
個人の自由・権利は、他者(→これはあくまでも個人)の自由・権利を侵害してはならないということ
↓
つまり、それだけが個人の人権を制約する根拠である…ということを明確に示しているんです
(=これは、公益や公の秩序という価値で個人の人権を制約することは許されないということです)
公益や公の利益という価値を個人の人権よりも上位に据える考え方は
現代の立憲主義憲法にはそもそも相容れない価値観です
(※立憲主義憲法=個人の人権を保障するために国家権力を縛るという考え方に基づく憲法)
この国の憲法を、そして、この国を、過去に引き戻してはいけません
自民党は去年の衆議院選挙で、「日本を取り戻す」というスローガンを掲げていましたが
自民党に、「過去の日本を取り戻す」ことをさせてはいけないのです。。。