「憲法とは国家権力の暴走を縛るための法です。」
「憲法解釈は、最高裁の仕事であり内閣の権限では
ありません。」
憲法99条には「天皇又は摂政及び 国務大臣、
国会議員、裁判官その他はこの憲法を尊重し擁護
する義務を負ふ」と規定されています。
自民党の新たな『日本国憲法改正草案』では
「天皇又は摂政及び..」の部分を削除し、ここに
第102条 「国民の憲法尊重擁護義務」として・・
「全て国民は、この憲法を尊重しなければなら
ない。」という文言をあえて加えることで
「憲法とは国家権力を縛るための法」であると
いう本来のもつ方向性(制限規範)を有耶無耶
にしようとしています。
戦中の明治憲法では「国益を守るため..」
人権は全く無視され、権力が暴走しました。
・・それは”憲法によって権力を縛る”のではなく、
”国民を縛り自由や人権を奪う”ものでした。
わたしたちの『日本国憲法』は、政府が再び暴走
して戦争しないように、そして悲惨な社会になら
ないように、国民のために制定されたものです。